液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令《別表など》

法番号:1968年通商産業省令第23号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第3条関係)

番号

液化石油ガス器具等の区分

1

液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造の液化石油ガスこんろ(以下「カートリッジガスこんろ」という。

2

開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器(以下「半密閉式瞬間湯沸器」という。

3

密閉式のもの及び屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま(以下「半密閉式バーナー付ふろがま」という。

4

ふろがま

5

液化石油ガス用ふろバーナー(以下単に「ふろバーナー」という。

6

開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用ストーブ(以下「半密閉式ストーブ」という。

7

液化石油ガス用ガス栓(以下単に「ガス栓」という。

8

調整器

9

液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のもの以外の液化石油ガスこんろ(以下「一般ガスこんろ」という。

10

開放式のもの若しくは密閉式のもの又は屋外式の液化石油ガス用瞬間湯沸器(以下「開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器」という。

11

液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(以下単に「高圧ホース」という。

12

密閉式のもの又は屋外式の液化石油ガス用バーナー付ふろがま(以下「密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま」という。

13

開放式のもの若しくは密閉式のもの又は屋外式の液化石油ガス用ストーブ(以下「開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ」という。

14

液化石油ガス用ガス漏れ警報器(以下単に「ガス漏れ警報器」という。

15

液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(以下単に「低圧ホース」という。

16

液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(以下単に「対震遮断器」という。

別表第2 (第5条関係)

