満載喫水線規則《本則》

法番号:1968年運輸省令第33号

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制定文 船舶安全法 1933年法律第11号第3条 《 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所…》 ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ航行区 の規定に基づき、 満載喫水線規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において「 管海官庁 」とは、 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第1条第14項 《14 この省令において「管海官庁」とは、…》 原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶以下「原子力船等」という。については国土交通大臣を、本邦にある船舶原子力船等を除く。並びに船舶安全法以下「法」という。第6条第3項の物件及び 管海官庁 をいう。

2条

1項 この省令において「げん甲板 」とは、 船舶構造規則 1998年運輸省令第16号第1条第2項 《2 この省令において「上甲板」とは、船体…》 の主要部を構成する最上層の全通甲板をいう。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とすることが の上甲板をいう。

2項 上甲板の一部分と他の部分とが連続しない船舶にあつては、上甲板の暴露部の最下段の部分( 船舶構造規則 第1条第2項 《2 この省令において「上甲板」とは、船体…》 の主要部を構成する最上層の全通甲板をいう。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とすることが ただし書の規定により船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とした船舶(以下「 全通船楼船 」という。)にあつては上甲板の最下段の部分)(次に掲げる凹入部の最下段の部分を除く。)を延長した面を想定し、当該最下段の部分及びその延長面を乾舷甲板とする。

1号 両船側に達していない凹入部

2号 長さが1メートルを超えない凹入部

3条

1項 この省令において「 型深さ 」とは、キールの上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで(丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点まで)の垂直距離をいう。

4条

1項 この省令において「 船の長さ 」とは、最小の 型深さ の85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの(最小の型深さの85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線より上方の船首材の前端の全部又は一部が当該喫水線上の船首材の前端より後方にある船舶にあつては、当該喫水線より上方の船首材の前端のうち最も後方にある前端における垂線と当該喫水線との交点から当該喫水線上の船尾外板の後端面までの距離の96パーセント又は当該交点から当該喫水線上のだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの)をいう。

5条

1項 この省令において、「船首垂線」とは 船の長さ の前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。

6条

1項 この省令において「 船の中央 」とは、 船の長さ の中央をいう。

7条

1項 この省令において「 船の幅 」とは、金属製外板を有する船舶にあつては 船の中央 における相対するフレームの外面間の最大幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては船の中央における船体の外面間の最大幅をいう。

8条

1項 この省令において「 乾舷用深さ 」とは、 船の中央 における 型深さ に船側における乾舷甲板の厚さを加えたものをいう。

2項 船の幅 の4パーセントをこえる半径の丸型ガンネルを有する船舶又は通常と異なる形状の上部舷側を有する船舶の 乾舷用深さ は、 船の中央 の横断面において上部舷側が垂直であり、かつ、同1のキヤンバーを有する船舶で上部断面積が実際の船の中央の横断面の上部断面積に等しいものの乾舷用深さと同1とする。

9条

1項 この省令において「 乾舷 」とは、 乾舷用深さ の上端から満載喫水線までの垂直距離をいう。

10条

1項 この省令において「 方形係数 」とは、次の算式で算定した値をいう。

11条

1項 この省令において「 船楼 」とは、上部に甲板を有する 乾舷 甲板上の構造物で、船側から船側に達するもの又はその側板が船側外板から内側に向かつて 船の幅 の4パーセントをこえない位置にあるものをいう。

2項 この省令において「 低船尾楼 」とは、 低船尾楼 以外の 船楼 の標準の高さよりも小さい高さの船尾楼であつて前端隔壁に開口(ヒンジ付内ぶたを備える固定式のげん窓及びボルトで固定するマンホールのふたを備える開口を除く。)を有しないものをいう。

12条

1項 この省令において「 閉囲 船楼 」とは、船楼の種類に応じ、次の表に掲げる要件に適合する船楼をいう。

13条

1項 この省令において「 船楼の高さ 」とは、船側における 船楼 甲板のビームの上面から 乾舷 甲板のビームの上面までの最小の垂直距離をいう。

14条

1項 この省令において「 船楼の標準の高さ 」とは、 船楼 の種類及び 船の長さ に応じ、次の表に掲げる船楼の高さをいう。

15条

1項 この省令において「 船楼の長さ 」とは、船首垂線から船尾垂線までの間にある 船楼 の部分の平均の長さをいう。

2項 閉囲船楼 の端部隔壁が 船楼 の両側部との交点からなだらかなとつ状の曲線を形成している場合は、同等の平面隔壁を想定して船楼の長さを測るものとする。ただし、前後方向のわん曲量が船楼側部と端部隔壁との交点における船楼の幅の2分の1をこえるときは、わん曲量を船楼側部と端部隔壁との交点における船楼の幅の2分の1とする。

16条

1項 この省令において「 船楼の有効長さ 」とは、次に掲げる長さをいう。

1号 船楼 の標準の高さ以上の高さの 閉囲船楼 にあつては、当該船楼の長さ(次号及び第3号に掲げるものを除く。

2号 船楼 の標準の高さ以上の高さの 閉囲船楼 で、側壁が船側より内側にあるものにあつては、閉囲船楼の長さに船楼の長さの中央における船楼の幅の船楼の長さの中央における 船の幅 に対する割合を乗じた長さ

3号 船楼 の標準の高さ以上の高さの 閉囲船楼 で、側壁が船楼の長さの一部分において船側より内側にあるものにあつては、当該部分の閉囲船楼の長さに前号の割合を乗じた長さを当該部分以外の部分の閉囲船楼の長さに加えたもの

4号 船楼 の標準の高さより小さい高さの 閉囲船楼 にあつては、閉囲船楼の長さに当該船楼の高さの船楼の標準の高さに対する割合を乗じた長さ

2項 前項の場合において、標準の舷弧の高さより大きい高さの舷弧を有する船舶であつて 船の中央 から前方及び後方にそれぞれ 船の長さ の10分の1の部分に 船楼 を有しないものにある船楼の標準の高さより小さい高さの 閉囲船楼 は、実際の船楼の高さに実際の舷弧の高さと標準の舷弧の高さとの差を加えた高さを有する閉囲船楼とみなすことができる。

3項 第1項の場合において、閉囲された 低船尾楼 の有効長さは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる長さとする。

