1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、1979年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。