液化石油ガス器具等の区分

型式の区分

要素

材質等の区分

カートリッジガスこんろ

メーンバーナーの材質

1) アルミニウム合金鋳物製のもの

2) ステンレス鋼製のもの

3) アルミニウムめつき鋼製のもの

4) 亜鉛めつき鋼製のもの

5) ほうろう鋼製のもの

6) 銅製又は銅合金製のもの

7) アルミニウム製のもの

8) その他のもの

充てんされた液化石油ガスに関する高圧ガス保安法の適用

1) 受けるもの

2) 受けないもの

カートリッジガスこんろの構造

1) 組込型のもの

2) 分離型のもの

3) 直結型のもの

器具栓の取付位置

1) 低圧部に位置しているもの

2) 高圧部及び低圧部に位置しているもの

3) その他のもの

メーンバーナーにおけるノズルの数

1) 1個のもの

2) 2個以上のもの

使用できる燃料容器の数

1) 一本のもの

2) 二本以上のもの

減圧装置の構造

1) 調整器のもの

2) 器具ガバナーのもの

3) 減圧機能のもの

ノズルの先端の内径

1) 0.3ミリメートル未満のもの

2) 0.3ミリメートル以上0.6ミリメートル未満のもの

3) 0.6ミリメートル以上のもの

点火の方式

1) 電気点火式のもの

2) その他のもの

安全装置の構造

1) 液化石油ガスの通路が閉ざされるもの

2) 燃料容器が燃焼機器からはずれるもの

半密閉式瞬間湯沸器

メーンバーナーの材質

1) ステンレス鋼製のもの

2) その他のもの

熱交換部の材質

1) 銅製のもの

2) ステンレス鋼製のもの

3) その他のもの

瞬間湯沸器の構造

1) 先止め式のもの

2) 元止め式のもの

液化石油ガス量切替装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

給水自動ガス弁の構造

1) ダイヤフラム式のもの

2) 水流スイッチ式のもの

3) その他のもの

点火の方式

1) 電気点火式のもの

2) その他のもの

燃焼室内の圧力

1) 正圧になるもの

2) 負圧になるもの

立ち消え安全装置の構造

1) 再点火型のもの

2) その他のもの

炎検出部の機構

1) 熱電対式のもの

2) フレームロッド式のもの

3) その他のもの

停電時の立ち消え安全装置の作動方式

1) バーナーの炎が消えないもの

2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの

3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの

遮熱板の有無

1) あるもの

2) ないもの

給排気の方式

1) 自然排気式のもの

2) 強制排気式のもの

不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構

1) 熱電対式のもの

2) フレームロッド式のもの

3) COセンサー式のもの

4) バイメタル式のもの

5) サーミスター式のもの

6) その他のもの

暖房部の有無

1) あるもの

2) ないもの

水通路の構造(暖房部を有するもの

1) 一缶二水路式のもの

2) 一缶三水路式のもの

3) 二缶二水路式のもの

4) 二缶三水路式のもの

5) その他のもの

表示液化石油ガス消費量

1) 12キロワット以下のもの

2) 12キロワットを超え22キロワット以下のもの

3) 22キロワットを超え28キロワット以下のもの

4) 28キロワットを超え44キロワット以下のもの

5) 44キロワットを超え55キロワット以下のもの

6) 55キロワットを超えるもの

半密閉式バーナー付ふろがま

ふろがまの構造

1) 内だき式のもの

2) 外だき式のもの

点火の方式

1) 電気点火式のもの

2) その他のもの

液化石油ガス量切替装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

立ち消え安全装置の構造

1) 再点火型のもの

2) その他のもの

炎検出部の機構

1) 熱電対式のもの

2) フレームロッド式のもの

3) その他のもの

停電時の立ち消え安全装置の作動方式

1) バーナーの炎が消えないもの

2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの

3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの

4) (2及び3)の機能を併せ有するもの

給排気の方式

1) 自然排気式のもの

2) 強制排気式のもの

不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構

1) 熱電対式のもの

2) フレームロッド式のもの

3) COセンサー式のもの

4) バイメタル式のもの

5) サーミスター式のもの

6) その他のもの

燃焼室内の圧力

1) 正圧になるもの

2) 負圧になるもの

メーンバーナーの材質

1) ステンレス鋼製のもの

2) その他のもの

遮熱板の有無

1) あるもの

2) ないもの

熱交換部の材質

1) 銅製のもの

2) ステンレス鋼製のもの

3) その他のもの

自動消火装置の構造

1) 温度を感知して作動するもの

2) 一定時間の経過により作動するもの

3) (1及び2)の機能を併せ有するもの

空だき防止装置の機構

1) 熱感知式のもの

2) 水位式のもの

3) その他のもの

