1項 この政令は、 法 の施行の日(1968年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1970年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 騒音規制法 の一部を改正する法律(1970年法律第135号)の施行の日(1971年6月24日)から施行する。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1997年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の別表第1第1号ホに掲げる施設(改正前の別表第1第1号ホに掲げる施設に該当するものを除く。)で、1999年10月31日前にその設置の工事が開始されたものについては、 騒音規制法 第6条第1項
《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》
が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名
及び
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、その届出に係る第6条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け
の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年12月1日から施行する。