満載喫水線規則《別表など》

法番号:1968年運輸省令第33号

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別表第1 (第29条関係)

帯域又は区域の名称

海面

季節期間

1 北大西洋季節冬期帯域I

グリーンランドの海岸から北緯四十五度までの西経五十度の子午線、そこから西経十五度までの北緯四十五度の緯度線、そこから北緯六十度までの西経十五度の子午線、そこからグリニッジ子午線までの北緯六十度の緯度線及びそこから北方へのグリニッジ子午線によつて囲まれた海面

冬期 10月16日から4月15日まで

夏期 4月16日から10月15日まで

2 北大西洋季節冬期帯域II

アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度30分の子午線、そこから北緯三十六度西経七十三度の点までの航程線、そこから西経二十五度までの北緯三十六度の緯度線及びそこからトリニャーナ岬までの航程線を南方限界とする海面から北大西洋季節冬期帯域I、北大西洋季節冬期区域及びスカゲラック海峡のスカウを通る緯度線によつて限られるバルティック海を除いた海面

冬期 11月1日から3月31日まで

夏期 4月1日から10月31日まで

3 北大西洋季節冬期区域

アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度30分の子午線、そこからカナダ海岸と西経六十一度の子午線との交点のうち最南のものまでの航程線並びにカナダ及びアメリカ合衆国の東岸によつて囲まれた海面

船の長さが100メートルをこえる船舶にあつては、

冬期 12月16日から2月15日まで

夏期 2月16日から12月15日まで

船の長さが100メートル以下の船舶にあつては、

冬期 11月1日から3月31日まで

夏期 4月1日から10月31日まで

4 北太平洋季節冬期帯域

ロシア連邦の東岸から樺太の西岸までの北緯五十度の緯度線、そこからクリリオンの最南端までの樺太の西岸、そこから北海道の稚内までの航程線、そこから東経百四十五度までの北海道の東岸及び南岸、そこから北緯三十五度までの東経百四十五度の子午線、そこから西経百五十度までの北緯三十五度の緯度線並びにそこからアラスカのドール島の最南端までの航程線を南方限界とする海面

冬期 10月16日から4月15日まで

夏期 4月16日から10月15日まで

5 南部季節冬期帯域

アメリカ大陸の東岸のトレス・プンタス岬から南緯三十四度西経五十度の点までの航程線、そこから東経十六度までの南緯三十四度の緯度線、そこから南緯三十六度東経二十度の点までの航程線、そこから南緯三十四度東経三十度の点までの航程線、そこから南緯三十五度30分東経百十八度の点までの航程線、そこからタスマニアの北西岸のグリム岬までの航程線、そこからブラニー島の最南端までのタスマニアの北岸及び東岸、そこからスチュアート島のブラック・ロック・ポイントまでの航程線、そこから南緯四十七度東経百七十度の点までの航程線、そこから南緯三十三度西経百七十度の点までの航程線、そこから西経七十九度までの南緯三十三度の緯度線、そこから南緯四十一度西経七十五度の点までの航程線、そこから南緯四十一度47分西経七十三度53分にあるチロエ島のプンタ・コロナ灯台までの航程線、そこから南緯四十三度20分西経七十四度20分の点までのチロエ島の北岸、東岸及び南岸、そこから南緯四十五度45分までの西経七十四度20分の子午線並びにそこからアメリカ大陸の西岸までの南緯四十五度45分の緯度線を北方限界とする海面