給湯部の有無

1) あるもの

2) ないもの

給湯部の構造

1) 先止め式のもの

2) 元止め式のもの

給湯の方式

1) 一缶二水路式のもの

2) 二缶二水路式のもの

3) 二缶三水路式のもの

4) その他のもの

表示液化石油ガス消費量

1) 10キロワット以下のもの

2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの

3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの

4) 16キロワットを超え24キロワット以下のもの

5) 24キロワットを超え34キロワット以下のもの

6) 34キロワットを超え40キロワット以下のもの

7) 40キロワットを超え56キロワット以下のもの

8) 56キロワットを超え67キロワット以下のもの

9) 67キロワットを超えるもの

ふろがま

熱交換部の材質

1) 銅製のもの

2) ステンレス鋼製のもの

3) その他のもの

ふろがまの構造

1) 内だき式のもの

2) 外だき式のもの

空だき防止装置の検出部の有無

1) あるもの

2) ないもの

給排気の方式

1) 自然排気式のもの

2) 強制排気式のもの

表示最大液化石油ガス消費量

1) 10キロワット以下のもの

2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの

3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの

4) 16キロワットを超えるもの

ふろバーナー

メーンバーナーの材質

1) ステンレス鋼製のもの

2) その他のもの

液化石油ガス量切替装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

点火の方式

1) 電気点火式のもの

2) その他のもの

立ち消え安全装置の構造

1) 再点火型のもの

2) その他のもの

炎検出部の機構

1) 熱電対式のもの

2) フレームロッド式のもの

3) その他のもの

停電時の立ち消え安全装置の作動方式

1) バーナーの炎が消えないもの

2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの

3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの

空だき防止装置の機構

1) 熱感知式のもの

2) 水位式のもの

3) その他のもの

自動消火装置の構造

1) 温度を感知して作動するもの

2) 一定時間の経過により作動するもの

3) (1及び2)の機能を併せ有するもの

表示液化石油ガス消費量

1) 10キロワット以下のもの

2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの

3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの

4) 16キロワットを超えるもの

半密閉式ストーブ

メーンバーナーの材質

1) アルミニウム合金鋳物製のもの

2) ステンレス鋼製のもの

3) アルミニウムめつき鋼製のもの

4) ほうろう鋼製のもの

5) その他のもの

液化石油ガス量切替装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

点火の方式

1) 電気点火式のもの

2) その他のもの

燃焼方式

1) 赤火式のもの

2) ブンゼン式のもの

3) 表面燃焼式のもの

立ち消え安全装置の構造

1) 再点火型のもの

2) その他のもの

炎検出部の機構

1) 熱電対式のもの

2) フレームロッド式のもの

3) その他のもの

停電時の立ち消え安全装置の作動方式

1) バーナーの炎が消えないもの

2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの

3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの

自動温度調節装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

時限装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

給排気の方式

1) 自然排気式のもの

2) 強制排気式のもの

設置の形態

1) 据置形のもの

2) つり下げ形のもの

3) 壁掛け形のもの

伝熱方式

1) 放射型のもの

2) 自然対流型のもの

3) 強制対流型のもの

表示液化石油ガス消費量

1) 2.2キロワット以下のもの

2) 2.2キロワットを超え3.4キロワット以下のもの

3) 3.4キロワットを超え4.4キロワット以下のもの

4) 4.4キロワットを超え5.7キロワット以下のもの

5) 5.7キロワットを超え7.0キロワット以下のもの

6) 7.0キロワットを超え11キロワット以下のもの

7) 11キロワットを超え16キロワット以下のもの

8) 16キロワットを超えるもの

ガス栓

出口側の取付部

1) 硬質管(燃焼器具接続用金属フレキシブルホースを除く。)と接続するもの

2) 燃焼器具接続用金属フレキシブルホース、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース又は燃焼器具と接続するもの

