指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令《附則》

法番号:1968年運輸省令第49号

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附 則

1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。

2項 指定漁船に乗り組む海員に係る 第3条 《労働時間 指定漁船に乗り組む海員の労働…》 時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。 1 1日について8時間以内 2 1週間について40時間以内第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、2001年3月31日(2001年4月1日において現に航海中である指定漁船に乗り組む海員については、当該航海が終了する日)までの間は、同号中「40時間以内」とあるのは、「44時間以内(停泊中(入出港日を除く。)における労働時間については、40時間以内)」とする。

附 則(平成元年2月7日運輸省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(平成元年4月1日)から施行する。

5条 (指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員については、航海終了日までは、 第6条 《 前条第1項の漁船以外の指定漁船に乗り組…》 む海員は、操業期間中1日について少なくとも8時間これを休息させるものとする。 2 船長は、臨時の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、休息時間を2日について少なくとも16時間とすることができる。 の規定による改正後の 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成元年10月26日運輸省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

3条 (指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この省令で「指定漁船」とは、次に…》 掲げる漁船をいう。 1 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令第2号の漁船の範囲を定める省令2020年国土交通省令第95号第1条第1項第1号から第5号まで、第7号から第11号まで及び第13号 の規定による改正後の 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第2条第1項第1号 《この省令で「指定漁船」とは、次に掲げる漁…》 船をいう。 1 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令第2号の漁船の範囲を定める省令2020年国土交通省令第95号第1条第1項第1号から第5号まで、第7号から第11号まで及び第13号に掲げる ロに掲げる漁業(さんま漁業を除く。)に従事する漁船であって、この省令の施行の際現に航海中であるものに乗り組む海員については、当該航海が終了する日までは、同令の規定は、適用しない。

附 則(1997年3月6日運輸省令第11号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員の労働時間及び休日については、当該航海が終了する日までは、この省令による改正後の 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第3条 《労働時間 指定漁船に乗り組む海員の労働…》 時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。 1 1日について8時間以内 2 1週間について40時間以内 並びに 第8条第1項 《船舶所有者は、操業期間中を除き、指定漁船…》 に乗り組む海員に1週間について少なくとも1日の休日を与えなければならない。 及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1998年12月24日運輸省令第77号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員の労働時間については、当該航海が終了する日までは、この省令による改正後の 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第3条 《労働時間 指定漁船に乗り組む海員の労働…》 時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。 1 1日について8時間以内 2 1週間について40時間以内 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2002年3月29日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2005年2月23日国土交通省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2008年7月16日国土交通省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(2008年7月17日)から施行する。

附 則(2013年2月28日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年11月30日国土交通省令第96号)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年1月7日国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。ただし、 第5条 《操業期間中の休息時間 遠洋底びき網漁業…》 に従事する総トン数千トン以上の漁船又は母船式捕鯨業に従事する漁船に乗り組む海員は、操業期間中1日について少なくとも10時間これを休息させるものとする。 2 前項の規定による休息時間には、少なくとも6時 船員法施行規則 第42条の9 《特別の必要がある場合の時間外労働 法第…》 64条第2項の国土交通省令で定める特別の必要がある場合は、次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める時間は、1日についてそれぞれ当該各号に定める時間とする。 1 船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水 の改正規定及び 第9条 《仮船舶国籍証書等 法第18条第1項第1…》 号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。 1 船舶法第13条、第15条又は第16条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書 2 小型船舶の登録等に関する 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第11条第1項 《第3条から前条までの規定は、海員が船長の…》 命令により次の各号に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。 1 人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業 2 防火操練、救命艇操練その他のこれら の改正規定は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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