冬期 4月16日から10月15日まで

夏期 10月16日から4月15日まで

6 熱帯域

1 アメリカ大陸の東岸から西経六十度までの北緯十三度の緯度線、そこから北緯十度西経五十八度の点までの航程線、そこから西経二十度までの北緯十度の緯度線、そこから北緯三十度までの西経二十度の子午線、そこからアフリカの西岸までの北緯三十度の緯度線、アフリカの東岸から東経七十度までの北緯八度の緯度線、そこから北緯十三度までの東経七十度の子午線、そこからインドの西岸までの北緯十三度の緯度線、そこからインドの東岸の北緯十度30分までのインドの南岸、そこから北緯九度東経八十二度の点までの航程線、そこから北緯八度までの東経八十二度の子午線、そこからマレイシアの西岸までの北緯八度の緯度線、そこから北緯十度におけるヴィエトナムの東岸までのアジア大陸の東南海岸、そこから東経百四十五度までの北緯十度の緯度線、そこから北緯十三度までの東経百四十五度の子午線及びそこからアメリカ大陸の西岸までの北緯十三度の緯度線を北方限界とし、ブラジルのサントス港から西経四十度の子午線と南回帰線との交点までの航程線、そこからアフリカの西岸までの南回帰線、アフリカの東岸からマダガスカルの西岸までの南緯二十度の緯度線、そこから東経五十度までのマダガスカルの西岸及び北岸、そこから南緯十度までの東経五十度の子午線、そこから東経九十八度までの南緯十度の緯度線、そこからオーストラリアのポート・ダーウィンまでの航程線、そこから東方へウェッセル岬までのオーストラリア及びウェッセル島の海岸、そこからヨーク岬の西側までの南緯十一度の緯度線、ヨーク岬の東側から西経百五十度までの南緯十一度の緯度線、そこから南緯二十六度西経七十五度の点までの航程線、そこから南緯三十二度47分西経七十二度の点までの航程線並びにそこからアメリカ大陸の西岸までの南緯三十二度47分の緯度線を南方限界とする海面

2 ポート・サイドから東経四十五度の子午線までのスエズ運河、紅海及びアデン湾

3 東経五十九度の子午線までのペルシャ湾

4 オーストラリアの東岸からグレート・バリアー・リーフまでの南緯二十二度の緯度線、そこから南緯十一度までのグレート・バリアー・リーフ及び南緯十一度の緯度線によつて囲まれた海面

