小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令《附則》

法番号:1968年政令第202号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、 暫定措置法 の施行の日から施行する。

附 則(1971年9月6日政令第283号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第19条 《国有財産の譲与等 暫定措置法第33条第…》 1項に規定する政令で定める国有財産は、次の各号に掲げるものとする。 1 アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたもの第4号において「譲受財産」という。のうち同条第1項第1号に掲げる建物に係る部分に限る。)の規定は、1968年6月26日から適用する。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1998年10月19日政令第329号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第431号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。

附 則(2006年4月28日政令第184号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

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