3) 硬質管以外の管(液化石油ガス用継手金具付低圧ホースを除く。)と接続するもの

4) (2及び3)の構造を併せ有するもの

出口側の口数

1) 1口のもの

2) 2口のもの

入口側の取付部

1) ねじ込み式のもの

2) ユニオン接合のもの

3) 配管用フレキ管を接続するもの

4) その他のもの

開閉操作部の構造

1) つまみ等の回転操作によるもの

2) その他のもの

収納ボックスの有無

1) あるもの

2) ないもの

入口側の取付部が使用状態で自由に回る機構の有無

1) あるもの

2) ないもの

出口側の取付部が自由に回る機構の有無

1) あるもの

2) ないもの

入口側の取付部の呼び

1)1/2のもの

2)3/4のもの

3) 1のもの

4)11/4のもの

5)11/2のもの

6) 2のもの

7) その他のもの

出口側の取付部の呼び

1)1/2のもの

2)3/4のもの

3) 1のもの

4)11/4のもの

5)11/2のもの

6) 2のもの

7) 9.5ミリメートルのもの

8) その他のもの

入口側の取付部の位置

1) 下部にあるもの

2) 側部にあるもの

3) その他のもの

本体の材質

1) 鉄製のもの

2) 銅合金製のもの

3) 亜鉛合金製のもの

4) アルミニウム合金製のもの

5) その他のもの

栓の材質

1) 鉄製のもの

2) 銅合金製のもの

3) 亜鉛合金製のもの

4) アルミニウム合金製のもの

5) プラスチック製のもの

6) その他のもの

栓の形状

1) 円柱状のもの

2) 球状のもの

3) その他のもの

ドレン抜きの有無

1) あるもの

2) ないもの

調整器

調整器の構造

1) 単段減圧式のもの

2) 自動切替式一体型のもの

3) 自動切替式分離型一次用のもの

4) 二段減圧式一体型のもの

5) 二段減圧式分離型一次用のもの

6) 二段減圧式分離型二次用のもの

7) その他のもの

容量(1時間に減圧することができる液化石油ガスの質量

1) 1キログラム以下のもの

2) 1キログラムを超え5キログラム以下のもの

3) 5キログラムを超え7キログラム以下のもの

4) 7キログラムを超え10キログラム以下のもの

5) 10キログラムを超えるもの

入り口圧力の下限値

1) 0.07メガパスカル以下のもの

2) 0.07メガパスカルを超え0.1メガパスカル以下のもの

3) 0.1メガパスカルを超え0.2メガパスカル以下のもの

4) 0.2メガパスカルを超えるもの

調整圧力の上限値

1) 3.3キロパスカル以下のもの

2) 3.3キロパスカルを超え0.1メガパスカル以下のもの

3) 0.1メガパスカルを超えるもの

逆流防止機構の有無

1) あるもの

2) ないもの

入口側の取付部

1) ねじ込み式のもの

2) フランジによるもの

3) カップリング付のもの

4) その他のもの

出口側の取付部

1) ねじ込み式のもの

2) フランジによるもの

3) ユニオン接合によるもの

4) 迅速継手式によるもの

5) その他のもの

一般ガスこんろ

用途

1) 業務の用に供するもの

2) その他のもの

設置の形態

1) 卓上型のもの

2) 据置型のもの

3) 台所組込型のもの

4) キャビネット型のもの

5) その他のもの

こんろ口の数

1) 一口のもの

2) 二口以上のもの

グリル部の有無

1) あるもの

2) ないもの

グリル部の用途

1) グリル部がグリル専用のもの

2) グリル部がこんろ兼用のもの

グリル部の構造

1) 上火式のもの

2) 下火式のもの

3) 両面式のもの

オーブン部の有無

1) あるもの

2) ないもの

オーブン部のグリル機能

1) オーブン専用のもの

2) グリル兼用のもの

点火の方式

1) 電気点火式のもの

2) その他のもの

燃焼方式

1) ブンゼン式のもの

2) 表面燃焼式のもの

3) その他のもの

メーンバーナーの材質

1) 鋳鉄製のもの

2) アルミニウム合金鋳物製のもの

3) ステンレス鋼製のもの

4) アルミニウムめつき鋼製のもの

5) 鋼製のもの

6) 亜鉛めつき鋼製のもの

7) 銅又は銅合金製のもの

8) ほうろう製のもの

9) その他のもの

液化石油ガス量切換装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

立ち消え安全装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

立ち消え安全装置の構造

1) 再点火型のもの

2) その他のもの

炎検出部の機構

1) 熱電対式のもの

2) フレームロッド式のもの

3) その他のもの

停電時の立ち消え安全装置の作動方式

1) バーナーの炎が消えないもの

2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときに液化石油ガスの通路が再び開かないもの

3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの

過熱防止装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

調理油過熱防止装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

液化石油ガス取入部の構造

1) ねじ式のもの

2) 迅速継手式のもの

3) その他のもの

表示液化石油ガス消費量

1) 1.2キロワット以下のもの

2) 1.2キロワットを超え1.7キロワット以下のもの

3) 1.7キロワットを超え2.3キロワット以下のもの

4) 2.3キロワットを超え3.5キロワット以下のもの

5) 3.5キロワットを超え5.2キロワット以下のもの

6) 5.2キロワットを超え7.0キロワット以下のもの

7) 7.0キロワットを超え8.7キロワット以下のもの

8) 8.7キロワットを超え10キロワット以下のもの

9) 10キロワットを超え14キロワット以下のもの

10) 14キロワットを超え21キロワット以下のもの

開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器

メーンバーナーの材質

1) ステンレス鋼製のもの

2) その他のもの

熱交換部の材質

1) 銅製のもの

2) ステンレス鋼製のもの

3) その他のもの

瞬間湯沸器の構造

1) 先止め式のもの

2) 元止め式のもの

液化石油ガス量切替装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

給水自動ガス弁の構造

1) ダイヤフラム式のもの

2) 水流スイッチ式のもの

3) その他のもの

点火の方式

1) 電気点火式のもの

2) その他のもの

燃焼室内の圧力

1) 正圧になるもの

2) 負圧になるもの

立ち消え安全装置の構造

1) 再点火型のもの

2) その他のもの

炎検出部の機構

1) 熱電対式のもの

2) フレームロッド式のもの

3) その他のもの

停電時の立ち消え安全装置の作動方式

1) バーナーの炎が消えないもの

2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの

3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの

遮熱板の有無

1) あるもの

2) ないもの

設置の方式

1) 屋内式のもの

2) 屋外式のもの

屋内式機器の給排気の方式

1) 開放式のもの

2) 自然給排気式のもの

