観光施設財団抵当登記規則《本則》

法番号:1968年法務省令第50号

略称:

附則 >  

制定文 不動産登記法 1899年法律第24号第7条 《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》 轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 ノ2の規定に基づき、観光施設財団抵当登記取扱手続を次のように定める。


1条 (工場抵当登記規則の準用)

1項 観光施設財団抵当法 1968年法律第91号。以下「」という。)による観光施設財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、 工場抵当登記規則 2005年法務省令第23号)中工場財団に関する規定を準用する。

2条 (営業の種類の登記記録の記録方法等)

1項 工場抵当法 1905年法律第54号第21条第1項第3号 《工場財団の表題部の登記事項は左の事項とす…》 1 工場の名称及位置 2 主たる営業所 3 営業の種類 4 工場財団を組成するもの に掲げる営業の種類を登記記録に記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。

2項 前項の規定は、同項に規定する営業の種類を申請情報の内容とする場合について準用する。

3条 (観光施設の図面)

1項 観光施設の図面には、 工場抵当登記規則 第22条第1項 《工場図面には、次に掲げる事項を記録するも…》 のとする。 1 工場に属する土地及び工作物については、それらの方位、形状及び長さ並びに重要な附属物の配置 2 地上権の目的である土地並びに賃借権の目的である土地及び工作物については、それらの方位、形状 各号に掲げる事項のほか、重要な備品、動物、植物及び展示物の配置並びに温泉のゆう出地の位置及び引湯の経路を記録しなければならない。

4条 (観光施設財団目録の記録)

1項 観光施設財団目録の記録は、 工場抵当登記規則 第7条 《土地等の記録 工場財団目録に土地を記録…》 するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該土地の地番を記録するものとする。 2 工場財団目録に建物を記録するときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物 から 第11条 《賃借権の記録 工場財団目録に不動産又は…》 船舶の賃借権を記録するときは、第7条第1項若しくは第2項又は第9条第1項に規定する事項のほか、その賃借権の登記の順位番号を記録するものとする。 2 工場財団目録に不動産及び船舶以外の物に関する賃借権を まで及び 第13条 《自動車の記録 工場財団目録に道路運送車…》 両法1951年法律第185号第2条第2項の規定による自動車軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 車名及び型式 2 車台番号 3 の規定によるほか、次条から 第8条 《機械等の記録 工場財団目録に機械、器具…》 、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 ただし、工場財団目録に軽微な附属物を記録するときは、概括して記録することができる。 1 種類 2 構造 までの規定によつてしなければならない。

5条

1項 備品、動物、植物又は展示物については、それぞれその種類及び数を記録し、もし同種類の他の物と区別するに足りる特徴があるときは、その特徴をも記録しなければならない。

2項 前項に掲げる物で軽微なものについては、それぞれ概括して記録することができる。

6条

1項 第5条 《 土地、建物、船舶総トン数二十トン以上の…》 船舶端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。及び小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号第2条に規定する小型船舶に限る。、道路運送車両法1951年法 の船舶以外の船舶及び同条の自動車以外の車両については、 工場抵当登記規則 第8条 《機械等の記録 工場財団目録に機械、器具…》 、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 ただし、工場財団目録に軽微な附属物を記録するときは、概括して記録することができる。 1 種類 2 構造 の規定を準用する。

7条

1項 第5条 《 土地、建物、船舶総トン数二十トン以上の…》 船舶端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。及び小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号第2条に規定する小型船舶に限る。、道路運送車両法1951年法 の航空機については、 航空機登録令 1953年政令第296号第12条第1号 《申請書 第12条 申請書には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 航空機の種類及び型式 2 航空機の製造者 3 航空機の番号 4 航空機の定置場 5 登録記号を有するときは、当該登録記号 6 申請人の氏名又は名称及び住所 7 代理 から第5号までに掲げる事項を記録しなければならない。

8条

1項 温泉を利用する権利については、温泉のゆう出する土地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該土地の地番並びに権利に付された名称、温泉源より温泉を採取する者、温度、主たる成分、利用することができる湯量等当該権利を特定するに足りる事項を記録しなければならない。

9条 (観光施設財団の表示)

1項 登記官が観光施設財団の登記記録中表題部に営業の種類を記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。

10条 (観光施設財団目録等の保存期間)

1項 観光施設財団目録及び観光施設の図面は、観光施設財団の登記記録を閉鎖した日から20年間保存しなければならない。

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