1項 この省令は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第3条
《液化石油ガス器具等 法第2条第7項の液…》
化石油ガス器具等は、別表第1のとおりとする。
の規定の施行の日(1968年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1968年8月15日から施行する。ただし、別表第2の瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の6の規定は、1971年8月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1969年6月10日から施行する。ただし、別表第2のふろバーナーの項の技術上の基準の欄の10および13の規定は、1972年6月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2のストーブの項の技術上の基準の欄の37の表の(注)2の規定は、1974年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1975年3月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定のうち次の各号に掲げる規定に係る部分については、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 密閉燃焼式ふろがまの項の技術上の基準の欄の1の2及び2(ふろバーナーの項の技術上の基準の欄の13及び22の(3)に係る部分に限る。)、ふろバーナーの項、ふろバーナー元せんの項の技術上の基準の欄の1の2及び2並びに同項の検定の方法の欄の2の規定1975年10月9日
2号 瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の2の2、6及び7、同項の検定の方法の欄の7、ストーブの項の技術上の基準の欄の10、10の2、13、17、25、30の(3)、30の2の(3)及び35の(3)並びに同項の検定の方法の欄の17、25、30の(3)及び30の2の(3)の規定1976年1月9日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定のうち次の各号に掲げる規定に係る部分については、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の20、ふろバーナーの項の技術上の基準の欄の21、ストーブの項の技術上の基準の欄の29及び圧力なべ等の項の技術上の基準の欄の24の規定1976年8月1日
2号 調整器の項の技術上の基準の欄の12、同項の検定の方法の欄の12、液化石油ガスこんろの項の技術上の基準の欄の3の2、3の3の(1)、(2)、(4)及び(5)、3の5、13、21の(1)、21の2、24(安全装置に係る部分に限る。)並びに24の2、瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の9及び9の2、高圧ホースの項の技術上の基準の欄の1の(3)及び(4)並びに13、同項の検定の方法の欄の13、ふろがまの項の技術上の基準の欄の5の2、5の3、5の4、5の5、8の2、8の3、8の4、8の7及び8の8、密閉燃焼式ふろがまの項の技術上の基準の欄の1の3、5の2、5の3、5の4、5の5、5の6及び5の7、ふろバーナーの項の技術上の基準の欄の6の3、6の4、16、16の2、16の3及び16の4並びにストーブの項の技術上の基準の欄の12の2の規定1976年11月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1979年政令第40号)の施行の日(1979年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1981年3月1日から施行する。
2項 1981年3月31日までに検定の申請のあつた第1種液化石油ガス器具等に係る検定の方法及び技術上の基準については、改正後の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令(以下「 新省令 」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 1981年6月30日までに検定の申請のあつた第1種液化石油ガス器具等に係る検定の方法及び技術上の基準については、 新省令 別表第2の規定(次の各号に掲げる規定に限る。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1号 瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の22の(注)、23及び24、同項の検定の方法の欄の6(2)、11(2)、14(1)ロ、22(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、23並びに24
2号 ふろがまの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の9(3)及び14
3号 密閉式ふろがまの項の技術上の基準の欄の16の(注)、17、18及び23、同項の検定の方法の欄の5(2)、9(2)、11(1)ロ、16(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、17、18並びに23
4号 ストーブの項の技術上の基準の欄の24の(注)1、25及び26、同項の検定の方法の欄の8(2)、13(2)、16(1)ロ、24(1)ロ並びに(2)ロ及びハ、25並びに26
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の液化石油ガス用ガス漏れ警報器の項の11の規定は、1982年1月1日から施行する。
2項 液化石油ガス用ガス漏れ警報器の表示に係る技術上の基準については、改正後の液化石油ガス用ガス漏れ警報器の項の12(15)の規定にかかわらず、1981年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄17、30及び37、同項の検定の方法の欄17及び37、同表ストーブの項の技術上の基準の欄19、32及び40並びに同項の検定の方法の欄19及び40の(9)の改正規定は、1989年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 法 第58条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全…》
部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の承認を受けている第1種液化石油ガス器具等に係る
第20条
《業務主任者の職務等 業務主任者は、液化…》
石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。 2 業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。 3 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に
の型式の区分については、改正後の別表第7の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、1992年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第58条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全…》
部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の承認を受けている第1種液化石油ガス器具等の型式に係る
第20条
《業務主任者の職務等 業務主任者は、液化…》
石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。 2 業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。 3 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に
の型式の区分については、改正後の別表第7の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1種液化石油ガス器具等に係る検定の方法及び技術上の基準については、1997年4月30日までは、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令(以下「 新省令 」という。)別表第2の規定(次の各号に掲げる規定に限る。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1号 開放式又は半密閉式瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1、15(2)及び液化石油ガスの取入部に係る規定
2号 半密閉式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1、14(2)及び液化石油ガスの取入部に係る規定
3号 ふろバーナーの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1及び液化石油ガスの取入部に係る規定
4号 開放式又は半密閉式ストーブの項の技術上の基準の欄及び検定の方法の欄の1、16(2)及び液化石油ガスの取入部に係る規定
3項 1997年4月30日までは、 新省令 別表第二ガス栓の項中「10キロワット」とあるのは「0.7キログラム毎時」と、「10kW用器具」とあるのは「0.7用器具」と、「15キロワット」とあるのは「1.1キログラム毎時」と、「15kW用器具」とあるのは「1.1用器具」とする。
