制定文
内閣は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1968年法律第83号)
第8条第6号
《必要な暫定措置等の政令への委任 第8条 …》
第3条から前条まで及び次章から第6章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。 1 戸籍及び住民基
の規定に基づき、この政令を制定する。
4条 (有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)
1項 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 (1953年法律第98号)
第13条
《 戦災電話の加入者は、公社がその請求によ…》
り特別加入区域内又は電話加入区域外においてその加入電話の復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、一加入電話当たりの線路設置費を基準として、普通加入区域外の線路の長さに応じ、公社が郵政大臣の認
の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。