液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令《本則》

法番号:1968年通商産業省令第23号

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制定文 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号)に基づき、および同法を実施するため、液化石油ガス器具等の検定等に関する省令を次のように制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号。以下「」という。及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 1968年政令第14号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2章 販売の制限

2条 (販売等に係る例外の届出等)

1項 第39条第2項第1号 《2 前項の規定は、同項に規定する者が次に…》 掲げる場合に該当するときは、適用しない。 1 輸出用の液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。 2 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油 の届出をしようとする者は、様式第1による届出書に当該液化石油ガス器具等が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣( 第14条第3項 《3 法第16条第3項及び前条第8項の規定…》 に基づく経済産業大臣の権限前条第8項の規定に基づく権限にあつては、法第16条の2第2項の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものを除く。であつて、販売所が1の経済産業局又は産業保安監督部の管轄区域 に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第4項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2項 第39条第2項第2号 《2 前項の規定は、同項に規定する者が次に…》 掲げる場合に該当するときは、適用しない。 1 輸出用の液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。 2 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油 の承認を受けようとする者は、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る液化石油ガス器具等の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

3章 事業の届出等

3条 (液化石油ガス器具等の区分)

1項 第41条 《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》 は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 の経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分は、別表第1のとおりとする。

4条 (事業の届出)

1項 第41条 《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》 は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣( 第14条第5項 《5 法第39条第2項第1号の規定に基づく…》 経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス器具等の製造の事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第6項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長。 第6条第1項 《法第32条第1項の政令で定める期間は、5…》 年とする。第7条 《委託の方法 法第38条の4の2第1項の…》 規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免状交付事務を処第9条 《証明書の保存に係る経過期間 法第47条…》 第1項ただし書の政令で定める期間は、別表第2の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 及び 第10条 《報告の徴収 法第82条第1項の規定によ…》 り、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。の長は、それぞれその登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、販売所 において同じ。)に提出しなければならない。

5条 (型式の区分)

1項 第41条第2号 《事業の届出 第41条 液化石油ガス器具等…》 の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることが の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第2の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある液化石油ガス器具等については、それぞれの材質等の区分として掲げる区分の1をすべての要素について組み合わせたものごとに1の型式の区分とする。

6条 (承継の届出)

1項 第42条第2項 《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 第42条第1項 《届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲…》 り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同 の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第5による書面

2号 第42条第1項 《届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲…》 り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同 の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第6による書面及び戸籍謄本

3号 第42条第1項 《届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲…》 り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同 の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第7による書面及び戸籍謄本

4号 第42条第1項 《届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲…》 り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同 の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

5号 第42条第1項 《届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲…》 り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同 の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第7の2による書面及びその法人の登記事項証明書

7条 (変更の届出)

1項 第43条 《変更の届出 届出事業者は、第41条各号…》 の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第41条第4号の の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

8条 (軽微な変更)

1項 第43条 《変更の届出 届出事業者は、第41条各号…》 の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第41条第4号の ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。

9条 (廃止の届出)

1項 第44条 《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

10条 (情報の提供)

1項 第45条 《届出事項に係る情報の公表 経済産業大臣…》 は、第41条の規定による届出又は第43条第1項の規定による届出第41条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第41条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表す の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 提供の請求をしようとする情報の概要

11条 (技術上の基準)

1項 第46条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第3に掲げるとおりとする。

12条 (基準適合義務に係る例外の届出等)

1項 第46条第1項第1号 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 の届出については 第2条第1項 《この法律において「液化石油ガス」とは、プ…》 ロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 の規定を、法第46条第1項第2号の承認の申請については 第2条第2項 《2 法第39条第2項第2号の承認を受けよ…》 うとする者は、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「 第14条第3項 《3 第1項の規定による保存をする場合には…》 、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 」とあるのは「第14条第5項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第6項」と読み替えるものとする。

13条 (検査の方式等)

1項 第46条第2項 《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、届出事業者は、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等(同条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第3の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。

2項 第46条第2項 《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 液化石油ガス器具等の区分並びに構造、材質及び性能の概要

2号 検査を行つた年月日及び場所

3号 検査を実施した者の氏名

4号 検査を行つた液化石油ガス器具等の数量

5号 検査の方法

6号 検査の結果

3項 第46条第2項 《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から3年とする。

14条 (電磁的方法による保存)

1項 第46条第2項 《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 に規定する検査記録は、前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。 第30条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受 において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

15条 (証明書と同等なもの)

1項 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに に規定する同条第2項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 届出事業者が輸入しようとする特定液化石油ガス器具等の型式について、他の届出事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関から交付を受けた 第47条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適 の証明書に係る型式と同1の型式の区分に属し、かつ、同1の製造事業者に係るものである旨の国内登録検査機関又は外国登録検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定液化石油ガス器具等ごとに同条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面

2号 前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの

16条 (法第47条第1項第2号の経済産業省令で定めるもの)

1項 第47条第1項第2号 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。

17条 (適合性検査の方法)

1項 第47条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適 の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 第47条第1項第1号 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに に掲げるもの特定液化石油ガス器具等について、 第11条 《貯蔵施設 液化石油ガス販売事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等と の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法

2号 第47条第1項第2号 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに に掲げるもの試験用の特定液化石油ガス器具等について 第11条 《貯蔵施設 液化石油ガス販売事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等と の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法並びに検査設備及び前条で定めるものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法

18条 (法第47条第2項の経済産業省令で定める基準)

1項 第47条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適 の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 別表第4の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの

2号 別表第5の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとにそれぞれ同表の基準の欄に掲げるもの

19条 (証明書の記載事項)

1項 第47条第2項 《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》 げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適 の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 国内登録検査機関又は外国登録検査機関の名称

