制定文 内閣は、消費者保護基本法(1968年法律第78号)第19条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (会長)
1項 会長は、会務を総理する。
2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2条 (庶務)
1項 消費者政策会議の庶務は、消費者庁消費者政策課において処理する。
3条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者政策会議に諮つて定める。
法番号:1968年政令第249号
略称:
制定文 内閣は、消費者保護基本法(1968年法律第78号)第19条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 会長は、会務を総理する。
2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
1項 消費者政策会議の庶務は、消費者庁消費者政策課において処理する。
1項 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者政策会議に諮つて定める。
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。