3) 強制給排気式のもの

不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構

1) 熱電対式のもの

2) フレームロッド式のもの

3) その他のもの

暖房部の有無

1) あるもの

2) ないもの

水通路の構造(暖房部を有するもの

1) 一缶二水路式のもの

2) 一缶三水路式のもの

3) 二缶二水路式のもの

4) 二缶三水路式のもの

5) その他のもの

表示液化石油ガス消費量

1) 12キロワット以下のもの

2) 12キロワットを超え22キロワット以下のもの

3) 22キロワットを超え28キロワット以下のもの

4) 28キロワットを超え44キロワット以下のもの

5) 44キロワットを超え55キロワット以下のもの

6) 55キロワットを超えるもの

高圧ホース

高圧ホースの構造

1) 集合用のもの

2) 連結用のもの

チェック弁の有無

1) あるもの

2) ないもの

内径

1) 5ミリメートル以下のもの

2) 5ミリメートルを超え6ミリメートル以下のもの

3) 6ミリメートルを超え10ミリメートル以下のもの

入口側の取付部

1) ねじ込み式のもの

2) カップリング付のもの

出口側の取付部

1) ねじ込み式のもの

2) カップリング付のもの

密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま

点火の方式

1) 電気点火式のもの

2) その他のもの

液化石油ガス量切替装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

立ち消え安全装置の構造

1) 再点火型のもの

2) その他のもの

炎検出部の機構

1) 熱電対式のもの

2) フレームロッド式のもの

3) その他のもの

停電時の立ち消え安全装置の作動方式

1) バーナーの炎が消えないもの

2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの

3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの

4) (2及び3)の機能を併せ有するもの

設置の方式

1) 屋内式のもの

2) 屋外式のもの

屋内式機器の給排気の方式

1) 自然給排気式のもの

2) 強制給排気式のもの

燃焼室内の圧力

1) 正圧になるもの

2) 負圧になるもの

メーンバーナーの材質

1) ステンレス鋼製のもの

2) その他のもの

遮熱板の有無

1) あるもの

2) ないもの

熱交換部の材質

1) 銅製のもの

2) ステンレス鋼製のもの

3) その他のもの

自動消火装置の構造

1) 温度を感知して作動するもの

2) 一定時間の経過により作動するもの

3) (1及び2)の機能を併せ有するもの

空だき防止機能の機構

1) 熱感知式のもの

2) 水位式のもの

3) その他のもの

給湯部の有無

1) あるもの

2) ないもの

給湯部の構造

1) 先止め式のもの

2) 元止め式のもの

給湯の方式

1) 一缶二水路式のもの

2) 二缶二水路式のもの

3) 二缶三水路式のもの

4) その他のもの

表示液化石油ガス消費量

1) 10キロワット以下のもの

2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの

3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの

4) 16キロワットを超え24キロワット以下のもの

5) 24キロワットを超え34キロワット以下のもの

6) 34キロワットを超え40キロワット以下のもの

7) 40キロワットを超え56キロワット以下のもの

8) 56キロワットを超え67キロワット以下のもの

9) 67キロワットを超えるもの

開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ

メーンバーナーの材質

1) アルミニウム合金鋳物製のもの

2) ステンレス鋼製のもの

3) アルミニウムめつき鋼製のもの

4) ほうろう鋼製のもの

5) その他のもの

液化石油ガス量切替装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

点火の方式

1) 電気点火式のもの

2) その他のもの

燃焼方式

1) 赤火式のもの

2) ブンゼン式のもの

3) 表面燃焼式のもの

立ち消え安全装置の構造

1) 再点火型のもの

2) その他のもの

炎検出部の機構

1) 熱電対式のもの

2) フレームロッド式のもの

3) その他のもの

停電時の立ち消え安全装置の作動方式

1) バーナーの炎が消えないもの

2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの

3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの

自動温度調節装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

時限装置の有無

1) あるもの

2) ないもの

設置の方式

1) 屋内式のもの

2) 屋外式のもの

屋内式機器の給排気の方式

1) 開放式のもの

2) 自然給排気式のもの

3) 強制給排気式のもの

不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構

1) 熱電対式のもの

2) フレームロッド式のもの

3) その他のもの

設置の形態

1) 据置形のもの

2) つり下げ形のもの

3) 壁掛け形のもの

ガスの取入部の構造

1) ねじ式のもの

2) 迅速継手式のもの

伝熱方式

1) 放射型のもの

2) 自然対流型のもの

3) 強制対流型のもの

カセットこんろ用燃料容器の使用の有無

1) 使用するもの

2) 使用しないもの

表示液化石油ガス消費量

1) 2.2キロワット以下のもの

2) 2.2キロワットを超え3.4キロワット以下のもの

3) 3.4キロワットを超え4.4キロワット以下のもの

4) 4.4キロワットを超え5.7キロワット以下のもの

5) 5.7キロワットを超え7.0キロワット以下のもの

6) 7.0キロワットを超え11キロワット以下のもの

7) 11キロワットを超え16キロワット以下のもの

8) 16キロワットを超えるもの

ガス漏れ警報器

検知部との関係(警報部を有する場合に限る

1) 一体型

2) 分離型

検知方式(検知部を有する場合に限る

1) 接触燃焼式

2) 半導体式

3) その他のもの

信号出力端子の有無(検知部を有する場合に限る

1) あるもの

2) ないもの

中継器の構造(中継部を有する場合に限る

1) 主電源を有するもの

2) その他のもの

受信部の構造(受信部を有する場合に限る

1) 電圧計及び予備電源を有するもの

2) その他のもの

戸外ブザーの有無

1) あるもの

2) ないもの

低圧ホース

内径

1) 7ミリメートル以下のもの

2) 7ミリメートルを超え10ミリメートル以下のもの

3) 10ミリメートルを超え15ミリメートル以下のもの

対震遮断器

構造

1) 感震部

2) 制御部

3) 遮断部

4) (1及び2)の構造を併せ有するもの

5) (1及び3)の構造を併せ有するもの

6) (2及び3)の構造を併せ有するもの

7) (1)、(2及び3)の構造を併せ有するもの

感震部の構造

1) 磁石式のもの

2) 落球式のもの

3) その他のもの

遮断部の位置

