騒音規制法施行令《別表など》

法番号:1968年政令第324号

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別表第1 (第1条関係)

1号 金属加工機械

圧延機械(原動機の定格出力の合計が22・5キロワット以上のものに限る。

製管機械

ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3・75キロワット以上のものに限る。

液圧プレス(矯正プレスを除く。

機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。

せん断機(原動機の定格出力が3・75キロワット以上のものに限る。

鍛造機

ワイヤーフォーミングマシン

ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。

タンブラー

切断機(といしを用いるものに限る。

2号 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7・5キロワット以上のものに限る。及び送風機(原動機の定格出力が7・5キロワット以上のものに限る。

3号 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7・5キロワット以上のものに限る。

4号 織機(原動機を用いるものに限る。

5号 建設用資材製造機械

コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0・四五立方メートル以上のものに限る。

アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。

6号 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7・5キロワット以上のものに限る。

7号 木材加工機械

ドラムバーカー

チッパー(原動機の定格出力が2・25キロワット以上のものに限る。

砕木機

帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2・25キロワット以上のものに限る。

丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2・25キロワット以上のものに限る。

かんな盤(原動機の定格出力が2・25キロワット以上のものに限る。

8号 抄紙機

9号 印刷機械(原動機を用いるものに限る。

10号 合成樹脂用射出成形機

11号 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。

別表第2 (第2条関係)

1号 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。

2号 びよう打機を使用する作業

3号 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

4号 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。

5号 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0・四五立方メートル以上のものに限る。又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。

6号 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7号 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

8号 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

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