国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令《附則》

法番号:1968年大蔵省令第51号

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附 則

1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1970年1月19日大蔵省令第1号)

1項 この省令中 第2条 《資金契約等行為の制限 防衛大臣は、資金…》 契約等行為をしようとするときは、前条第1項の規定による財務大臣の承認を受けた資金の使用計画に定める金額をこえてはならない。 2 各四半期各会計年度の最終の四半期を除く。について前条第1項の規定により財 の規定は、1970年4月1日から、 第1条 《資金の勘定 特別調達資金以下「資金」と…》 いう。は、左の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。 1 合衆国軍勘定 特別調達資金設置令以下「令」という。に規定するアメリカ合衆国軍隊及び諸機関の需要に応じ行う物及 の規定は、同年7月1日から施行する。ただし、支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第6条の規定に基づいて同令第5条第2項の規定に係る特例の適用を受ける支出官にあつては、同年4月1日から適用する。

2項 この省令中第1条の規定の施行の際現に存するこの規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1972年7月28日大蔵省令第66号)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。ただし、第3号書式付表(その一及びその二)の改正に係る部分は、同年8月1日から施行する。

2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1974年12月6日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月31日大蔵省令第34号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1995年3月24日大蔵省令第5号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1997年8月22日大蔵省令第65号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第13条の規定2000年4月1日

2項 この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

4項 第13条の規定の施行の際、現に存する同条の規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

10条 (旧書式の使用)

1項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2004年3月4日財務省令第10号)

1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。

3項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2006年3月31日財務省令第30号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

6条 (旧書式の使用)

1項

2項 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2021年4月1日財務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

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