制定文
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令
第2条第3号
《国債の譲渡及び担保権の設定 第2条 法第…》
7条第4項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 国に譲渡する場合 2 地方公共団体に対し担保権の設定をする場合 3 財務省令で定める金融機関に対し担保権の設定をする場合
の規定に基づき、 引揚者特別交付金国庫債券の担保権の設定に関する省令 を次のように定める。
1項 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令 (1967年政令第226号)
第2条第3号
《国債の譲渡及び担保権の設定 第2条 法第…》
7条第4項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 国に譲渡する場合 2 地方公共団体に対し担保権の設定をする場合 3 財務省令で定める金融機関に対し担保権の設定をする場合
に規定する担保権者となることができる金融機関は、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人北方領土問題対策協会及び沖縄振興開発金融公庫とする。