1号 低船尾楼 が船尾楼と連続しており、かつ、当該船尾楼の有効長さが 船の長さ の60パーセントを超える場合零

2号 前号に掲げる場合のほか、 低船尾楼 が船尾楼と連続しており、かつ、第1項に規定する低船尾楼の有効長さと当該船尾楼の有効長さとの和が 船の長さ の60パーセントを超える場合船の長さの60パーセントと当該船尾楼の有効長さとの差

3号 前2号に掲げる場合のほか、第1項の規定による 低船尾楼 の有効長さが 船の長さ の60パーセントを超える場合船の長さの60パーセント

17条

1項 この省令において「 効果的なトランク 」とは、 乾舷 甲板上にハッチ(水密ふたを有する小さな出入口及び次項に規定するハッチを除く。)を設けていない船舶のトランク(両船側に達しない類似の構造物を含む。以下同じ。)で、次に掲げる要件に適合するものをいう。

1号 構造が 船楼 と同等以上に堅固であること。

2号 トランク甲板上に設けたハッチのハッチ・コーミング及びハッチ・カバーが 船舶構造規則 第40条第1項 《上甲板等に設けるハッチは、海水等の流入を…》 防止するため、ハッチの位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により閉鎖すること又は第一級閉囲甲板室により閉囲することにより、風雨密とすることができるものでなければならない。 の告示で定める要件に適合すること。

3号 トランク甲板のデッキ・ストリンガーが通路として10分な幅を有し、かつ、トランクの側部に10分な剛性を与えるものであること。

4号 トランク甲板上又は常設歩路により 船楼 に連結された分立トランク上に、ガード・レールを備えた縦通する常設作業場を設けていること。

5号 乾舷 甲板上に通風筒を設けている場合には、トランク、水密の防護物その他これらと同等の装置によつて保護されていること。

6号 トランクの両側の 乾舷 甲板の暴露部に、その長さの2分の一以上にわたつてオープン・レールを取り付けていること又はブルワークの総面積の33パーセント以上の面積の放水口をブルワークの低い位置に設けること。

7号 機関区域ケーシングは、トランク、 船楼 の標準の高さ以上の高さの船楼又は船楼の標準の高さ以上の高さの甲板室で船楼と同等の強さのものによつて保護されていること。

8号 トランクの幅が 船の幅 の60パーセント以上であること。

9号 船楼 がない場合には、トランクの長さが 船の長さ の60パーセント以上であること。

10号 船楼 に接するトランクの場合には、トランクと船楼の間の隔壁に、開口(電線又は管を通す開口、ボルトで固定するふたを有するマンホールその他小さな開口であつて 管海官庁 の指示するものを除く。)を有しないこと。

11号 トランクの両側壁に、開口(固定式のげん窓及びボルトで固定するふたを有するマンホールを除く。)を有しないこと。

2項 ハッチ・コーミング及びハッチ・カバーを備える連続したハッチであつて次の各号の要件のいずれにも適合するものは、トランクとみなすことができる。

1号 ハッチ・コーミングの補強材は、ハッチ・コーミングの両側壁において、通路として四百五十ミリメートル以上の幅を有するものであること。

2号 ハッチ・コーミングの補強材は、有効に支持され、かつ、10分な剛性を有するものであること。

3号 ハッチ・コーミングの補強材は、できる限り 乾舷 甲板から高い位置に設けること。

4号 ハッチ・カバーを操作する装置は、ハッチ・コーミングの補強材又は通路から近づくことができるものであること。

18条

1項 この省令において「 トランクの標準の高さ 」とは、 低船尾楼 以外の 船楼 の標準の高さと同1の高さをいう。

19条

1項 この省令において「 トランクの有効長さ 」とは、次の各号に掲げる長さをいう。

1号 効果的なトランク の全長に、トランクの平均の幅の 船の幅 に対する割合を乗じて得られる長さ

2号 トランクの実際の高さ(トランク甲板上のハツチ・コーミングの高さが 船舶構造規則 第40条第1項 《上甲板等に設けるハッチは、海水等の流入を…》 防止するため、ハッチの位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により閉鎖すること又は第一級閉囲甲板室により閉囲することにより、風雨密とすることができるものでなければならない。 の告示で要件として定める高さより小さい場合には、その差をトランクの実際の高さから減じて得られる高さ。以下この条において同じ。)が トランクの標準の高さ より小さい場合には、前号の長さにトランクの実際の高さのトランクの標準の高さに対する割合を乗じて得られる長さ

20条

1項 この省令において「 舷弧の高さ 」とは、 船の中央 における 乾舷 甲板の船側の舷弧( 全通船楼船 にあつては 船楼 甲板の船側の舷弧)上の点をとおる計画満載喫水線に平行な直線から当該舷弧までの垂直距離をいう。

2項 全通船楼船 船楼 の高さが船楼の標準の高さをこえるものの次の表の上欄に掲げる点の 舷弧の高さ は、前項の垂直距離にそれぞれ同表の下欄の値を加えたものとする。

3項 閉囲された分立 船楼 の甲板が 乾舷 甲板の暴露部の舷弧と同等以上の舷弧を有する場合には、 舷弧の高さ は乾舷甲板の暴露部の舷弧の延長線を当該乾舷甲板の閉囲された部分の舷弧とみなして測るものとする。

21条

1項 この省令において「 標準の舷弧 」とは、分長点の位置に応じ、次の表に掲げる高さを有する舷弧をいう。

22条

1項 この省令において「 舷弧の平均の高さ 」とは、次の表の上欄に掲げる分長点の位置における 舷弧の高さ に、それぞれ同表の下欄の係数を乗じた積の合計を八で除した値をいう。

23条

1項 この省令において「 第一位置 」とは、次に掲げる位置をいう。

1号 乾舷 甲板上の暴露部分

2号 低船尾楼 甲板上の暴露部分

3号 船の長さ の前端から船の長さの4分の1の点より前方にある 船楼 甲板上の暴露部分であつて、 乾舷 甲板からの高さが船楼の標準の高さの二倍の高さより小さいもの

