中部圏開発整備法施行規則《本則》

法番号:1968年総理府令第40号

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制定文 中部圏開発整備法 第11条第5項 《5 国土交通大臣は、中部圏開発整備計画を…》 決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。 及び第6項並びに 第13条第3項 《3 都市整備区域の指定は、国土交通大臣が…》 国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。 の規定に基づき、 中部圏開発整備法施行規則 を次のように定める。


1条

1項 中部圏開発整備法 1966年法律第102号。以下「」という。第11条第5項 《5 国土交通大臣は、中部圏開発整備計画を…》 決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。 第12条第3項 《3 前条第2項、第3項及び第5項から第7…》 項までの規定は、第1項の中部圏開発整備計画の変更について準用する。 この場合において、同条第3項中「審議会」とあるのは、「審議会及び関係県」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による中部圏開発整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。

2条

1項 第11条第6項 《6 前項の規定により公表された事項に関し…》 利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 意見の提出者の住所及び氏名

2号 公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係

3号 意見の詳細

4号 その他参考となるべき事項

3条

1項 第13条第3項 《3 都市整備区域の指定は、国土交通大臣が…》 国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。法第14条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することにより行なうものとする。

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