小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令《附則》

法番号:1968年政令第207号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1983年2月12日政令第13号) 抄

1項 この政令は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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