4号 船の長さ の前端から船の長さの4分の1の点より後方にある 船楼 甲板上の暴露部分であつて、 乾舷 甲板からの高さが船楼の標準の高さより小さいもの

24条

1項 この省令において「 第二位置 」とは、次に掲げる位置をいう。

1号 船の長さ の前端から船の長さの4分の1の点より前方にある 船楼 甲板上の暴露部分であつて、 乾舷 甲板からの高さが船楼の標準の高さの二倍以上であるもの

2号 船の長さ の前端から船の長さの4分の1の点より後方にある 船楼 甲板上の暴露部分であつて、 乾舷 甲板からの高さが船楼の標準の高さ以上であるもの

25条

1項 この省令において「 タンカー 」とは、液体貨物のばら積み輸送のみに使用される船舶(貨物タンクに鋼又はこれと同等の材料のガスケツト付き水密ふたによつて閉鎖される開口以外の開口を有するものを除く。)をいう。

26条

1項 この省令において「 A型船舶 」とは、次の各号の要件に適合する タンカー をいう。

1号 機関区域ケーシングが、 船楼 の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること( 乾舷 甲板から機関区域へ直接通ずる開口がない場合及び機関区域ケーシングに設けられた戸( 船舶構造規則 第1条第7項 《7 この省令において「第一級閉囲船楼」と…》 は、船楼端隔壁に開口のない船楼及び船楼端隔壁に設ける出入口を告示で定める要件に適合する閉鎖装置により風雨密に閉鎖することができる船楼をいう。 の告示で定める要件(告示で定めるものを除く。)に適合するものに限る。)の内側に機関区域ケーシングと同等以上に堅固な構造を有する場所又は通路を設け、かつ、当該場所又は通路から機関室への出入口には鋼又はこれと同等の材料の風雨密の戸を設けている場合を除く。)。

2号 船の中央 部に船橋楼又は甲板室を設けている場合には、これらと船尾楼との間に、甲板下通路若しくはこれと同等の効力を有する通路設備又は 船楼 甲板と同1の高さの堅固な常設歩路を設けていること。

3号 前号の歩路と船員居住区域又は機関区域の間には、いつでも安全に利用することができる通路を設けていること。

4号 乾舷 甲板、船首楼甲板及び膨脹トランクの暴露したハッチには、鋼その他これと同等の材料の水密ふたを備えていること。

5号 ブルワークを有する船舶にあつては、暴露甲板の暴露部分の長さの半分以上にオープン・レール又は放水設備を備えていること。

6号 船楼 がトランクによつて連結されている場所の 乾舷 甲板の暴露部分の全長にオープン・レールを備えていること。

7号 次項で想定する損傷の範囲内に管、囲壁路又はトンネルがある場合にあつては、損傷時に浸水することとなる区画室以外の区画室に浸水が及ばないようにするための措置が講じられていること。

8号 船の長さ が150メートルを超える船舶が夏期満載喫水線まで積載する場合において、区画室のいずれの一が次項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室に0・九五(機関区域については0・八五)の想定浸水率で浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいること。

浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。

非対称浸水による横傾斜角が十五度(舷側における甲板が水没しないときは十七度)以下であること。

浸水後のメタセンター高さが五十ミリメートル以上であること。

船舶区画規程(1952年運輸省令第97号)第104条第1項第1号に掲げる要件

浸水の中間段階においても10分な復原性を有すること。

2項 前項第7号及び第8号の損傷は、次の各号に掲げる条件で想定するものとする。

1号 損傷の範囲は、次に掲げる範囲とすること。

横方向の範囲夏期満載喫水線の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、 船の幅 の5分の1の値又は11・5メートルのうちいずれか小さいもの

垂直方向の範囲型基線から上

2号 次に掲げる横置隔壁以外の横置隔壁を含む損傷の範囲は想定しないこと。

両舷に達しない横置隔壁であつてその全部が前号イの範囲内にあるもの

機関区域の前後を仕切る横置隔壁及び船尾隔壁以外の横置隔壁の屈折部又は階段部であつて長さが3メートルを超え、かつ、その全部又は一部が前号イの範囲内にあるもの

3号 第1号に定める損傷範囲よりも小さい範囲の損傷により、船舶の復原性が同号の損傷範囲におけるより悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷の範囲を想定すること。

3項 第1項第8号の浸水計算は、船舶の寸法割合、特性、その浸水区画室の配置、形状及び内容物並びに積載する貨物等の分布及び比重を考慮して行うものとする。

4項 船舶区画規程第108条の規定は、第1項第8号の浸水計算における自由表面による影響について準用する。

27条

1項 この省令において「 B型船舶 」とは、 A型船舶 以外の船舶をいう。

28条

1項 この省令において「 甲板積み木材を運送する船舶 」とは、 乾舷 甲板の暴露部に木材を積載して運送する船舶で、次の各号の要件に適合するものをいう。

1号 船楼 の標準の高さ以上の高さ及び 船の長さ の7パーセント以上の長さの船首楼を有すること。

2号 船の長さ が100メートル未満の船舶にあつては、後部に甲板室又は堅固な鋼製フードを設けた 低船尾楼 で、当該甲板室若しくはフードの高さと低船尾楼の高さの合計の高さが低船尾楼以外の 船楼 の標準の高さ以上の高さのもの又は船楼の標準の高さ以上の高さの船尾楼を有すること。

3号 船の中央 から前方及び後方にそれぞれ 船の長さ の4分の1の範囲内に二重底タンクを有する船舶にあつては、当該二重底タンクに縦の水密区画を適当な間隔で設けていること。

4号 特に堅固な構造の高さ1メートル以上のオープン・レール又は上縁を特に防とうした高さ1メートル以上のブルワークで堅固なブルワーク・ステーによつて支持されているものを備えていること。

28条の2

1項 この省令において「 限定近海船 」とは、 船舶救命設備規則 1965年運輸省令第36号第1条の2第7項 《7 この省令において「限定近海船」とは、…》 国際航海に従事しない船舶であつて近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程1934年逓信省令第6号第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。 限定近海船 をいう。

29条 (帯域又は区域等)

1項 帯域又は区域の名称並びにこれに対応する海面及び季節期間は、別表第1のとおりとする。

30条 (適用)

1項 次の各号に掲げる船舶の満載喫水線の標示については、次章に定めるところによる。

1号 船舶安全法 1933年法律第11号第3条第1号 《第3条 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定…》 ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ に掲げる船舶

2号 船舶安全法 第3条第2号 《第3条 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定…》 ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ に掲げる船舶で国際航海に従事するもの

