附 則
1項 この省令は、 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (1967年法律第131号)
第6条
《積載重量の自重計の取付け 土砂等運搬大…》
型自動車を使用する者は、経済産業省令・国土交通省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計積載重量を自動的に計量するための装置をいう。を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならない。
の規定の施行の日(1968年5月1日)から施行する。
附 則(2000年3月29日通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。