2条 (総務課の事務)
1項 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 職員の人事及び福利厚生に関すること。
2号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国有林課の所管に属するものを除く。次号において同じ。)。
3号 行政財産及び物品の管理及び営繕に関すること。
4号 所長の官印及び 総合事務所 印の保管に関すること。
5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
6号 小笠原諸島の振興に関する調査及び企画に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、 総合事務所 の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
3条 (業務課の事務)
1項 業務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 土地(国有地を除く。)の権利関係の調整に関すること。
2号 出入国管理及び外国人の在留に関すること。
3号 港及び飛行場における検疫及び防疫に関すること。
4号 緊急防除についての指導に関すること。
5号 労働条件及び労働者の保護並びに労働者災害補償保険事業に関すること。
6号 職業の安定及び雇用保険事業に関すること。
7号 土地(国有地を除く。)の使用に関すること。
8号 小笠原諸島の地域における旧島民の帰島の援護に関すること。