3号 船舶安全法施行規則 第1条第2項第2号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ から第4号までに掲げる船舶で 船の長さ が24メートル以上のもの(同項第4号に掲げる船舶にあつては国際航海に従事するものに限る。

31条

1項 船舶安全法 第3条第2号 《第3条 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定…》 ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ に掲げる船舶で国際航海に従事しないものの満載喫水線の標示については、第3章に定めるところによる。

32条

1項 船舶安全法 第3条第3号 《第3条 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定…》 ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ に掲げる船舶( 第30条第3号 《適用 第30条 次の各号に掲げる船舶の満…》 載喫水線の標示については、次章に定めるところによる。 1 船舶安全法1933年法律第11号第3条第1号に掲げる船舶 2 船舶安全法第3条第2号に掲げる船舶で国際航海に従事するもの 3 船舶安全法施行規 に掲げるものを除く。)の満載喫水線の標示については、第4章に定めるところによる。

33条

1項 前2条の規定にかかわらず、 第30条 《適用 次の各号に掲げる船舶の満載喫水線…》 の標示については、次章に定めるところによる。 1 船舶安全法1933年法律第11号第3条第1号に掲げる船舶 2 船舶安全法第3条第2号に掲げる船舶で国際航海に従事するもの 3 船舶安全法施行規則第1条 の規定の適用を受けていた船舶が臨時に短期間 第31条 《 船舶安全法第3条第2号に掲げる船舶で国…》 際航海に従事しないものの満載喫水線の標示については、第3章に定めるところによる。 若しくは 第32条 《 船舶安全法第3条第3号に掲げる船舶第3…》 0条第3号に掲げるものを除く。の満載喫水線の標示については、第4章に定めるところによる。 の船舶となる場合又は 第32条 《 船舶安全法第3条第3号に掲げる船舶第3…》 0条第3号に掲げるものを除く。の満載喫水線の標示については、第4章に定めるところによる。 の規定の適用を受けていた船舶が臨時に短期間 第31条 《 船舶安全法第3条第2号に掲げる船舶で国…》 際航海に従事しないものの満載喫水線の標示については、第3章に定めるところによる。 の船舶となる場合の当該船舶の満載喫水線の標示については、それぞれ次章又は第4章に定めるところによることができる。

34条

1項 管海官庁 は、船舶所有者の申し出により次章から第4章までの規定により算定した 乾舷 より大きい値を乾舷とすることができる。

35条 (特殊の船舶)

1項 特殊の構造又は形状を有する船舶で、この省令の規定によることが妥当でないと認めるものの満載喫水線の標示については、 管海官庁 が定めるところによる。

2章 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶等に関する規定 > 1節 満載喫水線の種類及び標示

36条 (満載喫水線の種類等)

1項 船舶に標示する満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する 乾舷 は、次の表のとおりとする。

2項 冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が1・0の水面においては、それぞれ冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線に対応する 乾舷 から夏期乾舷と夏期淡水乾舷との差を減じて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。

3項 比重が1・〇〇〇でない水面においては、実際の比重と1との差の0・25に対する割合を海水における 乾舷 と淡水乾舷との差に乗じた値を淡水乾舷に加えて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。

37条 (満載喫水線の標示)

1項 甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第2のとおりとする。

2項 近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、冬期北大西洋満載喫水線は標示することを要しないものとする。

3項 第34条 《 管海官庁は、船舶所有者の申し出により次…》 章から第4章までの規定により算定した乾舷より大きい値を乾舷とすることができる。 の規定により 乾舷 を大きくした場合において、当該乾舷が冬期北大西洋乾舷(前項の船舶にあつては冬期乾舷)と同1のとき又はそれより大きいときは、淡水満載喫水線のみを標示すればよいものとする。

2節 乾舷の決定

38条 (夏期乾舷)

1項 夏期 乾舷 は、 第51条 《基準乾舷 基準乾舷は、表定乾舷又は修正…》 表定乾舷に次の算式で算定した値を乗じて得られる乾舷とする。 Cb+0.68/1.36 この場合において、 Cbは、方形係数1・0を超えるときは1・0とし、0・六八未満のときは0・68とする。 の規定により算定した基準乾舷を 第52条 《船の深さによる修正 乾舷用深さが船の長…》 さの15分の1をこえる船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。 RD-L/15ミリメートル この場合において、 Rは、船の長さが120メートル未満のときは、船の長さメートルの から 第58条 《船首高さによる修正 船首高さ第52条か…》 ら前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。以下この条において同じ。が次の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基準乾舷に加え の二までの規定により修正したものとする。

39条 (冬期乾舷)

1項 冬期 乾舷 は、 船の中央 における 型深さ の下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の48分の1を夏期乾舷に加えたものとする。

40条 (冬期北大西洋乾舷)

1項 冬期北大西洋 乾舷 は、 船の長さ が100メートル以下の船舶にあつては冬期乾舷に五十ミリメートルを加えたものとし、船の長さが100メートルをこえる船舶にあつては冬期乾舷と同1とする。

41条 (熱帯乾舷)

1項 熱帯 乾舷 は、 船の中央 における 型深さ の下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の48分の1を夏期乾舷から減じたものとする。

42条 (淡水乾舷)

1項 夏期淡水 乾舷 及び熱帯淡水乾舷は、それぞれ夏期乾舷及び熱帯乾舷から次の算式で算定した値を減じたものとする。

43条 (乾舷の最小値)

1項 船舶の夏期 乾舷 又は熱帯乾舷の最小値は、次の表の上欄の船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。

44条

1項 削除

3節 表定乾舷

45条 (表定乾舷)

1項 A型船舶 及び B型船舶 の表定 乾舷 は、 船の長さ に応じ、それぞれ別表第三及び別表第4により定める乾舷とする。

46条 (修正表定乾舷)

1項 修正表定 乾舷 は、 B型船舶 の表定乾舷を次条から 第50条 《 船の長さが100メートルを超えるB型船…》 舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷をA型船舶の表定乾舷まで減ずることができるものとする。 1 第26条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる要件 2 前条第1項 までの規定により修正した乾舷とする。

47条

1項 船の長さ が100メートル未満の B型船舶 で、 船楼 の有効長さが船の長さの35パーセント未満のものにあつては、次の算式で算定した値を表定 乾舷 に加えるものとする。

