核原料物質の使用に関する規則《別表など》

法番号:1968年総理府令第46号

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別記様式第1 (第6条関係)

別記様式第1( 第6条 《報告の徴収 核原料物質使用者は、毎年、…》 工場又は事業所ごとに、6月30日及び12月31日における核原料物質の在庫量について、別記様式第1による報告書を作成し、それぞれ当該期日後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 ただし、当 関係)

別記様式第2 (第9条関係)

別記様式第2( 第9条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの 関係)

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