砂利採取法施行令《附則》

法番号:1968年政令第241号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1968年8月29日)から施行する。ただし、 第3条 《手数料 法第35条の規定により次の表の…》 上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額電子申請情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処 の規定は、同年7月16日から施行する。

附 則(1970年8月7日政令第235号) 抄

1項 この政令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1978年4月25日政令第138号) 抄

1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1981年5月22日政令第176号) 抄

1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第135号) 抄

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第59号) 抄

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2014年10月10日政令第330号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前の 商工会議所法施行令 中小企業等協同組合法施行令 中小企業団体の組織に関する法律施行令 砂利採取法施行令 及び 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令 の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした 処分等の行為 又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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