4項 1998年4月30日までは、 新省令 別表第十調整器の項の技術上の基準の欄の19中「メガパスカル」とあるのは「キログラム毎平方センチメートル」と、「キロパスカル」とあるのは「水柱ミリメートル又はキログラム毎平方センチメートル」とする。
5項 新省令 別表第10のうち、密閉式又は屋外式瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の1及び22の規定は、密閉式又は屋外式瞬間湯沸器については、1997年4月30日までは適用しない。ただし、この間は、改正前の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令(以下「 旧省令 」という。)別表第二瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の1、27及び28の規定を適用するものとする。
6項 新省令 別表第10のうち、密閉式又は屋外式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の1及び22の規定は、密閉式又は屋外式バーナー付ふろがまについては、1997年4月30日までは適用しない。ただし、この間は、 旧省令 別表第二密閉式ふろがまの項の技術上の基準の欄の1並びにふろバーナーの項の1、23及び24の規定を適用するものとする。
7項 新省令 別表第10のうち、密閉式又は屋外式ストーブの項の技術上の基準の欄の1、22、23及び24の規定は、密閉式又は屋外式ストーブについては、1997年4月30日までは適用しない。ただし、この間は、 旧省令 別表第二ストーブの項の技術上の基準の欄の1、28、29及び30の規定を適用するものとする。
8項 この省令の施行の際現に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条
《変更の届出 届出事業者は、第41条各号…》
の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第41条第4号の
の登録を受けているものの事業区分については、 新省令 別表第4の対応する事業区分について登録を受けたものとみなす。
9項 この省令の施行の際現に 法 第58条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全…》
部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の承認を受けている第1種液化石油ガス器具等の型式に係る 旧省令 第20条の型式の区分については、 新省令 別表第7の規定にかかわらず、当該型式の有効期間内は、なお従前の例による。
10項 この省令の施行の際現に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1996年政令第96号)附則4条に規定する 移行第2種液化石油ガス器具等 (以下「 移行第2種液化石油ガス器具等 」という。)について 旧省令 第5条ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種液化石油ガス器具等について 新省令 第44条ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
11項 この省令の施行の際現に 移行第2種液化石油ガス器具等 について 旧省令 別表第二調整器の項の技術上の基準の欄16ただし書、同表瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄40ただし書、同表高圧ホースの項の技術上の基準の欄13ただし書、同表ふろがまの項の技術上の基準の欄19ただし書、同表密閉式ふろがまの項の技術上の基準の欄27ただし書、同表ふろバーナーの項の技術上の基準の欄36ただし書又は同表ストーブの項の技術上の基準の欄43ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種液化石油ガス器具等についてそれぞれ 新省令 別表第十調整器の技術上の基準の欄19ただし書、同表密閉式又は屋外式瞬間湯沸器の技術上の基準の欄32ただし書、同表高圧ホースの項の技術上の基準の欄12ただし書、同表密閉式又は屋外式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄33ただし書又は同表密閉式又は屋外式ストーブの項の技術上の基準の欄34ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年3月31日から施行する。
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年1月31日から施行する。ただし、第40条の次に1条を加える改正規定(第41条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第47条第2項
《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》
げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適
の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等に係るこの省令による改正前の 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第5条
《型式の区分 法第41条第3号の経済産業…》
省令で定める型式の区分は、別表第2の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。 この場合において、要素が二以上ある液化
の型式の区分については、この省令による改正後の 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 別表第2の規定にかかわらず、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 (1968年政令第14号)別表第2の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第47条第2項
《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》
げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適
の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等(同法第2条第8項に規定する「特定液化石油ガス器具等」をいう。)に係る型式の区分については、この省令による改正後の 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 別表第2の規定にかかわらず、当該証明書の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第47条第2項
《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》
げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適
の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等に係るこの省令による改正前の 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第5条
《型式の区分 法第41条第3号の経済産業…》
省令で定める型式の区分は、別表第2の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。 この場合において、要素が二以上ある液化
の型式の区分については、この省令による改正後の 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 別表第2の規定にかかわらず、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 (1968年政令第14号)別表第2の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2011年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年2月6日から施行する。
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年12月25日)から施行する。
2項 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、
第3条第1項
《法第41条の経済産業省令で定める液化石油…》
ガス器具等の区分は、別表第1のとおりとする。
、
第4条第1項
《法第41条の規定により事業の届出をしよう…》
とする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣令第17条第7項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第8項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業
又は
第5条第1項
《法第41条第3号の経済産業省令で定める型…》
式の区分は、別表第2の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。 この場合において、要素が二以上ある液化石油ガス器具等
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における情報の提供に関する書面の提出については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。