地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものの申出の手続に関する省令《附則》

法番号:1968年自治省令第33号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。

附 則(1971年10月1日自治省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月30日自治省令第25号)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年10月1日自治省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月31日自治省令第32号)

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1975年11月20日自治省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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