1) ガスメーターの内部でガス通路を閉ざす構造のもの

2) その他のもの

復帰安全機構の有無

1) あるもの

2) ないもの

取付部のねじの呼び

1)1/2のもの

2)3/4のもの

3) 1のもの

4)11/4のもの

5)11/2のもの

6) 2のもの

7) その他のもの

別表第3 (第11条、第13条関係)

1号 一般要求事項

(1) 安全原則

液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計されるものとする。

液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等の安全性を確保するために、形状が正しく設計され、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるものとする。

(2) 安全機能を有する設計等

液化石油ガス器具等は、1(1)の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。

液化石油ガス器具等は、1(2)イの規定による措置のみによつてはその安全性の確保が困難であると認められるときは、当該液化石油ガス器具等の安全性を確保するために必要な情報及び使用上の注意について、当該液化石油ガス器具等又はこれに附属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。

別表第1第14号又は第16号の液化石油ガス器具等にあつては、ガス漏れ又は地震による被害を防止するための機能を有するよう設計されるものとする。

(3) 供用期間中における安全機能の維持

液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。

(4) 使用者及び使用場所を考慮した安全設計

液化石油ガス器具等は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

(5) 耐熱性等を有する部品及び材料の使用

液化石油ガス器具等には、当該液化石油ガス器具等に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、耐食性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。

2号 危険源に対する保護

(1) 火災の危険源からの保護

液化石油ガス器具等には、発火又は発熱によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。

(2) 火傷の防止

液化石油ガス器具等には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措置が講じられるものとする。

(3) 液化石油ガス器具等自体又は外部から加わる作用によつて生じる機械的な動作を原因とする危害の防止

液化石油ガス器具等には、それ自体が有する不安定性による転倒、可動部又は鋭利な角への接触等によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な設計その他の措置が講じられるものとする。

液化石油ガス器具等には、通常起こり得る外部からの作用により生じる危険源によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。

(4) 無監視状態での運転を考慮した安全設計

液化石油ガス器具等は、当該液化石油ガス器具等に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計されているものとする。

(5) 始動、再始動及び停止による危害の防止

液化石油ガス器具等は、不意な始動によつて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。

液化石油ガス器具等は、動作が中断し、又は停止したときは、再始動によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。

液化石油ガス器具等は、不意な動作の停止によつて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。

(6) 異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生による危害の防止

液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、異常燃焼又は有害な燃焼ガスの発生により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計その他の措置が講じられるものとする。

(7) 感電に対する保護

液化石油ガス器具等は、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。

(イ) 危険な充電部への人の接触を防ぐこと。

(ロ) 接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。

(8) 絶縁性能の保持

液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において受けるおそれがある内外からの作用を考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁性能が保たれるものとする。

(9) ガス漏れによる被害の防止

別表第1第14号の液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、ガス漏れを検知し、遅滞なく警報を発するように設計されているものとする。

(10) 地震による被害の防止

別表第1第16号の液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、震度五相当以上の地震を検知したときに、遅滞なくガスの通路を遮断するように設計されているものとする。

3号 表示

(1) 一般

液化石油ガス器具等は、安全上必要な情報及び使用上の注意を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。

(2) 個別の規定

3(1)の規定による表示には、次の()から()に掲げる液化石油ガス器具等の区分に応じ、それぞれ()から()に定める事項を含むこと。

(イ) 別表第1第1号から第7号までの液化石油ガス器具等届出事業者の氏名又は名称、 第47条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適 に規定する証明書の交付を受けた国内登録 検査機関 又は外国登録検査機関(以下「 検査機関 」と総称する。)の氏名又は名称

(ロ) 別表第1第8号から第16号までの液化石油ガス器具等届出事業者の氏名又は名称

(ハ) 別表第1第5号の液化石油ガス器具等使用すべきふろがまの型式

(ニ) 別表第1第10号及び第13号の液化石油ガス器具等のうち、開放式のもの原則として赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告

3(2)イ(又は)の規定により表示すべき届出事業者又は 検査機関 の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称(別表第1第13号の液化石油ガス器具等であつて、開放式のもののうち容器が組み込まれる構造のものにあつては、略称又は記号又は届け出た登録商標( 商標法 1959年法律第127号第2条第5項 《5 この法律で「登録商標」とは、商標登録…》 を受けている商標をいう。 の登録商標をいう。)を用いることができる。

