国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令《本則》

法番号:1968年大蔵省令第64号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 1968年政令第349号第2条第1項 《法附則第2条第3項の申出以下「申出」とい…》 う。は、1969年1月1日から60日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合その組合が共済組合法第21条第1項に規定する連合会加入組合第3項において「連合会加入組合」という。であるとき の規定に基づき、 国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令 を次のように定める。


1条

1項 1967年度における旧令による共済 組合 等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1968年法律第81号。以下「」という。)附則第2条第3項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第1号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 以下「」という。第2条第1項 《法附則第2条第3項の申出以下「申出」とい…》 う。は、1969年1月1日から60日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合その組合が共済組合法第21条第1項に規定する連合会加入組合第3項において「連合会加入組合」という。であるとき に規定する申出の期限内に、国家公務員共済組合(以下「 組合 」という。)に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、同項に規定する者が法附則第2条第3項の申出に係る退職年金又は減額退職年金を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているときは、前項の申立書に 第2条第1項 《法附則第2条第3項の申出以下「申出」とい…》 う。は、1969年1月1日から60日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合その組合が共済組合法第21条第1項に規定する連合会加入組合第3項において「連合会加入組合」という。であるとき の申出をすることについての国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の同意書を添えて、 組合 に提出しなければならない。

3項 前2項の規定は、1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1971年法 律第82号。以下「 1971年法 」という。)附則第5条第1項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第1号の二」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第4項 《4 前3項の規定は、1971年法附則第5…》 条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の二」と、「第2条第1項」とあるのは「において準用する同条 において準用する同条第1項」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1971年法附則第5条第1項」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第4項 《4 前3項の規定は、1971年法附則第5…》 条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の二」と、「第2条第1項」とあるのは「において準用する同条 において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1972年法 律第81号。以下「 1972年法 」という。)附則第2条第1項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号による外国政府職員等」とあるのは「別紙様式第1号の3による旧日本医療団職員等」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、197…》 2年法附則第2条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の三」と、「外国政府職員等」とあるのは「旧日 において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1972年法附則第2条第1項」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、197…》 2年法附則第2条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の三」と、「外国政府職員等」とあるのは「旧日 において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

5項 第1項及び第2項の規定は、1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1973年法 律第62号。以下「 1973年法 」という。)附則第7条第1項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号による外国政府職員等」とあるのは「別紙様式第1号の4による外国特殊機関職員」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第6項 《6 第1項から第3項までの規定は、197…》 3年法附則第7条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の四」と、「外国政府職員等」とあるのは「外国 において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第5項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1973年法附則第7条第1項」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第6項 《6 第1項から第3項までの規定は、197…》 3年法附則第7条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の四」と、「外国政府職員等」とあるのは「外国 において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

6項 第1項及び第2項の規定は、1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1974年法 律第94号。以下「 1974年法 」という。)附則第7条に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第1号の五」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、197…》 4年法附則第7条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の五」と、「第2条第1項」とあるのは「において準用 において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第6項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1974年法附則第7条」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、197…》 4年法附則第7条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の五」と、「第2条第1項」とあるのは「において準用 において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

7項 第1項及び第2項の規定は、1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1975年法 律第79号。以下「 1975年法 」という。)附則第4条に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号による外国政府職員等」とあるのは「別紙様式第1号の6による準公務員」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第8項 《8 第1項から第3項までの規定は、197…》 5年法附則第4条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の六」と、「外国政府職員等」とあるのは「準公務員」 において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第7項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1975年法附則第4条」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第8項 《8 第1項から第3項までの規定は、197…》 5年法附則第4条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の六」と、「外国政府職員等」とあるのは「準公務員」 において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

2条

1項 法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を 組合 員期間に算入しないことの申立書を 第2条第1項 《法附則第2条第3項の申出以下「申出」とい…》 う。は、1969年1月1日から60日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合その組合が共済組合法第21条第1項に規定する連合会加入組合第3項において「連合会加入組合」という。であるとき に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、法附則第2条第3項の規定の適用を受ける同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうちの1人を代表者と定め、その代表者が前項の申立書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、 組合 に提出しなければならない。

3項 前条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「退職年金又は減額退職年金」とあるのは、「遺族年金」と読み替えるものとする。

4項 前3項の規定は、 1971年法 附則第5条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の二」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第4項 《4 前3項の規定は、1971年法附則第5…》 条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の二」と、「第2条第1項」とあるのは「において準用する同条 において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1971年法附則第5条第1項」と、前項中「前条第2項」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

5項 第1項から第3項までの規定は、 1972年法 附則第2条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の三」と、「外国政府職員等」とあるのは「旧日本医療団職員等」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、197…》 2年法附則第2条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の三」と、「外国政府職員等」とあるのは「旧日 において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第5項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1972年法附則第2条第1項」と、第3項中「前条第2項」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

6項 第1項から第3項までの規定は、 1973年法 附則第7条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の四」と、「外国政府職員等」とあるのは「外国特殊機関職員」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第6項 《6 第1項から第3項までの規定は、197…》 3年法附則第7条第1項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の四」と、「外国政府職員等」とあるのは「外国 において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第6項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1973年法附則第7条第1項」と、第3項中「前条第2項」とあるのは「前条第5項において準用する同条第2項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第5項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

7項 第1項から第3項までの規定は、 1974年法 附則第7条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の五」と、「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、197…》 4年法附則第7条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の五」と、「第2条第1項」とあるのは「において準用 において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第7項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1974年法附則第7条」と、第3項中「前条第2項」とあるのは「前条第6項において準用する同条第2項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第6項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

8項 第1項から第3項までの規定は、 1975年法 附則第4条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の六」と、「外国政府職員等」とあるのは「準公務員」と「 第2条第1項 《法附則第2条第3項に規定する遺族が同項の…》 申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。 」とあるのは「 第2条第8項 《8 第1項から第3項までの規定は、197…》 5年法附則第4条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。 この場合において、第1項中「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第2号の六」と、「外国政府職員等」とあるのは「準公務員」 において準用する同条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1975年法附則第4条」と、第3項中「前条第2項」とあるのは「前条第7項において準用する同条第2項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第7項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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