小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令《附則》

法番号:1968年政令第204号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1979年5月25日政令第152号)

1項 この政令は、1979年6月1日から施行する。

附 則(1982年8月31日政令第236号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第206号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1986年3月28日政令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第505号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。

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