1項 この省令は、 大気汚染防止法 の施行の日(1968年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、1970年8月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年6月24日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。