法番号:1968年政令第207号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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