法番号:1968年法務省令第50号
略称:
本則 >
1項 この省令は、 法 の施行の日(1968年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、1988年9月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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