国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令《附則》

法番号:1968年政令第349号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1969年1月1日から施行する。

附 則(1971年9月27日政令第309号)

1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。

附 則(1972年9月30日政令第354号)

1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年10月1日政令第297号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月31日政令第301号)

1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1975年11月20日政令第327号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年9月25日政令第263号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

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