1項 この政令は、 法 の施行の日(1968年12月2日)から施行する。
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律の施行の日(1978年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 税理士法 の一部を改正する法律(1980年法律第26号)の施行の日(1980年10月13日)から施行する。
1項 この政令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。
5条 (社会保険労務士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日以後に会計士補である者が行う前条の規定による改正前の 社会保険労務士法施行令 第2条第1号
《業務の制限の解除 第2条 法第27条ただ…》
し書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法1948年法律第103号第2条第2項に規定する業務 2 税理士又は税理士法人が行う税理士法1951年
に掲げる業務については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この政令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律(2005年法律第62号)の施行の日(2006年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。