騒音規制法施行令《本則》

法番号:1968年政令第324号

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制定文 内閣は、 騒音規制法 1968年法律第98号第2条第1項 《この法律において「特定施設」とは、工場又…》 は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。 及び第3項、 第16条 《許容限度 環境大臣は、自動車が一定の条…》 件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。 2 自動車騒音の防止を図るため、国土交通大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定め 並びに 第25条 《政令で定める町村の長による事務の処理 …》 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める町村の長が行うこととすることができる。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (特定施設)

1項 騒音規制法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「特定施設」とは、工場又…》 は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。 の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。

2条 (特定建設作業)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「特定建設作業」とは…》 、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。 の政令で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

3条 (報告及び検査)

1項 市町村長は、 第20条第1項 《市町村長は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設 の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他騒音を発生する施設及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第21条第1項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第12条第1項、同条第2項(法第9条に係る部分を除く。又は法第21条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。

2項 市町村長は、 第20条第1項 《市町村長は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設 の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

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