7 季節熱帯区域

1 次の線によつて囲まれた北大西洋

北は、ユカタンのカトーチェ岬からキューバのサン・アントニオ岬までの航程線、そこから北緯二十度までのキューバの北岸及びそこから西経二十度までの北緯二十度の緯度線

西は、アメリカ大陸の海岸

及び東は、熱帯域の北方限界

熱帯 11月1日から7月15日まで

夏期 7月16日から10月31日まで

2 次の線によつて囲まれたアラビア海

西は、アフリカの海岸、アデン湾の東経四十五度の子午線、南アラビアの海岸及びオーマン湾の東経五十九度の子午線

及び東は、パキスタン及びインドの海岸

南は、熱帯域の北方限界

熱帯 9月1日から5月31日まで

夏期 6月1日から8月31日まで

3 熱帯域の北方限界以北のベンガル湾

熱帯 12月1日から4月30日まで

夏期 5月1日から11月30日まで

4 次の線によつて囲まれた南インド洋

及び西は、熱帯域の南方限界及びマダガスカルの東岸

南は、南緯二十度の緯度線

東は、南緯二十度東経五十度の点から南緯十五度東経五十一度30分の点までの航程線及びそこから南緯十度までの東経五十一度30分の子午線

熱帯 4月1日から11月30日まで

夏期 12月1日から3月31日まで

5 次の線によつて囲まれた南インド洋

北は、熱帯域の南方限界

東は、オーストラリアの海岸

南は、東経五十一度30分から東経百十四度までの南緯十五度の緯度線及びそこからオーストラリアの海岸までの東経百十四度の子午線

西は、東経五十一度30分の子午線

熱帯 5月1日から11月30日まで

夏期 12月1日から4月30日まで

6 次の線によつて囲まれたシナ海

西及び北は、北緯十度から香港までのヴィエトナム及び中国の海岸

東は、香港からスアル港(ルソン島)までの航程線並びに北緯十度までのルソン、サマール及びレイテの諸島の西岸

南は、北緯十度の緯度線

熱帯 1月21日から4月30日まで

夏期 5月1日から1月20日まで

7 次の線によつて囲まれた北太平洋

北は、北緯二十五度の緯度線

西は、東経百六十度の子午線

南は、北緯十三度の緯度線

東は、西経百三十度の子午線

熱帯 4月1日から10月31日まで

夏期 11月1日から3月31日まで

8 次の線によつて囲まれた北太平洋

及び東は、アメリカ大陸の西岸

西は、アメリカ大陸の海岸から北緯三十三度までの西経百二十三度の子午線及び北緯三十三度西経百二十三度の点から北緯十三度西経百五度の点までの航程線

南は、北緯十三度の緯度線

熱帯 3月1日から6月30日まで及び11月1日から11月30日まで

夏期 7月1日から10月31日まで及び12月1日から2月28日(29日)まで

9 南緯十一度以南のカーペンタリア湾

熱帯 4月1日から11月30日まで

夏期 12月1日から3月31日まで

10 次の線によつて囲まれた南太平洋

及び東は、熱帯域の南方限界

南は、オーストラリアの東岸から東経百五十四度までの南緯二十四度の緯度線、そこから南回帰線までの東経百五十四度の子午線、そこから西経百五十度までの南回帰線、そこから南緯二十度までの西経百五十度の子午線及びそこから南緯二十度の緯度線と熱帯域の南方限界との交点までの南緯二十度の緯度線

西は、熱帯域に含まれるグレート・バリアー・リーフの内側の区域の限界線及びオーストラリアの東岸

熱帯 4月1日から11月30日まで

夏期 12月1日から3月31日まで

