制定文
内閣は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1968年法律第83号)
第8条第6号
《必要な暫定措置等の政令への委任 第8条 …》
第3条から前条まで及び次章から第6章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。 1 戸籍及び住民基
及び 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第19条第2項
《2 秘書官の定数は、政令でこれを定める。…》
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (船舶安全法関係)
1項 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の際現に小笠原諸島( 法
第1条
《趣旨 この法律は、小笠原諸島孀婦岩の南…》
の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるものとする。
に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定により施設することを要しない。
2条 (船舶職員法関係)
1項 船舶職員法(1951年法律第149号)第18条及び第21条の規定は、 法 の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、適用しない。