指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令《別表など》

法番号:1968年運輸省令第49号

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別記様式 (第8条の二関係)(日本産業規格A列4番)

別記様式( 第8条 《休日 船舶所有者は、操業期間中を除き、…》 指定漁船に乗り組む海員に1週間について少なくとも1日の休日を与えなければならない。 2 船長は、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休日においても海員を作業に従事させることができる。 の二関係)(日本産業規格A列4番)

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