48条

1項 可搬式ハツチ・カバー(ハツチ・ビームと併用するハツチ・カバーの代りに使用するポンツーン型ハツチ・カバーを除く。)を備えたハツチが 第一位置 にある B型船舶 にあつては、 船の長さ に応じ、次の表に定める値を表定 乾舷 に加えるものとする。

49条

1項 船の長さ が100メートルを超える B型船舶 で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定 乾舷 を当該船舶の船の長さに対応するB型船舶の表定乾舷と A型船舶 の表定乾舷との差の60パーセントまで減ずることができるものとする。

1号 船員を保護するための設備が10分であること。

2号 放水設備が10分であること。

3号 第一位置 及び 第二位置 に設けたハッチ・カバーが鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバーで、10分な強さを有し、かつ、当該ハッチ・カバーの密閉及び締付け装置が10分に効果的であること。

4号 第26条第1項第7号 《この省令において「A型船舶」とは、次の各…》 号の要件に適合するタンカーをいう。 1 機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること乾舷甲 に掲げる要件

5号 船舶が、夏期満載喫水線まで積載している場合において、区画室のいずれの一が 第26条第2項 《2 前項第7号及び第8号の損傷は、次の各…》 号に掲げる条件で想定するものとする。 1 損傷の範囲は、次に掲げる範囲とすること。 イ 横方向の範囲 夏期満載喫水線の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅の5分の1の で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室( 船の長さ が150メートル以下の船舶にあつては機関区域を除く。)に0・九五(機関区域にあつては0・八五)の想定浸水率で浸水したときにおいても、 第26条第1項第8号 《この省令において「A型船舶」とは、次の各…》 号の要件に適合するタンカーをいう。 1 機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること乾舷甲 に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。

2項 第26条第3項 《3 第1項第8号の浸水計算は、船舶の寸法…》 割合、特性、その浸水区画室の配置、形状及び内容物並びに積載する貨物等の分布及び比重を考慮して行うものとする。 及び第4項の規定は、前項第5号の浸水計算について準用する。

50条

1項 船の長さ が100メートルを超える B型船舶 で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定 乾舷 A型船舶 の表定乾舷まで減ずることができるものとする。

1号 第26条第1項第1号 《この省令において「A型船舶」とは、次の各…》 号の要件に適合するタンカーをいう。 1 機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること乾舷甲 から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる要件

2号 前条第1項第1号から第3号までに掲げる要件

3号 船舶が夏期満載喫水線まで積載している場合において、いずれの前後に隣接する二区画室が 第26条第2項 《2 前項第7号及び第8号の損傷は、次の各…》 号に掲げる条件で想定するものとする。 1 損傷の範囲は、次に掲げる範囲とすること。 イ 横方向の範囲 夏期満載喫水線の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅の5分の1の で想定する損傷を受け、当該二区画室及び当該二区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室(機関区域を除く。)に0・95の想定浸水率で浸水したときにおいても、 第26条第1項第8号 《この省令において「A型船舶」とは、次の各…》 号の要件に適合するタンカーをいう。 1 機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること乾舷甲 に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。

4号 船の長さ が150メートルを超える船舶にあつては、夏期満載喫水線まで積載している場合において、機関区域のみに0・85の想定浸水率で浸水したときにおいても、 第26条第1項第8号 《この省令において「A型船舶」とは、次の各…》 号の要件に適合するタンカーをいう。 1 機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること乾舷甲 に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。

2項 前項第3号の浸水計算においては、一区画室を仕切る前後の横置隔壁間の距離が次の算式で算定した値又は14・5メートルのうちいずれか小さいものより小さい場合は、これらの2個の横置隔壁のうちいずれか1個は無いものとみなす。

3項 第26条第3項 《3 第1項第8号の浸水計算は、船舶の寸法…》 割合、特性、その浸水区画室の配置、形状及び内容物並びに積載する貨物等の分布及び比重を考慮して行うものとする。 及び第4項の規定は、第1項第3号及び第4号の浸水計算について準用する。

4節 基準乾舷

51条 (基準乾舷)

1項 基準 乾舷 は、表定乾舷又は修正表定乾舷に次の算式で算定した値を乗じて得られる乾舷とする。

5節 船の深さによる修正

52条 (船の深さによる修正)

1項 乾舷用深さ 船の長さ の15分の1をこえる船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準 乾舷 に加えるものとする。

2項 乾舷用深さ 船の長さ の15分の一より小さい船舶で、次の各号の1に該当するものにあつては、基準 乾舷 から前項の算式で算定した値を減ずるものとする。この場合において、 船楼 又はトランクの高さが標準の高さより小さいときは、減少の幅は船楼又はトランクの実際の高さの標準の高さに対する比に比例させるものとする。

1号 船舶の中央部に 船の長さ の60パーセントの長さの 閉囲船楼 を有するもの

2号 全通トランクを有するもの

3号 閉囲された分立 船楼 とトランクとが結合して船首から船尾まで全通するもの

6節 船楼及びトランクによる修正

53条 (船楼及びトランクの有効長さによる修正)

1項 船楼 の有効長さと トランクの有効長さ との和が 船の長さ に等しい船舶で、次の表の上欄に掲げるものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる減少幅を基準 乾舷 から減ずるものとする。

54条

1項 船楼 の有効長さと トランクの有効長さ との和が 船の長さ より小さい船舶(船首楼の有効長さが船の長さの7パーセントより小さい B型船舶 を除く。)にあつては、前条の減少幅に次の表に定める100分率を乗じたものを基準 乾舷 から減ずるものとする。

7節 舷弧による修正

55条 (標準の舷弧からの変差の測定)

1項 標準の舷弧 と異なる舷弧を有する船舶の舷弧の前半部又は後半部における 舷弧の平均の高さ と、標準の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さとの差を前半部又は後半部における 舷弧の高さ の不足分又は超過分とする。

2項 舷弧の高さ が後半部において超過分及び前半部において不足分を生ずる場合には、後半部における舷弧の高さの超過分はないものとする。

3項 舷弧の高さ が前半部において超過分及び後半部において不足分を生ずる場合には、前半部における舷弧の高さの超過分は、実際の超過分に次の算式で算定した値を乗じた値とする。

