小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令《附則》

法番号:1968年政令第212号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1974年6月26日政令第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附 則(1979年5月25日政令第151号)

1項 この政令は、1979年6月1日から施行する。

附 則(1981年3月27日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(1980年法律第85号)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1999年2月26日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年3月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月15日政令第38号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

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