小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令《本則》

法番号:1968年政令第211号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1968年法律第83号第8条第5号 《必要な暫定措置等の政令への委任 第8条 …》 第3条から前条まで及び次章から第6章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。 1 戸籍及び住民基 及び第6号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (地方自治法等の適用の特例)

1項 当分の間、 地方自治法 1947年法律第67号第156条第1項 《普通地方公共団体の長は、前条第1項に定め…》 るものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものとされているものが処理すべき小笠原諸島( 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 以下「」という。第1条 《趣旨 この法律は、小笠原諸島孀婦岩の南…》 の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるものとする。 の小笠原諸島をいう。以下同じ。)に係る事務で東京都知事が指定するものは、これらの事務に係る法令の規定にかかわらず、小笠原諸島に置かれる 地方自治法 第155条第1項 《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》 事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。 の支庁又は地方事務所において処理することができる。

7条 (不動産取得税に関する特例)

1項 第11条 《国有地の貸付け又は交換 小笠原諸島にお…》 いてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところによ の規定に基づく国有地の交換による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

15条 (地方税に関する経過措置の委任)

1項 第2条から前条までに規定するもののほか、固定資産税に関する 地方税法 の規定を小笠原諸島において適用する場合における技術的読替えその他小笠原諸島の復帰に伴う同法及び 地方税法施行令 の規定の適用について必要な経過措置は、自治省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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