小笠原総合事務所組織規則《附則》

法番号:1968年自治省令第21号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月1日自治省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月31日総理府令第9号)

1項 この府令は、1979年4月1日から施行する。

附 則(1979年5月30日総理府令第33号)

1項 この府令は、1979年6月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日 2001年国土交通省令第27号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 運輸審議会一般規則 等の一部を改正する命令(2001年国土交通省令第27号)となるものとする。

附 則(2003年4月1日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日国土交通省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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