大気汚染防止法第2条第17項の自動車及び原動機付自転車を定める省令《附則》

法番号:1968年運輸省令第58号

略称: 大防法第2条第14項の自動車及び原動機付自転車を定める省令

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附 則

1項 この省令は、 大気汚染防止法 の施行の日(1968年12月1日)から施行する。

附 則(1970年7月23日運輸省令第64号)

1項 この省令は、1970年8月1日から施行する。

附 則(1971年7月1日総理府令第41号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年3月29日総理府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月27日総理府令第11号)

1項 この府令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年8月3日環境省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月27日環境省令第13号)

1項 この省令は、2005年6月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年6月24日環境省令第26号)

1項 この省令は、2015年6月24日から施行する。

附 則(2020年10月15日環境省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

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