2号 申請者の氏名又は名称及び住所

3号 特定液化石油ガス器具等の型式の区分

4号 特定液化石油ガス器具等の製造番号及び製造期間( 第47条第1項第1号 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに に係る検査に係るものに限る。

5号 特定液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所

6号 検査の方法

7号 第46条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第47条第2項の経済産業省令で定める基準(法第47条第1項第2号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨

8号 証明書の交付年月日

20条 (表示)

1項 第48条 《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》 を除く。は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定に の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第6の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。

1号 別表第6第1号から第7号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、別表第7に定める様式の表示

2号 別表第6第8号から第16号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、別表第8に定める様式の表示。ただし、第9号の液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、同表に定める様式の表示のほか、当分の間、別表第9に定める様式の表示を使用することができる。

4章 検査機関の登録

21条 (登録の区分)

1項 第51条第1項 《第47条第1項の登録は、経済産業省令で定…》 めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。 の経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分は、次のとおりとする。

1号 液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。

2号 開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器

3号 密閉式のもの又は屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま

4号 ふろがま

5号 液化石油ガス用ふろバーナー

6号 開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用ストーブ

7号 液化石油ガス用ガス栓

22条 (登録の申請)

1項 第51条第1項 《第47条第1項の登録は、経済産業省令で定…》 めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第10による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの

2号 申請者が 第52条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第47条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない 各号の規定に該当しないことを説明した書面

3号 申請者が 第53条第1項 《経済産業大臣は、第51条第1項の規定によ…》 り登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める 各号の規定に適合することを説明した書類

23条及び24条

1項 削除

25条 (登録の更新の手続)

1項 第54条第1項 《第47条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、 第21条 《業務主任者の代理者 液化石油ガス販売事…》 業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液 及び 第22条 《業務主任者等の解任命令 経済産業大臣等…》 は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に の規定を準用する。

5章 国内登録検査機関

26条 (事業所の変更の届出)

1項 国内登録検査機関は、 第56条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第11による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

27条 (業務規程)

1項 国内登録検査機関は、 第57条第1項 《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第12による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 第57条第1項 《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。

3項 第57条第2項 《2 業務規程には、適合性検査の実施方法、…》 適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 適合性検査の業務を行う場所に関する事項

3号 検査員の配置に関する事項

4号 適合性検査に係る料金の算定に関する事項

5号 適合性検査に関する証明書の交付に関する事項

6号 検査員の選任及び解任に関する事項

7号 適合性検査の申請書の保存に関する事項

8号 適合性検査の方法に関する事項

9号 他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容

10号 前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項

28条 (業務の休廃止)

1項 国内登録検査機関は、 第58条 《業務の休廃止の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

28条の2 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

1項 第58条の2第2項第3号 《2 受検事業者その他の利害関係人は、国内…》 登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第58条の2第2項第4号 《2 受検事業者その他の利害関係人は、国内…》 登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法

29条 (帳簿)

1項 第81条第3項 《3 国内登録検査機関は、経済産業省令で定…》 めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 適合性検査の申請を受けた年月日

3号 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る 第41条第2号 《事業の届出 第41条 液化石油ガス器具等…》 の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることが の経済産業省令で定める型式の区分

4号 適合性検査を行つた特定液化石油ガス器具等の品名並びに構造、材質及び性能の概要

5号 適合性検査を行つた年月日

6号 適合性検査を実施した検査員の氏名

7号 適合性検査の概要及び結果

2項 国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定液化石油ガス器具等ごと及び 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに 各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。

3項 第81条第3項 《3 国内登録検査機関は、経済産業省令で定…》 めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、記載の日から3年とする。

30条 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第81条第3項 《3 国内登録検査機関は、経済産業省令で定…》 めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。同条第4項において準用する場合を含む。)の帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

6章 外国登録検査機関

31条

1項 削除

32条 (国内登録検査機関に係る規定の準用)

1項 第26条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、法第56条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第11による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 から 第30条 《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》 掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第81条第3項同条第4項におい までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、 第26条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、法第56条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第11による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 中「 第56条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 」とあるのは「法第63条第2項において準用する法第56条」と、 第27条 《業務規程 国内登録検査機関は、法第57…》 条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第12による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定は 中「法第57条」とあるのは「法第63条第2項において準用する法第57条」と、 第28条 《業務の休廃止 国内登録検査機関は、法第…》 58条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 中「法第58条」とあるのは「法第63条第2項において準用する法第58条」と、 第29条 《帳簿 法第81条第3項の経済産業省令で…》 定める事項は、次のとおりとする。 1 適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 適合性検査の申請を受けた年月日 3 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目 及び 第30条 《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》 掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第81条第3項同条第4項におい 中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条第4項において準用する法第81条第3項」と読み替えるものとする。

33条 (旅費の額)

1項 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第9条の3 《外国登録検査機関の事務所等における検査に…》 要する費用の負担 法第64条第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に当該検査を行わせる場合にあつ の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)は、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表()による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

34条 (在勤官署の所在地)

1項 旅費相当額 を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の 旅費法 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番1号とする。

35条 (旅費の額の計算に係る細目)

1項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。

2項 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事務所ごとに3日として 旅費相当額 を計算する。

3項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。

4項 経済産業大臣が、 旅費法 第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

5項 機構が、 旅費法 第46条第1項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

7章 雑則

36条 (適合性検査についての申請)

1項 第92条の2第1項 《届出事業者は、その製造し、又は輸入する特…》 定液化石油ガス器具等について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適 の規定による申請をしようとする者は、様式第14による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 第92条の2第4項 《4 前3項の規定は、外国登録検査機関に準…》 用する。 この場合において、第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「第55条の規定」とあるのは「第63条第1項の規定又は同条第2項において準用する第55条第2項の規定」と、同項及び において準用する同条第1項の規定による申請に準用する。

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