制定文
内閣は、 観光施設財団抵当法 (1968年法律第91号)
第2条
《定義 この法律で「観光施設」とは、観光…》
旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるものその施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 観光施設財団抵当法
第2条
《定義 この法律で「観光施設」とは、観光…》
旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるものその施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 遊園地
2号 動物園
3号 水族館
4号 植物園その他の園地
5号 展望施設(索道が設けられているものに限る。)
6号 スキー場(索道が設けられているものに限る。)
7号 アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
8号 水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)