3(2)イ()の規定により表示すべきふろがまの型式は、経済産業大臣の承認を受けた場合は、使用すべきふろがまの表示を当該ふろバーナーに添付する書面に記載することができる。

別表第4 (第18条関係)

特定液化石油ガス器具等の区分

検査設備

検査設備の基準

カートリッジガスこんろ

耐圧試験設備

窒素を充てんした容器又は水圧ポンプ(1.3メガパスカル以上の圧力を加えることができるもの(硬質管以外の管により適用除外ガス用容器と接合するものを製造する場合に限る。及び2.6メガパスカル以上の圧力を加えることができるもの(硬質管以外の管により適用ガス用容器と接合するものを製造する場合に限る。)、圧力計及び液化石油ガス漏えい検知器を備えていること。

気密試験設備

窒素を充てんした容器又は圧縮機(適用ガス用容器と接合するものを製造する場合にあつては1.56メガパスカル、適用除外ガス用容器と接合するものを製造する場合にあつては0.9メガパスカルの圧力を加えることができるもの)、圧力計及び液化石油ガス漏えい検知器を備えていること。

燃焼試験設備

赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。)、排ガス採取器(回転式で一定位置の排ガスの採取が自動的に行えるもの)、なべ(日本産業規格S2010(2009)アルミニウム板製品器物の表2の規格に適合するずん銅なべのうち直径14センチメートル、16センチメートル、18センチメートル及び20センチメートルのもの及びばねばかり(重さ500グラムまで測定することができるもの)を備えていること。

半密閉式瞬間湯沸器

気密試験設備

圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。

燃焼試験設備

マノメーター、水圧測定装置、ガラス製水銀棒状温度計(温度100度まで測定することができるもの。)、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器、交流用電圧調整器及び騒音計(日本産業規格C1509―1(2017)電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。

消費ガス量測定設備

マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。

半密閉式バーナー付ふろがま

気密試験設備

圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。

燃焼試験設備

マノメーター、水圧測定装置、ガラス製水銀棒状温度計(温度100度まで測定することができるもの。)、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。)、交流用電圧調整器(交流電源を使用するものを製造する場合に限る。及び騒音計(日本産業規格C1509―1(2017)電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。

消費ガス量測定設備

マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。

ふろがま

気密試験設備

圧縮機及びマノメーターを備えていること。

ふろバーナー

気密試験設備

圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。

燃焼試験設備

マノメーター、ガラス製水銀棒状温度計(温度100度まで測定することができるもの)、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。)、交流用電圧調整器(交流電源を使用するものを製造する場合に限る。及び騒音計(日本産業規格C1509―1(2017)電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。

消費ガス量測定設備

マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。

半密閉式ストーブ

気密試験設備

圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。

燃焼試験設備

マノメーター、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。)、交流用電圧調整器(交流電源を使用するものを製造する場合に限る。及び騒音計(日本産業規格C1509―1(2017)電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。

消費ガス量測定設備

マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。

ガス栓

気密試験設備

窒素を充てんした容器又は圧縮機(22.5キロパスカル以上までの圧力を加えることができるもの)、圧力計、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。

機能試験設備

過流出安全機構作動試験装置(1,200リットル毎時以上までの作動流量を測定することができるもの。過流出安全機構付のものを製造する場合に限る。)を備えていること。

別表第5 (第18条関係)

品質管理に関する事項

基準

製品規格

製品規格は、技術上の基準を満足するように規定され、かつ、その内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。

製品検査

1 製品の検査に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。

2 製品の検査が、規程に基づいて適切に行われていること。

3 製品の検査に関する記録が、規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。

検査設備管理

1 検査設備の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。

2 検査設備の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。

3 検査設備の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。

製品の識別

製品等の状態を識別管理し、不良品の混入、出荷等を防ぐ手順が定められ、維持されていること。

資材受入管理

1 資材受入の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。

2 資材受入の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。

3 資材受入の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。

外注加工管理

1 外注加工の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。

2 外注加工の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。

3 外注加工の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。

製造工程管理

1 製造工程の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。

2 製造工程の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。

3 製造工程の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。

製造設備管理

1 製造設備の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切な改正等が行われていること。

2 製造設備が、規程に基づいて適切に設置され、かつ、管理されていること。

3 製造設備の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。

苦情処理

1 苦情処理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。

2 苦情処理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。

3 苦情処理の記録は、是正処置あるいは予防処置のために活用されていること。

組織及び責任と権限

品質に影響する業務を管理し、実行し、検証する役職者の責任及び権限の分担が明確にされていること。

文書管理

文書の管理の手順が定められ、維持されていること。

教育訓練

製品の検査の業務に従事する者に対しては、必要な教育訓練が実施されていること。

別表第6 (第20条関係)

