砂利採取業者の登録等に関する規則《別表など》

法番号:1968年通商産業省令第80号

略称:

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様式第1

様式第1

様式第2 削除

様式第3

様式第3

様式第4 削除

様式第4の2 〔第4条〕

様式第4の2〔 第4条 《承継の届出 法第8条第2項の規定により…》 砂利採取業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届書を提出しなければならない。 2 前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。 1 法第8条第1項の規定により砂利採取業者の事業

様式第5

様式第5

様式第6

様式第6

様式第6の2

様式第6の2

様式第7

様式第7

様式第8

様式第8

様式第9

様式第9

様式第10 (第12条関係)

様式第10( 第12条 《認定の申請 法第6条第1項第6号ロの規…》 定による認定を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 1 砂利の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその 関係)

様式第11

様式第11

様式第12

様式第12

様式第13

様式第13

様式第14

様式第14

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