8 船の長さが100メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域

1 次の線によつて囲まれた海面

及び西は、アメリカ合衆国の東岸

東は、アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度30分の子午線及びそこから北緯三十六度西経七十三度の点までの航程線

南は、北緯三十六度の緯度線

冬期 11月1日から3月31日まで

夏期 4月1日から10月31日まで

2 スカゲラック海峡のスカウを通る緯度線と陸岸によつて囲まれたバルティック海

冬期 11月1日から3月31日まで

夏期 4月1日から10月31日まで

3 北緯四十四度以北の黒海

冬期 12月1日から2月28日(29日)まで

夏期 3月1日から11月30日まで

4 次の線によつて囲まれた地中海

及び西は、フランス及びスペインの海岸及びスペインの海岸から北緯四十度までの東経三度の子午線

南は、東経三度からサルディニアの西岸までの北緯四十度の緯度線

東は、北緯四十度から東経九度までのサルディニアの西岸及び北岸、そこからコルシカの南岸までの東経九度の子午線、そこから東経九度までのコルシカの西岸及び北岸並びにそこからシシエ岬までの航程線

冬期 12月16日から3月15日まで

夏期 3月16日から12月15日まで

5 北緯五十度の緯度線と朝鮮の東岸の北緯三十八度の点から北海道の西岸の北緯四十三度12分の点までの航程線によつて囲まれた日本海

冬期 12月1日から2月28日(29日)まで

夏期 3月1日から11月30日まで

9 夏期帯域

前8項に掲げる海面(船の長さが100メートルをこえる船舶にあつては、第7項に掲げる海面を除く。)以外の海面

備考

1) シェットランド諸島は、北大西洋季節冬期帯域Iと北大西洋季節冬期帯域IIとの限界線上にあるものとみなす。

2) ホーチミン、アデン及びベルベラは、熱帯域と季節熱帯区域との限界線上にあるものとみなす。

3) ヴァルパライソ及びサントスは、熱帯域と夏期帯域との限界線上にあるものとみなす。

4) 香港及びスアルは、季節熱帯区域と夏期帯域との限界線上にあるものとみなす。

5) 帯域又は区域の限界線上にある港は、それぞれの場合に応じ船舶が当該港に到着するまでに航行した帯域若しくは区域又は当該港を出港した後航行しようとする帯域又は区域内にあるものとする。

別表第2 (第37条関係)

名称

様式

標示の方法

甲板線

別表第2(第37条《満載喫水線の標示…

船の中央に標示するものとし、かつ、上縁は原則として乾舷用深さの上端をとおるものとする。

満載喫水線標識

別表第2(第37条《満載喫水線の標示…

1 円環の中心は、船の中央において乾舷用深さの上端から下方に向つて垂直に夏期乾舷に等しい距離を測つた位置に置くものとする。

2 水平線の上方において円環の両側に高さ百十五ミリメートル、幅七十五ミリメートルの記号J及びG(船舶安全法第8条の船舶にあつては船級協会を示す記号)を標示するものとする。

満載喫水線を示す線

別表第2(第37条《満載喫水線の標示…

1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の円環の中心から前方に向かつて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。

