小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令《附則》

法番号:1968年政令第211号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1968年11月28日政令第325号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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