制定文 内閣は、1967年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1968年法律第111号)附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (申出をすることができる者の範囲)
1項 1967年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (1962年法律第153号。以下「 施行法 」という。)第55条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち1968年12月31日において 改正法 附則第4条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る 退職年金等 の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年法律第48号)による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号。次項において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2項 改正法 附則第4条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。
1号 1968年12月31日において、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。以下「 法 」という。)又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
2号 1968年12月31日において退職するとしたならば、 改正法 による改正前の 施行法 第10条第4号の期間(同法第131条第2項第2号の期間を含む。)で 改正後の法律第155号 附則第42条第1項第3号の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(
第3条
《申出をした場合における長期給付に関する措…》
置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。 この場合において、第1号
において「 外国政府職員等の期間 」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
1条の2
1項 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1971年法律第83号。以下「 46年 改正法 」という。)附則第7条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち1971年9月30日において同項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 46年改正法の 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る 46年改正法 の退職年金等の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年法律第81号)による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号。次項において「 法律第81号による 改正後の法律第155号 」という。)附則第42条から第43条の二までの規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び46年改正法による改正後の 施行法 の規定を適用するとしたならば、46年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2項 46年改正法 附則第7条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。
1号 1971年9月30日において、法又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
2号 1971年9月30日において退職するとしたならば、 46年改正法 による改正前の 施行法 第7条第1項第4号の期間又は第10条第4号若しくは第5号の期間(同法第131条第1項又は第2項第2号若しくは第3号の期間を含む。)で 法律第81号による改正後の法律第155号 附則第42条から第43条の二までの規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(
第3条
《申出をした場合における長期給付に関する措…》
置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。 この場合において、第1号
において「 46年 改正法 の 外国政府職員等の期間 」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
1条の3
1項 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1972年法律第82号。以下「 47年 改正法 」という。)附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち1972年9月30日において同項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 47年改正法の 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る 47年改正法 の退職年金等の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1972年法律第80号)による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号。次項において「 法律第80号による 改正後の法律第155号 」という。)附則第41条若しくは第41条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び47年改正法による改正後の 施行法 の規定を適用するとしたならば、47年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2項 47年改正法 附則第4条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者とする。
1号 1972年9月30日において、法又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
2号 1972年9月30日において退職するとしたならば、 47年改正法 による改正前の 施行法 第10条第2号又は第3号の期間(同法第131条第2項第1号又は第4号の期間を含む。)で 法律第80号による改正後の法律第155号 附則第41条若しくは第41条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(
第3条
《申出をした場合における長期給付に関する措…》
置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。 この場合において、第1号
において「 医療団職員等の期間 」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
1条の4
1項 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1973年法律第75号。以下「 48年 改正法 」という。)附則第8条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち1973年9月30日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 48年改正法の 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る 48年改正法 の退職年金等の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号)による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号。次項において「 法律第60号による 改正後の法律第155号 」という。)附則第43条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び48年改正法による改正後の 施行法 の規定を適用するとしたならば、48年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2項 48年改正法 附則第8条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者とする。
1号 1973年9月30日において、法又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
2号 1973年9月30日において退職するとしたならば、 48年改正法 による改正前の 施行法 第10条第5号の期間(同法第131条第2項第3号の期間を含む。)で 法律第60号による改正後の法律第155号 附則第43条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(
第3条
《申出をした場合における長期給付に関する措…》
置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。 この場合において、第1号
において「 外国特殊機関職員の期間 」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
1条の5
1項 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第95号。以下「 49年 改正法 」という。)附則第10条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1974年8月31日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 49年改正前の 施行法 第10条第4号の 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る 49年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等 の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1974年法律第93号)による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号。次項において「 法律第93号による 改正後の法律第155号 」という。)附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び 49年改正法 による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、49年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2項 49年改正法 附則第10条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 49年改正法 附則第10条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者
イ 1974年8月31日において、法又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
ロ 1974年8月31日において退職するとしたならば、 施行法 第10条第4号の期間(同法第131条第2項第2号の期間を含む。)で 法律第93号による改正後の法律第155号 附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(
第3条
《申出をした場合における長期給付に関する措…》
