別記様式 (第8条の二関係)(日本産業規格A列4番)
指定漁船に乗り組む海員に1週間について少なくとも1日の休日を与えなければならない。 2 船長は、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休日においても海員を作業に従事させることができる。の二関係)(日本産業規格A列4番)
法番号:1968年運輸省令第49号
略称:
指定漁船に乗り組む海員に1週間について少なくとも1日の休日を与えなければならない。 2 船長は、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休日においても海員を作業に従事させることができる。の二関係)(日本産業規格A列4番)
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