番号

液化石油ガス器具等の区分

表示の方法

1

カードリッジガスこんろ

ケーシング(直結型こんろにあつては、容器以外の部分)の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

2

半密閉式瞬間湯沸器

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

3

半密閉式バーナー付ふろがま

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

4

ふろがま

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

5

ふろバーナー

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

6

半密閉式ストーブ

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

7

ガス栓

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

8

調整器

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

9

一般ガスこんろ

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

10

開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

11

高圧ホース

継手金具又は高圧ホースの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

12

密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

13

開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

14

ガス漏れ警報器

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

15

低圧ホース

継手金具又は低圧ホースの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

16

対震遮断器

機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

様式第1 (第2条第1項、第12条関係)

様式第1( 第2条第1項 《この法律で「商標」とは、人の知覚によつて…》 認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産し、証明し第12条 《 防護標章登録出願人は、その防護標章登録…》 出願を商標登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに前条第5項の規 関係)

様式第2 (第2条第2項、第12条関係)

様式第2( 第2条第2項 《2 前項第2号の役務には、小売及び卸売の…》 業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。第12条 《 防護標章登録出願人は、その防護標章登録…》 出願を商標登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに前条第5項の規 関係)

様式第3 (第4条関係)

様式第3( 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 関係)

様式第4 (第6条関係)

様式第4( 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 関係)

様式第5 (第6条第2項第1号関係)

様式第5( 第6条第2項第1号 《2 前項の指定は、政令で定める商品及び役…》 務の区分に従つてしなければならない。 関係)

様式第6 (第6条第2項第2号関係)

様式第6( 第6条第2項第2号 《2 前項の指定は、政令で定める商品及び役…》 務の区分に従つてしなければならない。 関係)

様式第7 (第6条第2項第3号関係)

様式第7( 第6条第2項第3号 《2 前項の指定は、政令で定める商品及び役…》 務の区分に従つてしなければならない。 関係)

様式第7の2 (第6条第2項第5号関係)

様式第7の2( 第6条第2項第5号 《2 前項の指定は、政令で定める商品及び役…》 務の区分に従つてしなければならない。 関係)

様式第8 (第7条関係)

様式第8( 第7条 《団体商標 一般社団法人その他の社団法人…》 格を有しないもの及び会社を除く。若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合法人格を有しないものを除く。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の 関係)

様式第9 (第9条関係)

様式第9( 第9条 《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》 しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設 関係)

様式第10 (第22条、第25条関係)

様式第10( 第22条 《回復した商標権の効力の制限 前条第2項…》 の規定により回復した商標権の効力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及第25条 《商標権の効力 商標権者は、指定商品又は…》 指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 関係)

様式第11 (第26条、第32条関係)

様式第11( 第26条 《商標権の効力が及ばない範囲 商標権の効…》 力は、次に掲げる商標他の商標の一部となつているものを含む。には、及ばない。 1 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法第32条 《先使用による商標の使用をする権利 他人…》 の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、そ 関係)

様式第12 (第27条、第32条関係)

様式第12( 第27条 《登録商標等の範囲 登録商標の範囲は、願…》 書に記載した商標に基づいて定めなければならない。 2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。 3 第1項の場合においては、第5条第4項の記載及び物件を考慮して、願書に第32条 《先使用による商標の使用をする権利 他人…》 の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、そ 関係)

様式第13 (第28条、第32条関係)

様式第13( 第28条 《 商標権の効力については、特許庁に対し、…》 判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用第32条 《先使用による商標の使用をする権利 他人…》 の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、そ 関係)

様式第14 (第36条関係)

様式第14( 第36条 《差止請求権 商標権者又は専用使用権者は…》 、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を 関係)

様式第15 (別表第3関係)

様式第15(別表第3関係)

様式第16 (別表第3関係)

様式第16(別表第3関係)

別表第7 (第20条関係)

別表第7(第20条《存続期間の更新登…

別表第8 (第20条関係)

別表第8(第20条《存続期間の更新登…

別表第9 (第20条関係)

別表第9(第20条《存続期間の更新登…

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