国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令《附則》

法番号:1968年大蔵省令第64号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。

附 則(1971年10月1日大蔵省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月30日大蔵省令第73号)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年10月1日大蔵省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月31日大蔵省令第51号)

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1975年11月20日大蔵省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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