消費者政策会議令《本則》

法番号:1968年政令第249号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、消費者保護基本法(1968年法律第78号)第19条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (会長)

1項 会長は、会務を総理する。

2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

2条 (庶務)

1項 消費者政策会議の庶務は、消費者庁消費者政策課において処理する。

3条 (雑則)

1項 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者政策会議に諮つて定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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