法番号:1968年政令第212号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、1979年6月1日から施行する。
1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(1980年法律第85号)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1999年3月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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