1項 法 第11条第6項
《6 前項の規定により公表された事項に関し…》
利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 意見の提出者の住所及び氏名
2号 公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係
3号 意見の詳細
4号 その他参考となるべき事項