制定文
砂利採取法 (1968年法律第74号)
第4条第2項
《2 前項の申請書には、前条の登録を受けよ…》
うとする者が第6条第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
、第8条第3項、
第14条第1項
《業務主任者は、砂利の採取に伴う災害の防止…》
に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
および
第15条第2項
《2 業務主任者試験及び第6条第1項第6号…》
ロの規定による認定の実施に関する細目は、経済産業省令で定める。
の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 砂利採取業者の登録等に関する規則 を次のように制定する。
1条 (用語)
1項 この規則において使用する用語は、 砂利採取法 (1968年法律第74号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (登録の申請)
1項 法
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》
を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者以下「業務主
の規定により法第3条の登録の申請をしようとする者は、砂利採取業を行おうとする場合にあつては当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。
2項 法
第4条第2項
《2 前項の申請書には、前条の登録を受けよ…》
うとする者が第6条第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 前項の登録を受けようとする者(以下本項において「 申請者 」という。)が 法
第6条第1項第1号
《都道府県知事は、第3条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
から第5号まで及び第7号に該当しない者であることを誓約する書面
2号 事務所に置く業務主任者が業務主任者試験に合格した者又は 法
第6条第1項第6号
《都道府県知事は、第3条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面
3号 事務所に置く業務主任者が 法
第6条第1項第1号
《都道府県知事は、第3条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
4号 事務所に置く業務主任者が 申請者 又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票(都道府県知事が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の15第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、都道府県知事保存本人確認情報住民票コードを除く。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。を利用することができる。 ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第9条第1項
の規定により、当該業務主任者に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。)
5号 申請者 が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
6号 申請者 (申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務主任者の生年月日を証する書面
3条
1項 削除
4条 (承継の届出)
1項 法
第8条第2項
《2 前項の規定により砂利採取業者の地位を…》
承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により砂利採取業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届書を提出しなければならない。
2項 前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
1号 法
第8条第1項
《砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、…》
又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承
の規定により砂利採取業者の事業の全部を譲り受けて砂利採取業者の地位を承継した者にあつては、様式第4の2による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面
2号 法
第8条第1項
《砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、…》
又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承
の規定により砂利採取業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第5による書面及び戸籍謄本
3号 法
第8条第1項
《砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、…》
又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承
の規定により砂利採取業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第6による書面及び戸籍謄本
4号 法
第8条第1項
《砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、…》
又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承
の規定により合併により砂利採取業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
5号 法
第8条第1項
《砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、…》
又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承
の規定により分割により砂利採取業者の地位を承継した法人にあつては、様式第6の2による書面、事業の全部の承継があつたことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
6号 承継者が 法
第6条第1項第1号
《都道府県知事は、第3条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
から第5号まで及び第7号に該当しないことを誓約する書面
7号 承継者(承継者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)の生年月日を証する書面
5条 (登録事項の変更の届出)
1項 法
第9条第1項
《砂利採取業者は、第4条第1項各号に掲げる…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第7による届書を法第3条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の届出をする場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行う役員に係るものであるときは、それらの者が 法
第6条第1項第1号
《都道府県知事は、第3条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
から第4号までに該当しないことを誓約する書面及び
第2条第2項第6号
《2 法第4条第2項の経済産業省令で定める…》
書類は、次のとおりとする。 1 前項の登録を受けようとする者以下本項において「申請者」という。が法第6条第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しない者であることを誓約する書面 2 事務所に置く業務
(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書面、当該変更が業務主任者の変更または事務所の新設に係るものであるときは、同項第2号から第4号まで及び第6号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書類を添附しなければならない。
6条 (廃止の届出)
1項 法
第10条
《廃止の届出 砂利採取業者は、その登録に…》
係る都道府県の区域内において砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により砂利採取業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8による届書を法第3条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
