1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、銀行法の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「施行日」という。)から施行する。
1項 この府令は、2003年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号)の施行の日(2004年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。