小笠原諸島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の暫定措置に関する政令《本則》

法番号:1968年政令第210号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1968年法律第83号第8条第6号 《必要な暫定措置等の政令への委任 第8条 …》 第3条から前条まで及び次章から第6章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。 1 戸籍及び住民基 の規定に基づき、この政令を制定する。


2条 (測量法関係)

1項 法の施行の際現に小笠原諸島に居住している者は、 測量法 1949年法律第188号第49条 《測量士及び測量士補の登録 次条又は第5…》 1条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をし の規定に従い登録された測量士又は測量士補でない者でも、同法第48条の規定にかかわらず、1969年12月31日までは、小笠原諸島において実施される公共測量(同法第5条に規定する公共測量をいう。以下同じ。)に従事することができる。

2項 法の施行の際現に小笠原諸島において 測量法 第10条の2 《測量業 この法律において「測量業」とは…》 、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。 に規定する測量業を営んでいる者は、同法第55条の5第1項の規定による登録を受けないでも、法の施行の日から起算して60日間(その者がその期間内に 測量法 第55条の2 《登録の申請 前条第1項の規定により登録…》 を受けようとする者前条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しな の規定による登録の申請をした場合にあつては、その申請について、登録がされるまでの間又はその者が登録の拒否をした旨の通知を受けるまでの間)は、小笠原諸島において実施する測量(同法第3条に規定する測量をいう。以下同じ。)に関しては、測量業者(同法第10条の3に規定する測量業者をいう。以下同じ。)とみなす。

3項 測量法 第55条 《測量業者の登録及び登録の有効期間 測量…》 業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、5年とする。 3 第1項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとす の八、 第55条 《測量業者の登録及び登録の有効期間 測量…》 業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、5年とする。 3 第1項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとす の九、 第55条 《測量業者の登録及び登録の有効期間 測量…》 業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、5年とする。 3 第1項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとす の十三及び 第56条の2 《一括下請負の禁止 測量業者は、いかなる…》 方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け負つてはならない。 2 前項の規定は、元請負人があらかじめ注 から 第56条 《業務処理の原則 測量業者は、その業務を…》 誠実に行ない、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない。 の五までの規定は、前項の規定により測量業者とみなされる者については、適用しない。

4項 測量法 第55条の3第6号 《登録申請書の添付書類 第55条の3 前条…》 の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 営業経歴書及び法人である場合においては、定款 2 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書 の規定は、第2項の規定により測量業者とみなされる者が法の施行の日から起算して60日以内に 測量法 第55条の2 《登録の申請 前条第1項の規定により登録…》 を受けようとする者前条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しな の規定により登録の申請をする場合には適用せず、同法第55条の13第1項の規定は、第2項の規定により測量業者とみなされる者が同法第55条の5第1項の規定による登録を受けて小笠原諸島において測量を実施する場合には、法の施行の日から起算して1年間は、適用しない。

5項 測量法 第55条の11 《登録の消除の場合における測量の措置 前…》 条第1項の規定により測量業者の登録が消除された場合においては、測量業者であつた者又はその一般承継人は、第55条の14の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実 の規定は、第2項の規定により測量業者とみなされる者の登録の申請について同法第55条の6第1項の規定による登録の拒否がされた場合に準用する。

6項 測量法 第32条 《公共測量の基準 公共測量は、基本測量又…》 は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。第33条 《作業規程 測量計画機関は、公共測量を実…》 施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。 これを変更しようとする 及び 第36条 《計画書についての助言 測量計画機関は、…》 公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。 その計画書を変更しようとするときも、同様とする。 1 目的、 の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において実施中の測量で公共測量に属するものについては、適用しない。ただし、当該測量が法の施行の日から起算して1年以内に完了しない場合における当該1年後に実施される分については、この限りでない。

7項 前項本文に規定する測量の測量計画機関( 測量法 第7条 《測量計画機関 この法律において「測量計…》 画機関」とは、前2条に規定する測量を計画する者をいう。 測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。 に規定する測量計画機関をいう。)は、法の施行の後、遅滞なく、当該測量に関する 測量法 第33条第1項 《測量計画機関は、公共測量を実施しようとす…》 るときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様 に規定する作業規程及び同法第36条に規定する計画書を国土地理院の長に届け出なければならない。

8項 1946年1月29日前に小笠原諸島において廃止前の陸地測量標条例(1890年法律第23号)に基づいて実施した測量で基本測量( 測量法 第4条 《基本測量 この法律において「基本測量」…》 とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。 に規定する基本測量をいう。以下同じ。)の範囲に属するものの同法に規定する測量成果、測量記録及び測量標に相当するものは、それぞれ同法に基づく基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

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