附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1968年8月29日)から施行する。ただし、
第8条
《業務主任者試験 法第15条第2項の規定…》
による業務主任者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務主任者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。
から
第13条
《認定証 都道府県知事は、法第6条第1項…》
第6号ロの規定による認定をしたときは、様式第13による認定証を交付するものとする。
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1995年3月28日通商産業省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、1995年9月30日までの間は、これを使用することができる。
附 則(1997年4月9日通商産業省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄
1条
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月15日通商産業省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年2月25日通商産業省令第20号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年11月29日通商産業省令第370号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2009年2月2日経済産業省令第6号)
1項 この省令は、2009年2月2日から施行する。
附 則(2012年1月12日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。
附 則(2015年11月17日経済産業省令第73号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年12月26日)から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年6月9日経済産業省令第32号) 抄
1項 この省令は、2023年6月9日から施行する。
2項 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2024年6月28日経済産業省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。