別記様式 (第8条の二関係)(日本産業規格A列4番) 別記様式( 第8条 《休日 船舶所有者は、操業期間中を除き、…》 指定漁船に乗り組む海員に1週間について少なくとも1日の休日を与えなければならない。 2 船長は、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休日においても海員を作業に従事させることができる。 の二関係)(日本産業規格A列4番)