小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令《本則》

法番号:1968年政令第209号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1968年法律第83号第5条 《労働者災害補償保険及び失業保険の特例 …》 この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者災害補償保険法1947年法律第50号及び 及び 第6条 《合衆国軍隊関係離職者に対する特例 この…》 法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (労働者災害補償保険の特例)

1項 労働者災害補償保険に係る 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 以下「」という。第5条 《労働者災害補償保険及び失業保険の特例 …》 この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者災害補償保険法1947年法律第50号及び の政令で定める事業又は事務所は、失業保険法及び 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第83号)第2条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第3条第1項 《この法律においては、労働者を使用する事業…》 を適用事業とする。 に規定する事業又は事務所とする。

2項 労働者災害補償保険法 の規定は、同法の規定による保険給付及び保険施設に関しては、前項に規定する事業又は事務所に使用されていた労働者に対して、の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。

3項 前項に規定する者に対しては、年金たる保険給付以外の保険給付であつて、の施行の日前に生じた事由に係るものは、行なわない。年金たる保険給付であつて、法の施行の日の前日までの間に係る分についても、同様とする。

2条 (失業保険の特例)

1項 失業保険に係る 第5条 《労働者災害補償保険及び失業保険の特例 …》 この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者災害補償保険法1947年法律第50号及び の政令で定める事業は、失業保険法及び 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の失業保険法(1947年法律第146号)第6条各号に規定する事業主が行なつていた事業とする。

2項 失業保険法の規定は、同法の規定による保険給付及び福祉施設に関しては、次の各号に該当する者に対して、の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。

1号 前項に規定する事業を行なう事業主にの施行の日前に雇用されていた者

2号 失業保険法第15条第1項の規定に該当するに至つた後における最初の離職の日が労働省令で定める日以後の日である者

3項 前項に規定する者に対する失業保険法第18条第1項の規定の適用については、同項中「離職の日の翌日」とあるのは、「離職の日の翌日(その日が 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1968年法律第83号)の施行の日前の日であるときは、同法の施行の日)」とする。

4項 第2項に規定する者に対する失業保険法第20条の2の規定の適用については、の施行の日前の被保険者であつた期間は、同条第1項第2号に規定する通算対象期間に含まれないものとする。ただし、第1項に規定する事業を行なう事業主に雇用され、失業保険法第15条第1項の規定に該当するに至つた後離職した者に対して当該資格に基づき失業保険金を支給する場合における同法第20条の2第4項の規定の適用については、この限りでない。

3条 (合衆国軍隊関係離職者に対する特例)

1項 次項の規定に係る 第6条 《合衆国軍隊関係離職者に対する特例 この…》 法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により の政令で定める関係機関は、アメリカ合衆国軍隊が公認し、かつ、規制する海軍販売所及び社交クラブとする。

2項 第6条 《合衆国軍隊関係離職者に対する特例 この…》 法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により に規定する者については、これらの者を 駐留軍関係離職者等臨時措置法 1958年法律第158号第2条 《定義 この法律において「駐留軍関係離職…》 者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留 に規定する駐留軍関係離職者であつて、同条第1号に掲げる者に該当する労務者として在職していたものとみなして、同法第10条第1項及び第2項、第10条の2から第10条の四まで並びに第18条から第20条までの規定を適用する。

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