置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。 この場合において、第1号
において「 施行法第10条第4号に係る 外国政府職員等の期間 」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
2号 49年改正法 施行の際、現に同法附則第10条に規定する普通恩給等を受ける権利を有し、かつ、同法による 改正前の施行法 (以下この号において「 改正前の 施行法 」という。)第7条第1項第4号の期間(同法第131条第1項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)で 法律第93号による改正後の法律第155号 附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(以下「 施行法第7条第1項第4号に係る 外国政府職員等の期間 」という。)を有する49年改正法による 改正後の施行法 (以下この号において「 改正後の施行法 」という。)第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この号において「 更新組合員等 」という。)若しくは 更新組合員等 であつた者又はこれらの者の遺族のうち、次のイ又はロに掲げる者
イ 1974年8月31日において 改正前の施行法 第7条第1項第4号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金(以下「 49年改正前の施行法第7条第1項第4号の 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する 更新組合員等 若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族で、これらの者に係る 49年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等 の給付事由が生じた日において 法律第93号による改正後の法律第155号 附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば、49年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるもの
ロ 更新組合員等 のうち、次の(1)又は(2)に掲げる者以外の者
(1) 1974年8月31日において、法又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
(2) 1974年8月31日において退職するとしたならば、 施行法 第7条第1項第4号に係る 外国政府職員等の期間 を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
1条の6
1項 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1975年法律第80号。以下「 50年 改正法 」という。)附則第5条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する 更新組合員等 若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1975年7月31日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 50年改正法の 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る 50年改正法 の退職年金等の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号。次項において「 法律第70号による 改正後の法律第155号 」という。)附則第44条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び50年改正法による 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば、50年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2項 50年改正法 附則第5条に規定する政令で定める者は、同条に規定する 更新組合員等 のうち、次に掲げる者以外の者とする。
1号 1975年7月31日において、法又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
2号 1975年7月31日において退職するとしたならば、 50年改正法 による 改正前の施行法 第10条第1号の期間(同法第131条第1項の規定により職員であつたものとみなされる期間のうち同号の期間に相当する期間を含む。)で 法律第70号による改正後の法律第155号 附則第44条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(
第3条
《申出をした場合における長期給付に関する措…》
置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。 この場合において、第1号
において「 準公務員等の期間 」という。)を算入することなく法又は 施行法 の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
2条 (申出の期限等)
1項 改正法 附則第4条第1項の 申出 (以下「 申出 」という。)は、1969年1月1日から60日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済 組合 (以下「 組合 」という。)にしなければならない。
2項 第1条第1項
《1967年度における地方公務員等共済組合…》
法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施
又は第2項に規定する者が前項の 申出 の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る更新 組合 員であつた者)の遺族がすることができる。
3項 組合 は、
第1条第1項
《1967年度における地方公務員等共済組合…》
法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施
又は第2項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が 申出 をしたときは、その旨をその者の普通恩給等( 改正法 附則第4条第1項に規定する普通恩給等をいう。)を受ける権利の裁定を行なつた者に通知しなければならない。
4項 前3項の規定は、 46年改正法 附則第7条第1項の 申出 について準用する。この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1971年10月1日」と、第2項中「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
」とあるのは「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
の二」と、第3項中「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
」とあるのは「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
の二」と、「 改正法 附則第4条第1項」とあるのは「46年改正法附則第7条第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。
5項 第1項から第3項までの規定は、 47年改正法 附則第4条第1項の 申出 について準用する。この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1972年10月1日」と、第2項中「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
」とあるのは「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
の三」と、第3項中「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
」とあるのは「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
の三」と、「 改正法 附則第4条第1項」とあるのは「47年改正法附則第4条第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。
6項 第1項から第3項までの規定は、 48年改正法 附則第8条の 申出 について準用する。この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1973年10月1日」と、第2項中「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
」とあるのは「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
の四」と、第3項中「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
」とあるのは「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
の四」と、「 改正法 附則第4条第1項」とあるのは「48年改正法附則第8条」と、それぞれ読み替えるものとする。
7項 第1項から第3項までの規定は、 49年改正法 附則第10条の 申出 について準用する。この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1974年9月1日」と、第2項中「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
」とあるのは「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
の五」と、第3項中「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
」とあるのは「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
の五」と、「 改正法 附則第4条第1項」とあるのは「49年改正法附則第10条」と読み替えるものとする。
8項 第1項から第3項までの規定は、 50年改正法 附則第5条の 申出 について準用する。この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「50年改正法の施行の日」と、第2項中「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
」とあるのは「前条」と、第3項中「
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員
」とあるのは「前条」と、「 改正法 附則第4条第1項」とあるのは「50年改正法附則第5条」と読み替えるものとする。
3条 (申出をした場合における長期給付に関する措置等)
1項 第1条第1項
《1967年度における地方公務員等共済組合…》
法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施
に規定する者(その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。)が 申出 をしたときは、その者に係る 退職年金等 を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。この場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より多いときは、その差額に相当する金額を1時金としてその者に支給し、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を申出をした日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、 組合 に返還しなければならない。