4項 舷弧の前半部における超過分若しくは不足分と舷弧の後半部における超過分若しくは不足分との和又は差の2分の1を、 舷弧の高さ の超過分若しくは不足分とする。

56条 (舷弧の高さの増加)

1項 閉囲された船尾楼又は船首楼が 船楼 の標準の高さ以上のものであり、かつ、船楼甲板の舷弧が 乾舷 甲板の舷弧より大きい場合には、次の算式で算定した値を、 舷弧の高さ が不足分を生ずるときは不足分から減じ、超過分を生ずるときは超過分に加えるものとする。

57条 (舷弧による修正)

1項 舷弧による基準 乾舷 の修正の幅は、次の算式で算定した値とする。

2項 舷弧の高さ が不足分を生ずる場合には、前項の修正の幅を基準 乾舷 に加えるものとする。

3項 舷弧の高さ が超過分を生ずる場合において、 船の中央 から前方及び後方にそれぞれ 船の長さ の10分の1の部分に 閉囲船楼 を有する船舶にあつては、第1項の修正の幅に当該部分の範囲内にある 船楼 の長さの船の長さの5分の1に対する割合を乗じて定める値を、基準 乾舷 から減ずるものとする。この場合において、舷弧の高さの超過分による乾舷の控除の最大限は、船の長さ100メートルについて百二十五ミリメートルの割合とする。

4項 前項の場合において、 閉囲船楼 の高さが 船楼 の標準の高さより小さいときは、減少の幅は、船楼の実際の高さの船楼の標準の高さに対する比に比例させるものとする。

7節の2 乾舷甲板にある凹入部による修正

57条の2 (乾舷甲板にある凹入部による修正)

1項 両船側に達していない凹入部を 乾舷 甲板に有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。

8節 船首高さによる修正

58条 (船首高さによる修正)

1項 船首高さ( 第52条 《船の深さによる修正 乾舷用深さが船の長…》 さの15分の1をこえる船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。 RD-L/15ミリメートル この場合において、 Rは、船の長さが120メートル未満のときは、船の長さメートルの から前条までの規定により修正した 乾舷 に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。以下この条において同じ。)が次の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基準乾舷に加えるものとする。

2項 水線面積係数Cwfは、次の算式で定めるものとする。

3項 船首高さが舷弧によつて得られる場合には、当該舷弧は船首垂線から 船の長さ の15パーセントの点まで達していなければならないものとする。

4項 船首高さが 船楼 によつて得られる場合には、当該船楼は次に掲げる要件に適合しなければならないものとする。

1号 船首材から始まり船首垂線の後方 船の長さ の7パーセントの点まで達していること。

2号 閉囲船楼 であること。

8節の2 船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正

58条の2 (船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正)

1項 B型船舶 船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第131条各号に掲げる船舶を除く。)にあつては、船首垂線から後方に 船の長さ 15パーセントまでの部分 以下この項において「 15パーセントまでの部分 」という。)の 第52条 《船の深さによる修正 乾舷用深さが船の長…》 さの15分の1をこえる船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。 RD-L/15ミリメートル この場合において、 Rは、船の長さが120メートル未満のときは、船の長さメートルの から前条までの規定により修正した 乾舷 に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に15パーセントまでの部分の 閉囲船楼 の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値より小さい場合には、15パーセントまでの部分の乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に15パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値となる場合の当該乾舷と 第52条 《船の深さによる修正 乾舷用深さが船の長…》 さの15分の1をこえる船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。 RD-L/15ミリメートル この場合において、 Rは、船の長さが120メートル未満のときは、船の長さメートルの から前条までの規定により修正した乾舷との差を基準乾舷に加えるものとする。

2項 Fminは、次の算式で定めるものとする。

9節 甲板積み木材を運送する船舶に関する特別規定

59条 (木材満載喫水線の種類等)

1項 甲板積み木材を運送する船舶 に標示する木材満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する 乾舷 は、次の表のとおりとする。

2項 第36条第2項 《2 冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫…》 水線が適用される帯域又は区域内にある比重が1・0の水面においては、それぞれ冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線に対応する乾舷から夏期乾舷と夏期淡水乾舷との差を減じて算定した乾舷に対応する満載喫水線 の規定は、冬期木材満載喫水線及び冬期北大西洋木材満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が1・0の水面において適用される木材満載喫水線について、準用する。

3項 第36条第3項 《3 比重が1・〇〇〇でない水面においては…》 、実際の比重と1との差の0・25に対する割合を海水における乾舷と淡水乾舷との差に乗じた値を淡水乾舷に加えて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。 の規定は、比重が1・〇〇〇でない水面において適用される木材満載喫水線について、準用する。

60条 (木材満載喫水線の標示)

1項 木材満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第5のとおりとする。

2項 近海区域又は沿海区域を航行区域とする 甲板積み木材を運送する船舶 にあつては、冬期北大西洋木材満載喫水線は標示することを要しないものとする。

61条 (夏期木材乾舷)

1項 第38条 《夏期乾舷 夏期乾舷は、第51条の規定に…》 より算定した基準乾舷を第52条から第58条の二までの規定により修正したものとする。 の規定は、夏期木材 乾舷 を定める場合について、準用する。この場合において、修正表定乾舷の算定については、 第48条 《 可搬式ハツチ・カバーハツチ・ビームと併…》 用するハツチ・カバーの代りに使用するポンツーン型ハツチ・カバーを除く。を備えたハツチが第一位置にあるB型船舶にあつては、船の長さに応じ、次の表に定める値を表定乾舷に加えるものとする。 備考 1 船の長 から 第50条 《 船の長さが100メートルを超えるB型船…》 舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷をA型船舶の表定乾舷まで減ずることができるものとする。 1 第26条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる要件 2 前条第1項 までの規定による修正は行なわないものとし、 第54条第1項 《船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和…》 が船の長さより小さい船舶船首楼の有効長さが船の長さの7パーセントより小さいB型船舶を除く。にあつては、前条の減少幅に次の表に定める100分率を乗じたものを基準乾舷から減ずるものとする。 船楼の有効長さ の規定による修正については、同項の表に代えて次の表に定める100分率を用いるものとし、 第58条 《船首高さによる修正 船首高さ第52条か…》 ら前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。以下この条において同じ。が次の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基準乾舷に加え 及び 第58条の2 《船首部における満載喫水線より上方の船体縦…》 断面に対する投影面積による修正 B型船舶船舶設備規程1934年逓信省令第6号第131条各号に掲げる船舶を除く。にあつては、船首垂線から後方に船の長さの15パーセントまでの部分以下この項において「15 の規定による修正は行なわないものとする。