2 次の各号に掲げる記号を付けた線の上縁は、当該各号に掲げる満載喫水線の位置を示すものとする。

1 T 熱帯満載喫水線

2 S 夏期満載喫水線

3 W 冬期満載喫水線

4 WNA 冬期北大西洋満載喫水線

5 TF 熱帯淡水満載喫水線

6 F 夏期淡水満載喫水線

3 記号Wを付けた線と記号WNAを付けた線とが一致する場合には、記号Wのみを付けるものとする。

備考

1) 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。

2) 色は、識別しやすく、かつ、同1のものとする。

3) 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。

別表第3 A型船舶の表定乾舷 (第45条関係)

備考

1 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により表定乾舷を算定する。

2 船の長さが365メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。

乾舷(ミリメートル

船の長さ(メートル

乾舷(ミリメートル

船の長さ(メートル

乾舷(ミリメートル

船の長さ(メートル

乾舷(ミリメートル

船の長さ(メートル

乾舷(ミリメートル

船の長さ(メートル

3,382

340

3,078

261

2,416

182

1,181

103

200

24以下

3,385

341

3,084

262

2,428

183

1,196

104

208

25

3,387

342

3,089

263

2,440

184

1,212

105

217

26

3,389

343

3,095

264

2,451

185

1,228

106

225

27

3,392

344

3,101

265

2,463

186

1,244

107

233

28

3,394

345

3,106

266

2,474

187

1,260

108

242

29

3,396

346

3,112

267

2,486

188

1,276

109

250

30

3,399

347

3,117

268

2,497

189

1,293

110

258

31

3,401

348

3,123

269

2,508

190

1,309

111

267

32

3,403

349

3,128

270

2,519

191

1,326

112

275

33

3,406

350

3,133

271

2,530

192

1,342

113

283

34

3,408

351

3,138

272

2,541

193

1,359

114

292

35

3,410

352

3,143

273

2,552

194

1,376

115

300

36

3,412

353

3,148

274

2,562

195

1,392

116

308

37

3,414

354

3,153

275

2,572

196

1,409

117

316

38

3,416

355

3,158

276

2,582

197

1,426

118

325

39

3,418

356

3,163

277

2,592

198

1,442

119

334

40

3,420

357

3,167

278

2,602

199

1,459

120

344

41

3,422

358

3,172

279

2,612

200

1,476

121

354

42

3,423

359

3,176

280

2,622

201

1,494

122

364

43

3,425

360

3,181

281

2,632

202

1,511

123

374

44

3,427

361

3,185

282

2,641

203

1,528

124

385

45

3,428

362

3,189

283

2,650

204

1,546

125

396

46

3,430

363

3,194

284

2,659

205

1,563

126

408

47

3,432

364

3,198

285

2,669

206

1,580

127

420

48

3,433

365

3,202

286

2,678

207

1,598

128

432

49

3,207

287

2,687

208

1,615

129

443

50

3,211

288

2,696

209

1,632

130

455

51

3,215

289

2,705

210

1,650

131

467

52

3,220

290

2,714

211

1,667

132

478

53

3,224

291

2,723

212

1,684

133

490

54

3,228

292

2,732

213

1,702

134

503

55

3,233

293

2,741

214

1,719

135

516

56

3,237

294

2,749

215

1,736

136

530

57

3,241

295

2,758

216

1,753

137

544

58

3,246

296

2,767

217

1,770

138

559

59

3,250

297

2,775

218

1,787

139

573

60

3,254

298

2,784

219

1,803

140

587

61

3,258

299

2,792

220

1,820

141

600

62

3,262

300

2,801

221

1,837

142

613

63

3,266

301

2,809

222

1,853

143

626

64

3,270

302

2,817

223

1,870

144

639

65

3,274

303

2,825

224

1,886

145

653

66

3,278

304

2,833

225

1,903

146

666

67

3,281

305

2,841

226

1,919

147

680

68

3,285

306

2,849

227

1,935

148

693

69

3,288

307

2,857

228

1,952

149

706

70

3,292

308

2,865

229

1,968

150

720

71

3,295

309

2,872

230

1,984

151

733

72

3,298

310

2,880

231

2,000

152

746

73

3,302

311

2,888

232

2,016

153

760

74

3,305

312

2,895

233

2,032

154

773

75

3,308

313

2,903

234

2,048

155

786

76

3,312

314

2,910

235

2,064

156

800

77

3,315

315

2,918

236

2,080

157

814

78

3,318

316

2,925

237

2,096

158

828

79

3,322

317

2,932

238

2,111

159

841

80

3,325

318

2,939

239

2,126

160

855

81

3,328

319

2,946

240

2,141

161

869

82

3,331

320

2,953

241

2,155

162

883

83

3,334

321

2,959

242

2,169

163

897

84

3,337

322

2,966

243

2,184

164

911

85

3,339

323

2,973

244

2,198

165

926

86

3,342

324

2,979

245

2,212

166

940

87

3,345

325

2,986

246

2,226

167

955

88

3,347

326

2,993

247

2,240

168

969

89

3,350

327

3,000

248

2,254

169

984

90

3,353

328

3,006

249

2,268

170

999

91

3,355

329

3,012

250

2,281

171

1,014

92

3,358

330

3,018

251

2,294

172

1,029

93

3,361

331

3,024

252

2,307

173

1,044

94

3,363

332

3,030

253

2,320

174

1,059

95

3,366

333

3,036

254

2,332

175

1,074

96

3,368

334

3,042

255

2,345

176

1,089

97

3,371

335

3,048

256

2,357

177

1,105

98

3,373

336

3,054

257

2,369

178

1,120

99

3,375

337

3,060

258

2,381

179

1,135

100

3,378

338

3,066

259

2,393

180

1,151

101

3,380

339

3,072

260

2,405

181

1,166

102

別表第4 B型船舶の表定乾舷 (第45条関係)

