制定文
内閣は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1968年法律第83号)
第4条
《国民年金の特例 この法律の施行の際現に…》
小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法1959年法律第141号の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
及び
第8条第6号
《必要な暫定措置等の政令への委任 第8条 …》
第3条から前条まで及び次章から第6章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。 1 戸籍及び住民基
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (予防接種法関係)
1項 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の際現に小笠原諸島( 法
第1条
《趣旨 この法律は、小笠原諸島孀婦岩の南…》
の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるものとする。
に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に居住している生後24月を超えない者で、ジフテリヤの予防接種を受けたことのあるものは、 予防接種法 及び結核予防法の一部を改正する法律(1976年法律第69号)による改正前の 予防接種法 (1948年法律第68号。第3項において「 旧 予防接種法 」という。)
第11条第1号
《政令及び厚生労働省令への委任 第11条 …》
この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告及び周知に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
の予防接種を受けたものとみなす。
2項 法 の施行の際現に小笠原諸島に居住している者で、腸チフス又はパラチフスの予防接種を受けたことのあるものは、許可、認可等の整理に関する法律(1970年法律第111号)による改正前の 予防接種法
第12条第1項第1号
《病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定…》
期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に
の予防接種を受けたものとみなす。
3項 法 の施行の際現に小笠原諸島に居住している生後24月を超えない者で、100日せきの予防接種を受けたことのあるものは、 旧 予防接種法 第13条第1号の予防接種を受けたものとみなす。
2条 (検疫所関係)
1項 小笠原諸島においては、 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第16条第1項
《本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を…》
置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律20
に規定する検疫所の事務は、当分の間、小笠原総合事務所において処理するものとする。
3条 (理容師法関係)
1項 法 の施行の際現に小笠原諸島において理容を業としている者は、 理容師法 (1947年法律第234号)
第2条第1項
《理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の…》
免許を受けて理容師になることができる。
の免許を受けたものとみなす。ただし、その者が理容師としての業務を行うことができる地域は、小笠原諸島に限る。
4条 (墓地、埋葬等に関する法律関係)
1項 法 の施行の際現に小笠原諸島において墓地を経営している者は、 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)
第10条第1項
《墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする…》
者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなす。
5条 (クリーニング業法関係)
1項 法 の施行の際現に小笠原諸島においてクリーニング業に従事している者は、 クリーニング業法 (1950年法律第207号)
第6条
《クリーニング師の免許 クリーニング師の…》
免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。
の免許を受けたものとみなす。ただし、その者がクリーニング師としてクリーニング業に従事することができる地域は、小笠原諸島に限る。
6条 (食品衛生法関係)
1項 法 の施行の際現に小笠原諸島に存する食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやについては、その食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやが小笠原諸島に存する場合に限り、 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第10条
《 第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかか…》
り、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜と畜場法1953年法律第114号第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。の肉
、
第11条第2項
《第6条各号に掲げる食品又は添加物のいずれ…》
にも該当しないことその他厚生労働省令で定める事項を確認するために生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、輸出国の政府機関によつて発行され、
、
第18条第2項
《前項の規定により規格又は基準が定められた…》
ときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しく
、
第19条第2項
《前項の規定により表示につき基準が定められ…》
た器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
及び
第25条第1項
《第13条第1項の規定により規格が定められ…》
た食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け
(
第62条第1項
《国庫は、政令で定めるところにより、次に掲…》
げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その2分の1を負担する。 1 第28条第1項第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。の規定による収去に要する費用 2 第30条第1項第68
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
7条 (薬事法関係)
1項 法 の施行の際現に小笠原諸島に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具については、その医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具が小笠原諸島に存する場合に限り、薬事法(1960年法律第145号)第5章から第8章まで(第56条(第1号から第3号まで及び第7号を除く。)及び第57条(第60条及び第62条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第65条(第1号及び第2号を除く。)から第67条までを除く。)の規定は、適用しない。
8条 (国民年金法関係)
1項 法 の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者で、1906年4月2日以後に生まれたものについては、その者が国民年金の被保険者であつたとしたならば納付すべきであつた法の施行の日の属する月の前月までの月分の保険料の額に相当する額を法の施行の日から1月以内に納付したときは、その計算の基礎となつた期間を 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下「 1985年法律第34号 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号。以下「 旧 国民年金法 」という。)による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす。
2項 前項に規定する者が同項に規定する保険料の額に相当する額を納付することができない旨を 法 の施行の日から1月以内に東京都知事に申し出た場合において、東京都知事が納付できないことについて相当の理由があると認めたときは、その計算の基礎となつた期間を 旧 国民年金法 による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。
3項 前項の規定により東京都知事が納付できないことについて相当の理由があると認めた者が第1項に規定する保険料の額に相当する額の全部又は一部を 法 の施行の日から10年を経過する日(同日以前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を取得することとなる者については、当該受給権を取得する日の前日)までに納付したときは、当該納付額の計算の基礎となつた期間を、前項の規定にかかわらず、 旧 国民年金法 による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす。
4項 法 の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者については、 1985年法律第34号 附則第23条第2項中「1961年4月1日」とあるのは「1968年6月26日」と、「1964年8月1日」とあるのは「同日(障害認定日が同日後であるときは、障害認定日)」とする。