制定文
予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第114条
《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》
この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。
、
第142条
《その他の書類の様式 前条の計算証明書類…》
を除く外、この勅令に規定する書類の様式は、財務大臣がこれを定める。
及び第144条並びに 特別調達資金設置令施行令 (1951年政令第271号)
第4条
《資金の支払方法 資金会計官、分任資金会…》
計官及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、現金の交付に代え、財務大臣の定めるところにより、小切手又は国庫内の移換のための国庫金振替書若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払
の規定に基づき、この省令を定める。
1項 法令の規定により、支出官、出納官吏その他国庫金の払出しに関する事務を行う職員が発行する次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定める書式による。