1号 申出 をした者(遺族にあつては、その者に係る更新 組合 員であつた者)がその者に係る 退職年金等 の給付事由が生じた日において 外国政府職員等の期間 を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職1時金又は遺族1時金に係る 法 第83条第2項第1号又は
第98条第2項
《2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる…》
額の合計額とする。 1 給付算定基礎額に5・三三四障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額 2 給付算定基礎額障
に規定する金額
2号 申出 をした者(遺族にあつては、その者に係る更新 組合 員であつた者又はその遺族若しくは遺族であつた者を含む。)がその時までに支給を受けた 退職年金等 の総額
2項 第1条第1項
《この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産…》
、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して
に規定する更新 組合 員で 申出 をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡した場合において、法又は 施行法 の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る 退職年金等 の給付事由が生じた日において 外国政府職員等の期間 を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職1時金の支給を受けた者であつたものとみなす。
3項 第1項の規定は
第1条の2第1項
《1967年度以後における地方公務員等共済…》
組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1971年法律第83号。以下「46年改正法」という。附則第7条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員若しくは更新組合員で
に規定する者(その者に係る前条第4項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)の 申出 をした場合について、前項の規定は
第1条の2第1項
《1967年度以後における地方公務員等共済…》
組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1971年法律第83号。以下「46年改正法」という。附則第7条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員若しくは更新組合員で
に規定する更新 組合 員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつた者が退職し、又は死亡した場合において、法又は 施行法 の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項及び第2項中「 退職年金等 」とあるのは「 46年改正法 の退職年金等」と、「1968年12月31日」とあるのは「1971年9月30日」と、「 外国政府職員等の期間 」とあるのは「46年改正法の外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。
4項 第1項の規定は
第1条の3第1項
《1967年度以後における地方公務員等共済…》
組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1972年法律第82号。以下「47年改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員等若しくは更新組合員
に規定する者(その者に係る前条第5項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)の 申出 をした場合について、第2項の規定は
第1条の3第1項
《1967年度以後における地方公務員等共済…》
組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1972年法律第82号。以下「47年改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員等若しくは更新組合員
に規定する 更新組合員等 で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち申出をした者で再び 組合 員となつた者が退職し、又は死亡した場合において、法又は 施行法 の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項及び第2項中「 退職年金等 」とあるのは「 47年改正法 の退職年金等」と、「1968年12月31日」とあるのは「1972年9月30日」と、「 外国政府職員等の期間 」とあるのは「 医療団職員等の期間 」と読み替えるものとする。
5項 第1項の規定は
第1条の4第1項
《1967年度以後における地方公務員等共済…》
組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1973年法律第75号。以下「48年改正法」という。附則第8条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であ
に規定する者(その者に係る前条第6項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)が 48年改正法 附則第8条の 申出 をした場合について、第2項の規定は
第1条の4第1項
《1967年度以後における地方公務員等共済…》
組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1973年法律第75号。以下「48年改正法」という。附則第8条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であ
に規定する 更新組合員等 で当該申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち当該申出をした者で再び 組合 員となつた者が退職し、又は死亡した場合において、法又は 施行法 の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項及び第2項中「 退職年金等 」とあるのは「48年改正法の退職年金等」と、「1968年12月31日」とあるのは「1973年9月30日」と、「 外国政府職員等の期間 」とあるのは「 外国特殊機関職員の期間 」と読み替えるものとする。
6項 第1項の規定は
第1条の5第1項
《1967年度以後における地方公務員等共済…》
組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1974年法律第95号。以下「49年改正法」という。附則第10条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等で
又は第2項第2号イに規定する者(これらの者に係る前条第7項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)が 49年改正法 附則第10条の 申出 をした場合について、第2項の規定は
第1条の5第1項
《1967年度以後における地方公務員等共済…》
組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1974年法律第95号。以下「49年改正法」という。附則第10条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等で
若しくは第2項第2号イに規定する 更新組合員等 で当該申出をしたもの又は同条第1項若しくは第2項第2号イに規定する更新組合員等であつた者のうち当該申出をした者で再び 組合 員となつたものが退職し、又は死亡したことにより、法又は 施行法 の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「 退職年金等 」とあるのは「 49年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等 又は 49年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等 」と、「1968年12月31日」とあるのは「1974年8月31日」と、「 外国政府職員等の期間 」とあるのは「施行法第10条第4号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第7条第1項第4号に係る外国政府職員等の期間」と、「第98条第2項」とあるのは「 48年改正法 による改正前の 法
第98条第2項
《2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる…》
額の合計額とする。 1 給付算定基礎額に5・三三四障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額 2 給付算定基礎額障
」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「49年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等又は49年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第10条第4号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第7条第1項第4号に係る外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。
7項 第1項の規定は
第1条の6第1項
《1967年度以後における地方公務員等共済…》
組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1975年法律第80号。以下「50年改正法」という。附則第5条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であ
に規定する者(その者に係る前条第8項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)が 50年改正法 附則第5条の 申出 をした場合について、第2項の規定は
第1条の6第1項
《1967年度以後における地方公務員等共済…》
組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1975年法律第80号。以下「50年改正法」という。附則第5条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であ
に規定する 更新組合員等 で当該申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち当該申出をした者で再び 組合 員となつたものが退職し、又は死亡したことにより、法又は 施行法 の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「 退職年金等 」とあるのは「50年改正法の退職年金等」と、「1968年12月31日」とあるのは「1975年7月31日」と、「 外国政府職員等の期間 」とあるのは「 準公務員等の期間 」と、「第98条第2項」とあるのは「 48年改正法 による改正前の 法
第98条第2項
《2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる…》
額の合計額とする。 1 給付算定基礎額に5・三三四障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額 2 給付算定基礎額障
」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「50年改正法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「準公務員等の期間」と読み替えるものとする。