62条 (冬期木材乾舷)

1項 冬期木材 乾舷 は、 船の中央 における 型深さ の下端から夏期木材満載喫水線までの垂直距離の36分の1を夏期木材乾舷に加えたものとする。

2項 第49条 《 船の長さが100メートルを超えるB型船…》 舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷を当該船舶の船の長さに対応するB型船舶の表定乾舷とA型船舶の表定乾舷との差の60パーセントまで減ずることができるものとする。 1 船員を保護するた 又は 第50条 《 船の長さが100メートルを超えるB型船…》 舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷をA型船舶の表定乾舷まで減ずることができるものとする。 1 第26条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる要件 2 前条第1項 の規定による修正を行つた修正表定 乾舷 に基づき冬期乾舷を定める B型船舶 であつて前項の規定により算定した冬期木材乾舷が冬期乾舷より大きくなるものにあつては、冬期木材乾舷は、冬期乾舷と同1とする。

63条 (冬期北大西洋木材乾舷)

1項 冬期北大西洋木材 乾舷 は、冬期北大西洋乾舷と同1とする。

2項 前条第2項の規定は、冬期北大西洋木材 乾舷 について準用する。

64条 (熱帯木材乾舷)

1項 熱帯木材 乾舷 は、 船の中央 における 型深さ の下端から夏期木材満載喫水線までの垂直距離の48分の1を夏期木材乾舷から減じたものとする。

65条 (淡水木材乾舷)

1項 第42条 《淡水乾舷 夏期淡水乾舷及び熱帯淡水乾舷…》 は、それぞれ夏期乾舷及び熱帯乾舷から次の算式で算定した値を減じたものとする。 W/40Tセンチメートル この場合において、 Wは、夏期満載喫水線における海水排水量トン Tは、夏期満載喫水線における海水 の規定は、夏期淡水木材 乾舷 及び熱帯淡水木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、同条中「夏期満載喫水線」とあるのは、「夏期木材満載喫水線」と読み替えるものとする。

10節 限定近海船に関する特別規定

65条の2 (限定近海船の満載喫水線の種類等)

1項 限定近海船 に標示する満載喫水線の種類、適用される区域及びこれらに対応する 乾舷 は、この章の第1節から前節までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

2項 第36条第3項 《3 比重が1・〇〇〇でない水面においては…》 、実際の比重と1との差の0・25に対する割合を海水における乾舷と淡水乾舷との差に乗じた値を淡水乾舷に加えて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。 の規定は、 限定近海船 について、準用する。

65条の3 (限定近海船の満載喫水線の標示)

1項 甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第5の2のとおりとする。

65条の4 (限定近海船の海水乾舷)

1項 海水 乾舷 は、 第65条の6 《限定近海船の基本乾舷 基本乾舷は、次の…》 算式で算定した値とする。 1.060.68+Cb/1.36・Fセンチメートル この場合において、 Cbは、方形係数1・0を超えるときは1・0とし、0・六八未満のときは0・68とする。 Fは、次の表の算 の規定により算定した基本乾舷を 第65条の7 《深さによる修正 船の中央における型深さ…》 が船の長さの15分の1を超える船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷に加えるものとする。 RDo-L/15センチメートル この場合において、 Lは、船の長さメートル Doは、船の中央における型 から 第65条 《淡水木材乾舷 第42条の規定は、夏期淡…》 水木材乾舷及び熱帯淡水木材乾舷を定める場合について、準用する。 この場合において、同条中「夏期満載喫水線」とあるのは、「夏期木材満載喫水線」と読み替えるものとする。 の十二までの規定により修正したものとする。

2項 第43条 《乾舷の最小値 船舶の夏期乾舷又は熱帯乾…》 舷の最小値は、次の表の上欄の船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。 第一位置に、鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバー及び又はこれと同等の材料 の規定は、 限定近海船 の海水 乾舷 の最小値について準用する。

3項 第1項の規定にかかわらず、この章の第1節から前節までの規定により算定した夏期 乾舷 に相当する乾舷(以下「 夏期乾舷相当値 」という。)が前項の海水乾舷より小さい船舶であつて 管海官庁 が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、 夏期乾舷相当値 を当該船舶の海水乾舷とすることができる。

65条の5 (限定近海船の淡水乾舷)

1項 淡水 乾舷 は、次の算式で算定した値を海水乾舷から減じたものとする。

65条の6 (限定近海船の基本乾舷)

1項 基本 乾舷 は、次の算式で算定した値とする。

65条の7 (深さによる修正)

1項 船の中央 における 型深さ 船の長さ の15分の1を超える船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本 乾舷 に加えるものとする。

65条の8 (船楼等による修正)

1項 閉囲された 船楼 出入口に 船舶構造規則 第1条第8項 《8 この省令において「第二級閉囲船楼」と…》 は、船楼端隔壁に設ける出入口を閉鎖する閉鎖装置が告示で定める要件に適合するものである船楼であって、第一級閉囲船楼以外のものをいう。 の告示で定める要件に適合する閉鎖装置と同等以上の効力を有する閉鎖装置を備えた船楼をいう。以下同じ。又はトランクを有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本 乾舷 から減ずるものとする。

65条の9 (舷弧による修正)

1項 舷弧を有する船舶にあつては、次の算式で算定した値が正の場合はその値を基本 乾舷 に加え、負の場合はその値の絶対値(その値の絶対値が 船の長さ メートル)に0・125を乗じた値より大きいときは、船の長さ(メートル)に0・125を乗じた値)を基本乾舷から減ずるものとする。

65条の10 (鋼製ハツチ・カバーによる修正)

1項 鋼製ハツチ・カバーを有する船舶( タンカー を除く。)にあつては、次の表の減少幅を基本 乾舷 から減ずることができる。

65条の11 (乾舷甲板にある凹入部による修正)

