別記様式第1 (第6条関係)
工場又は事業所ごとに、6月30日及び12月31日における核原料物質の在庫量について、別記様式第1による報告書を作成し、それぞれ当該期日後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 ただし、当関係)
別記様式第2 (第9条関係)
げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの関係)
法番号:1968年総理府令第46号
略称:
工場又は事業所ごとに、6月30日及び12月31日における核原料物質の在庫量について、別記様式第1による報告書を作成し、それぞれ当該期日後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 ただし、当関係)
げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの関係)
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