制定文
地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 (1968年政令第345号)
第2条第1項
《改正法附則第4条第1項の申出以下「申出」…》
という。は、1969年1月1日から60日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合以下「組合」という。にしなければならない。
の規定に基づき、 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものの申出の手続に関する省令 を次のように定める。
1項 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 (1968年政令第345号。以下「 令 」という。)
第2条第1項
《改正法附則第4条第1項の申出以下「申出」…》
という。は、1969年1月1日から60日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合以下「組合」という。にしなければならない。
の申出は、別紙様式第1号による申出書を地方公務員共済組合に提出してするものとする。この場合において、次の各号の1に該当するときは、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 令
第1条第1項
《1967年度における地方公務員等共済組合…》
法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施
に規定する者(その者に係る令第2条第2項に規定する遺族を含む。)が申出をするときその者に係る1967年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1968年法律第111号)附則第4条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(次号において「 退職年金等 」という。)の年金証書
2号 退職年金等 を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているとき 令
第2条第1項
《改正法附則第4条第1項の申出以下「申出」…》
という。は、1969年1月1日から60日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合以下「組合」という。にしなければならない。
の申出をすることについての同公庫の同意書
3号 同順位の遺族が2人以上あるとき別紙様式第2号による総代者選任書
2項 前項の規定は、 令
第2条第4項
《4 前3項の規定は、46年改正法附則第7…》
条第1項の申出について準用する。 この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1971年10月1日」と、第2項中「第1条」とあるのは「第1条の二」と、第3項中「第1条」とあるのは「第1
の申出について準用する。この場合において、前項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第3号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の2第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第4項において準用する同条第2項」と、「1967年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1968年法律第111号)附則第4条第1項」とあるのは「 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1971年法律第83号)附則第7条第1項」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第4項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第4号」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、 令
第2条第5項
《5 第1項から第3項までの規定は、47年…》
改正法附則第4条第1項の申出について準用する。 この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1972年10月1日」と、第2項中「第1条」とあるのは「第1条の三」と、第3項中「第1条」と
の申出について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第5号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の3第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第5項において準用する同条第2項」と、「1967年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1968年法律第111号)」とあるのは「 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1972年法律第82号)」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第5項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第6号」と読み替えるものとする。
4項 第1項の規定は、 令
第2条第6項
《6 第1項から第3項までの規定は、48年…》
改正法附則第8条の申出について準用する。 この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1973年10月1日」と、第2項中「第1条」とあるのは「第1条の四」と、第3項中「第1条」とあるの
の申出について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第7号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の4第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第6項において準用する同条第2項」と、「1967年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1968年法律第111号)附則第4条第1項」とあるのは「 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1973年法律第75号)附則第8条」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第6項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第8号」と読み替えるものとする。
5項 第1項の規定は、 令
第2条第7項
《7 第1項から第3項までの規定は、49年…》
改正法附則第10条の申出について準用する。 この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1974年9月1日」と、第2項中「第1条」とあるのは「第1条の五」と、第3項中「第1条」とあるの
の申出について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第9号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の5第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第7項において準用する同条第2項」と、「1967年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1968年法律第111号)附則第4条第1項」とあるのは「 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第95号)附則第10条」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第7項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第10号」と読み替えるものとする。
6項 第1項の規定は、 令
第2条第8項
《8 第1項から第3項までの規定は、50年…》
改正法附則第5条の申出について準用する。 この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「50年改正法の施行の日」と、第2項中「第1条」とあるのは「前条」と、第3項中「第1条」とあるのは「
の申出について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第11号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の6第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第8項において準用する同条第2項」と、「1967年度における 地方公務員等共済組合法 の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1968年法律第111号)附則第4条第1項」とあるのは「 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1975年法律第80号)附則第5条」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第8項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第12号」と読み替えるものとする。