7条 (業務主任者の職務)
1項 法
第14条第1項
《業務主任者は、砂利の採取に伴う災害の防止…》
に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。
1号 採取計画の作成及び変更に参画すること。
2号 砂利採取場において、認可採取計画に従つて砂利の採取が行われるよう監督すること。
3号 砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。
4号 法
第32条
《帳簿の記載 砂利採取業者は、経済産業省…》
令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿の記載及び法第33条の報告について監督すること。
5号 砂利の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講ずること。
8条 (業務主任者試験)
1項 法
第15条第2項
《2 業務主任者試験及び第6条第1項第6号…》
ロの規定による認定の実施に関する細目は、経済産業省令で定める。
の規定による業務主任者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務主任者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。
9条 (試験科目等)
1項 業務主任者試験は、筆記による試験とし、その試験科目は、次に掲げる事項とする。
1号 砂利の採取に関する法令
2号 砂利の採取に関する技術的な事項(基礎的な土木および河川工学に関する事項を含む。)
10条 (受験手続)
1項 業務主任者試験を受けようとする者は、様式第9による受験願書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、出願前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
11条 (合格証)
1項 都道府県知事は、業務主任者試験に合格した者に対し、様式第11による合格証を交付するものとする。
12条 (認定の申請)
1項 法
第6条第1項第6号
《都道府県知事は、第3条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
1号 砂利の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間において砂利の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面
2号 都道府県知事が行う砂利の採取に伴う災害の防止に関する講習を受けた場合にあつては、それを修了したことを証する書面
3号 履歴書(様式第10によるもの)
4号 写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)
13条 (認定証)
1項 都道府県知事は、 法
第6条第1項第6号
《都道府県知事は、第3条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
ロの規定による認定をしたときは、様式第13による認定証を交付するものとする。
14条 (合格証等の再交付の手続)
1項 第11条
《合格証 都道府県知事は、業務主任者試験…》
に合格した者に対し、様式第11による合格証を交付するものとする。
の合格証又は前条の認定証を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第14による申請書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して当該合格証又は認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
15条 (鉱業権者との協議)
1項 採石法施行規則 (1951年通商産業省令第6号)
第9条
《事業の実施についての決定の申請 法第3…》
4条第2項の規定により事業の実施についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者と交渉した経過を記載した書面交渉することができなかつたとき
及び
第14条
《意見聴取会 法第38条で準用する鉱業法…》
1950年法律第289号第126条又は法第17条第1項法第24条第4項及び第30条で準用する場合を含む。、法第34条第3項、法第34条の五若しくは法第36条第2項の規定による意見の聴取経済産業大臣又は
から
第21条
《 当事者またはその代理人は、当該事案の記…》
録を閲覧することができる。 参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。
までの規定は、 法
第30条第2項
《2 採石法1950年法律第291号第34…》
条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による協議に準用する。
において準用する 採石法 (1950年法律第291号)
第34条第2項
《2 採石業者又は鉱業権者は、前項の規定に…》
よる協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
及び第3項の規定による決定の申請及び意見の聴取に準用する。この場合において、 採石法施行規則
第16条
《 利害関係人又はその代理人として意見聴取…》
会法第38条で準用する鉱業法第126条の規定によるものを除く。に出席しようとする者は、書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
中「法第38条」とあるのは、「 砂利採取法
第30条第3項
《3 鉱業法1950年法律第289号第12…》
6条から第132条までの規定は、前項において準用する採石法第34条第2項の決定についての審査請求に準用する。 この場合において、鉱業法第127条第1項中「審査請求人」とあるのは「審査請求人及び処分を行
」とする。
2項 鉱業法施行規則 (1951年通商産業省令第2号)
第49条
《意見聴取会 法第34条第1項、法第47…》
条第2項法第66条第5項で準用する場合を含む。、法第91条第1項又は法第106条第2項法第108条で準用する場合を含む。の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若
から
第56条
《 当事者またはその代理人は、当該事案の記…》
録を閲覧することができる。 参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。
までの規定は、 法
第30条第3項
《3 鉱業法1950年法律第289号第12…》
6条から第132条までの規定は、前項において準用する採石法第34条第2項の決定についての審査請求に準用する。 この場合において、鉱業法第127条第1項中「審査請求人」とあるのは「審査請求人及び処分を行
において準用する 鉱業法
第126条
《意見の聴取 経済産業大臣は、この法律又…》
はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日同
から
第132条
《意見の聴取の手続 この章に定めるものの…》
ほか、第126条の意見の聴取に関する手続は、経済産業省令で定める。
までの規定による意見の聴取に準用する。
16条
1項 削除
17条 (条例等に係る適用除外)
1項 第2条第1項
《法第4条第1項の規定により法第3条の登録…》
の申請をしようとする者は、砂利採取業を行おうとする場合にあつては当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。
、
第5条第1項
《法第9条第1項の規定により変更の届出をし…》
ようとする者は、様式第7による届書を法第3条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
、
第6条
《廃止の届出 法第10条の規定により砂利…》
採取業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8による届書を法第3条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
及び
第8条
《業務主任者試験 法第15条第2項の規定…》
による業務主任者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務主任者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。
( 法
第15条第2項
《2 業務主任者試験及び第6条第1項第6号…》
ロの規定による認定の実施に関する細目は、経済産業省令で定める。
の規定による業務主任者試験のうち、公告に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。