1条 (地方自治法等の適用の特例)
1項 当分の間、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第156条第1項
《普通地方公共団体の長は、前条第1項に定め…》
るものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。
に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものとされているものが処理すべき小笠原諸島( 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第1条
《趣旨 この法律は、小笠原諸島孀婦岩の南…》
の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるものとする。
の小笠原諸島をいう。以下同じ。)に係る事務で東京都知事が指定するものは、これらの事務に係る法令の規定にかかわらず、小笠原諸島に置かれる 地方自治法 第155条第1項
《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》
事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。
の支庁又は地方事務所において処理することができる。