備考

1 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により表定乾舷を算定する。

2 船の長さが365メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。

乾舷(ミリメートル

船の長さ(メートル

乾舷(ミリメートル

船の長さ(メートル

乾舷(ミリメートル

船の長さ(メートル

乾舷(ミリメートル

船の長さ(メートル

乾舷(ミリメートル

船の長さ(メートル

5,055

340

4,165

261

2,952

182

1,337

103

200

24以下

5,065

341

4,177

262

2,970

183

1,359

104

208

25

5,075

342

4,189

263

2,988

184

1,380

105

217

26

5,086

343

4,201

264

3,007

185

1,401

106

225

27

5,097

344

4,214

265

3,025

186

1,421

107

233

28

5,108

345

4,227

266

3,044

187

1,440

108

242

29

5,119

346

4,240

267

3,062

188

1,459

109

250

30

5,130

347

4,252

268

3,080

189

1,479

110

258

31

5,140

348

4,264

269

3,098

190

1,500

111

267

32

5,150

349

4,276

270

3,116

191

1,521

112

275

33

5,160

350

4,289

271

3,134

192

1,543

113

283

34

5,170

351

4,302

272

3,151

193

1,565

114

292

35

5,180

352

4,315

273

3,167

194

1,587

115

300

36

5,190

353

4,327

274

3,185

195

1,609

116

308

37

5,200

354

4,339

275

3,202

196

1,630

117

316

38

5,210

355

4,350

276

3,219

197

1,651

118

325

39

5,220

356

4,362

277

3,235

198

1,671

119

334

40

5,230

357

4,373

278

3,249

199

1,690

120

344

41

5,240

358

4,385

279

3,264

200

1,709

121

354

42

5,250

359

4,397

280

3,280

201

1,729

122

364

43

5,260

360

4,408

281

3,296

202

1,750

123

374

44

5,268

361

4,420

282

3,313

203

1,771

124

385

45

5,276

362

4,432

283

3,330

204

1,793

125

396

46

5,285

363

4,443

284

3,347

205

1,815

126

408

47

5,294

364

4,455

285

3,363

206

1,837

127

420

48

5,303

365

4,467

286

3,380

207

1,859

128

432

49

4,478

287

3,397

208

1,880

129

443

50

4,490

288

3,413

209

1,901

130

455

51

4,502

289

3,430

210

1,921

131

467

52

4,513

290

3,445

211

1,940

132

478

53

4,525

291

3,460

212

1,959

133

490

54

4,537

292

3,475

213

1,979

134

503

55

4,548

293

3,490

214

2,000

135

516

56

4,560

294

3,505

215

2,021

136

530

57

4,572

295

3,520

216

2,043

137

544

58

4,583

296

3,537

217

2,065

138

559

59

4,595

297

3,554

218

2,087

139

573

60

4,607

298

3,570

219

2,109

140

587

61

4,618

299

3,586

220

2,130

141

601

62

4,630

300

3,601

221

2,151

142

615

63

4,642

301

3,615

222

2,171

143

629

64

4,654

302

3,630

223

2,190

144

644

65

4,665

303

3,645

224

2,209

145

659

66

4,676

304

3,660

225

2,229

146

674

67

4,686

305

3,675

226

2,250

147

689

68

4,695

306

3,690

227

2,271

148

705

69

4,704

307

3,705

228

2,293

149

721

70

4,714

308

3,720

229

2,315

150

738

71

4,725

309

3,735

230

2,334

151

754

72

4,736

310

3,750

231

2,354

152

769

73

4,748

311

3,765

232

2,375

153

784

74

4,757

312

3,780

233

2,396

154

800

75

4,768

313

3,795

234

2,418

155

816

76

4,779

314

3,808

235

2,440

156

833

77

4,790

315

3,821

236

2,460

157

850

78

4,801

316

3,835

237

2,480

158

868

79

4,812

317

3,849

238

2,500

159

887

80

4,823

318

3,864

239

2,520

160

905

81

4,834

319

3,880

240

2,540

161

923

82

4,844

320

3,893

241

2,560

162

942

83

4,855

321

3,906

242

2,580

163

960

84

4,866

322

3,920

243

2,600

164

978

85

4,878

323

3,934

244

2,620

165

996

86

4,890

324

3,949

245

2,640

166

1,015

87

4,899

325

3,965

246

2,660

167

1,034

88

4,909

326

3,978

247

2,680

168

1,054

89

4,920

327

3,992

248

2,698

169

1,075

90

4,931

328

4,005

249

2,716

170

1,096

91

4,943

329

4,018

250

2,735

171

1,116

92

4,955

330

4,032

251

2,754

172

1,135

93

4,965

331

4,045

252

2,774

173

1,154

94

4,975

332

4,058

253

2,795

174

1,172

95

4,985

333

4,072

254

2,815

175

1,190

96

4,995

334

4,085

255

2,835

176

1,209

97

5,005

335

4,098

256

2,855

177

1,229

98

5,015

336

4,112

257

2,875

178

1,250

99

5,025

337

4,125

258

2,895

179

1,271

100

5,035

338

4,139

259

2,915

180

1,293

101

5,045

339

4,152

260

2,933

181

1,315

102

別表第5 (第60条関係)

0 様式

別表第5(第60条《木材満載喫水線の…

標示の方法

別表第5の2 (第65条の三関係)

名称

様式

標示の方法

甲板線

別表第5の2(第65条《淡水木材乾舷…

船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。

満載喫水線標識

別表第5の2(第65条《淡水木材乾舷…

1 船の中央に標示するものとする。

2 水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。

満載喫水線を示す線

別表第5の2(第65条《淡水木材乾舷…

1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。

2 垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。

備考

1) 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。

2) 色は、識別しやすく、かつ、同1のものとする。

3) 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。

別表第6 (第67条関係)

名称

様式

標示の方法

甲板線

別表第6(第67条《満載喫水線の標示…

1 船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。

満載喫水線標識

別表第6(第67条《満載喫水線の標示…

1 船の中央に標示するものとする。

2 水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。

満載喫水線を示す線

別表第6(第67条《満載喫水線の標示…

1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。

2 垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。

備考

1) 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。

2) 色は、識別しやすく、かつ、同1のものとする。

3) 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。

別表第7 (第81条関係)

名称

様式

標示の方法

甲板線

別表第7(第81条《満載喫水線の標示…

1 船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。

満載喫水線標識

別表第7(第81条《満載喫水線の標示…

1 船の中央に標示するものとする。

2 水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。

満載喫水線を示す線

別表第7(第81条《満載喫水線の標示…

1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。

2 垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。

備考

1) 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。

2) 色は、識別しやすく、かつ、同1のものとする。

3) 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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