1項 第57条の2 《乾舷甲板にある凹入部による修正 両船側…》 に達していない凹入部を乾舷甲板に有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。 l・b・dr/Awミリメートル この場合において、 lは、凹入部の長さメートル bは、凹入部の の規定は、 限定近海船 乾舷 甲板にある凹入部による修正について、準用する。この場合において、同条中「基準乾舷」とあるのは、「基本乾舷」と読み替えるものとする。

65条の12 (船首高さによる修正)

1項 船首高さ( 第65条の7 《深さによる修正 船の中央における型深さ…》 が船の長さの15分の1を超える船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷に加えるものとする。 RDo-L/15センチメートル この場合において、 Lは、船の長さメートル Doは、船の中央における型 から前条までの規定により修正した 乾舷 に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。この条において同じ。)が次の表の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基本乾舷に加えるものとする。

2項 第58条第3項 《3 船首高さが舷弧によつて得られる場合に…》 は、当該舷弧は船首垂線から船の長さの15パーセントの点まで達していなければならないものとする。 及び第4項の規定は、 限定近海船 の船首高さによる修正について、準用する。

3章 沿海区域を航行区域とする船舶に関する規定 > 1節 満載喫水線の種類及び標示

66条 (満載喫水線の種類等)

1項 第65条の2 《限定近海船の満載喫水線の種類等 限定近…》 海船に標示する満載喫水線の種類、適用される区域及びこれらに対応する乾舷は、この章の第1節から前節までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 満載喫水線の種類 適用される区域 乾舷 海水満載喫水線 の規定は、この章の適用を受ける船舶について準用する。この場合において、 第65条の2第1項 《限定近海船に標示する満載喫水線の種類、適…》 用される区域及びこれらに対応する乾舷は、この章の第1節から前節までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 満載喫水線の種類 適用される区域 乾舷 海水満載喫水線 海面 海水乾舷 淡水満載喫水線 比 中「 限定近海船 」とあるのは「船舶」と、同条第2項中「限定近海船」とあるのは「この章の適用を受ける船舶」と読み替えるものとする。

67条 (満載喫水線の標示)

1項 甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第6のとおりとする。

2節 乾舷の決定

68条 (海水乾舷)

1項 鋼船の海水 乾舷 は、次条において準用する 第65条の6 《限定近海船の基本乾舷 基本乾舷は、次の…》 算式で算定した値とする。 1.060.68+Cb/1.36・Fセンチメートル この場合において、 Cbは、方形係数1・0を超えるときは1・0とし、0・六八未満のときは0・68とする。 Fは、次の表の算 の規定により算定した基本乾舷を次条において準用する 第65条の7 《深さによる修正 船の中央における型深さ…》 が船の長さの15分の1を超える船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷に加えるものとする。 RDo-L/15センチメートル この場合において、 Lは、船の長さメートル Doは、船の中央における型 から 第65条 《淡水木材乾舷 第42条の規定は、夏期淡…》 水木材乾舷及び熱帯淡水木材乾舷を定める場合について、準用する。 この場合において、同条中「夏期満載喫水線」とあるのは、「夏期木材満載喫水線」と読み替えるものとする。 の十一までの規定により修正したものとする。ただし、十センチメートル( タンカー にあつては五センチメートル)未満となる場合は、十センチメートル(タンカーにあつては五センチメートル)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 夏期乾舷相当値 又は第2章第10節の規定により算定した 限定近海船 に係る海水 乾舷 に相当する乾舷(以下「 限定近海船に係る海水乾舷相当値 」という。)が前項の海水乾舷より小さい船舶であつて 管海官庁 が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、夏期乾舷相当値又は限定近海船に係る海水乾舷相当値を当該船舶の海水乾舷とすることができる。

69条 (準用規定)

1項 第65条の5 《限定近海船の淡水乾舷 淡水乾舷は、次の…》 算式で算定した値を海水乾舷から減じたものとする。 W/40Tセンチメートル この場合において、 Wは、海水満載喫水線における海水排水量トン Tは、海水満載喫水線における海水の毎センチ排水トン数 から 第65条 《淡水木材乾舷 第42条の規定は、夏期淡…》 水木材乾舷及び熱帯淡水木材乾舷を定める場合について、準用する。 この場合において、同条中「夏期満載喫水線」とあるのは、「夏期木材満載喫水線」と読み替えるものとする。 の十一までの規定は、この章の適用を受ける船舶について、準用する。この場合において、 第65条 《淡水木材乾舷 第42条の規定は、夏期淡…》 水木材乾舷及び熱帯淡水木材乾舷を定める場合について、準用する。 この場合において、同条中「夏期満載喫水線」とあるのは、「夏期木材満載喫水線」と読み替えるものとする。 の六中「1.06(0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」とあるのは、「(0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」と読み替えるものとする。

70条から78条まで

1項 削除

3節 特定の水域のみを航行する船舶に関する特別規定

79条 (特定の水域のみを航行する船舶)

1項 航行区域が、平水区域からその船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域又は和歌山県日の御埼から徳島県弁天島南端まで引いた線、当該南端から同県蒲生田埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県鶴見埼まで引いた線、福岡県八幡岬から同県馬島西端まで引いた線、当該西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域内に限定されている船舶の 乾舷 については、 管海官庁 が定めるところによることができる。

4章 漁船に関する規定 > 1節 満載喫水線の種類及び標示

80条 (満載喫水線の種類等)

1項 第66条 《満載喫水線の種類等 第65条の2の規定…》 は、この章の適用を受ける船舶について準用する。 この場合において、第65条の2第1項中「限定近海船」とあるのは「船舶」と、同条第2項中「限定近海船」とあるのは「この章の適用を受ける船舶」と読み替えるも の規定は、この章の規定の適用を受ける船舶について、準用する。

81条 (満載喫水線の標示)

1項 甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第7のとおりとする。

2節 漁船の乾舷

82条 (海水乾舷)

1項 次の表の上欄に掲げる漁船の海水 乾舷 は、それぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した値とする。

83条 (淡水乾舷)

1項 第69条 《準用規定 第65条の5から第65条の十…》 一までの規定は、この章の適用を受ける船舶について、準用する。 この場合において、第65条の六中「1.060.68+Cb/1.36・Fセンチメートル」とあるのは、「0.68+Cb/1.36・Fセンチメー の規定は、漁船の淡水 乾舷 の算定について、準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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