制定文
社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第7条
《試験の公告 厚生労働大臣は、毎年4月3…》
0日までに、その年に行う試験の期日、試験地その他試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。
、
第8条第9号
《合格者の公告等 第8条 厚生労働大臣は、…》
試験に合格した者に試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、試験に合格した者の受験番号を官報において公告するものとする。
、
第14条
《事務所の増設の許可申請 法第18条第1…》
項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書様式第9号を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
、
第15条
《帳簿の記載事項 法第19条第1項の厚生…》
労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。
及び
第31条
《附属明細書の記載事項 法第25条の48…》
の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 主な資産及び負債に関する事項 イ 長期借入金の明細借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。 ロ 債券の明細銘柄及び銘柄ごとの
並びに附則第5項及び第9項の規定に基づき、 社会保険労務士法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (事務代理の範囲)
1項 社会保険労務士法 (1968年法律第89号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(以下「 申請等 」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる 申請等 について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1条の2 (指定の申請)
1項 法
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の6に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、個別労働関係紛争解決手続実施団体指定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 申請に係る民間紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号。以下「 裁判外紛争解決手続利用促進法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の
に規定する民間紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務が、 裁判外紛争解決手続利用促進法 第5条の規定による法務大臣の認証を受けていることを明らかにすることができる書面
2号 申請に係る 裁判外紛争解決手続利用促進法 第8条第2項第1号から第4号までに掲げる書類
1条の3 (指定の基準)
1項 法
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の6に規定する厚生労働大臣の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる団体について行う。
1号 申請に係る民間紛争解決手続の業務が 裁判外紛争解決手続利用促進法 第5条に規定する法務大臣の認証を受けているものであつて、当該認証に係る民間紛争解決手続の業務に個別労働関係紛争( 法
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の5に規定する個別労働関係紛争をいう。以下同じ。)に関する民間紛争解決手続の業務が含まれているものであること。
2号 前号に定めるもののほか、指定を受けようとする団体が、その人的構成に照らして個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識及び能力を有することその他当該業務を公正かつ適確に行うことができると認められるものであること。
1条の4 (指定の公示等)
1項 厚生労働大臣は、 法
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の6に規定する指定をしたときは、当該指定に係る団体(以下「 指定団体 」という。)の名称及び住所を官報で公示しなければならない。これらの事項の変更について次条の規定により届出があつたときも、同様とする。
2項 指定団体 は、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続利用促進法 第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。以下同じ。)を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、指定団体である旨を、当該認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。
3項 前項の規定による掲示は、 指定団体 である旨を、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により行うことができる。
1条の5 (変更等の届出)
1項 指定団体 は、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について
第1条
《事務代理の範囲 社会保険労務士法196…》
8年法律第89号。以下「法」という。第2条第1項第1号の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項以下「申請等」という。に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等につ
の八各号のいずれかに該当した場合又は
第1条の2
《指定の申請 法第2条第1項第1号の6に…》
規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、個別労働関係紛争解決手続実施団体指定申請書様式第1号に次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請に係る民間紛争解決
の申請書の記載事項に変更があつた場合には指定申請書記載事項変更等届出書(様式第2号)により、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2項 前項の規定により
第1条の2
《指定の申請 法第2条第1項第1号の6に…》
規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、個別労働関係紛争解決手続実施団体指定申請書様式第1号に次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請に係る民間紛争解決
の申請書の記載事項の変更に係る届出を行うときは、前項の届出書に当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
1条の6 (厚生労働大臣への報告等)
1項 指定団体 は、毎事業年度終了後3月以内に、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務及び当該認証紛争解決手続における特定社会保険労務士( 法
第2条第2項
《2 前項第1号の4から第1号の六までに掲…》
げる業務以下「紛争解決手続代理業務」という。は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士以下「特定社会保険労務士」という。に限り、行うこと
に規定する特定社会保険労務士をいう。)による紛争解決手続代理業務(法第2条第2項に規定する紛争解決手続代理業務をいう。以下同じ。)の実施状況その他当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務に関し事業報告書(様式第3号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、 指定団体 が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の適正な運営を図るために必要があると認めるときは、当該団体に対し、その事業の運営に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。
1条の7 (勧告)
1項 厚生労働大臣は、 指定団体 がこの省令の規定に違反したとき、又は当該指定団体の財産の状況若しくは当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
1条の8 (指定の失効)
1項 指定団体 が、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該指定団体に係る 法
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の6に規定する指定は、その効力を失う。
1号 裁判外紛争解決手続利用促進法 第19条の規定により同法第5条の認証が失効したとき。
2号 裁判外紛争解決手続利用促進法 第23条第1項又は第2項の規定により同法第5条の認証が取り消されたとき。
3号 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続の業務が含まれないこととなつたとき。
1条の9 (指定の取消し)
1項 厚生労働大臣は、 指定団体 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1号 第1条の3第2号
《指定の基準 第1条の3 法第2条第1項第…》
1号の6に規定する厚生労働大臣の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる団体について行う。 1 申請に係る民間紛争解決手続の業務が裁判外紛争解決手続利用促進法第5条に規定する法務大臣の認証を受
の指定の基準に適合しなくなつたとき。
2号 第1条の7
《勧告 厚生労働大臣は、指定団体がこの省…》
令の規定に違反したとき、又は当該指定団体の財産の状況若しくは当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定団体に対し、その是正又は
の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
3号 偽りその他不正の手段により 法
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の6に規定する指定を受けたことが判明したとき。
1条の10 (指定の失効等の公示)
1項 厚生労働大臣は、
第1条の8
《指定の失効 指定団体が、当該指定に係る…》
認証紛争解決手続の業務について、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該指定団体に係る法第2条第1項第1号の6に規定する指定は、その効力を失う。 1 裁判外紛争解決手続利用促進法第19条の規定
の規定により 法
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の6に規定する指定がその効力を失つたとき、又は前条の規定により同号に規定する指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
1条の11 (社会保険労務士の資格)
1項 法
第3条第1項
《次の各号の1に該当する者であつて、労働社…》
会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会保険労務
の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 国又は地方公共団体の公務員として従事する法別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「 労働社会保険諸法令 」という。)の施行事務
2号 労働社会保険諸法令 の規定に基づき設立された法人及び日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事する労働社会保険諸法令の実施事務
3号 旧 港湾労働法 (1965年法律第120号)第44条第3項の納付金事務組合、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第33条第3項
《3 前項の認可を受けた事業主の団体又はそ…》
の連合団体以下「労働保険事務組合」という。は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の労働保険事務組合、 船員保険法 (1939年法律第73号)
第145条第1項
《協会厚生労働大臣が行う第4条第2項に規定…》
する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協
の指定を受けた団体又は 国民年金法 (1959年法律第141号)
第109条第2項
《2 前項に規定する団体以下「国民年金事務…》
組合」という。は、同項に規定する委託を受けようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の国民年金事務組合の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事するこれらの法律の規定に基づく事務
4号 国若しくは地方公共団体の公務員、労働組合の職員又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「 法人等 」という。)若しくは事業を営む個人の従業者として従事する 労働社会保険諸法令 に関する事務(特別な判断を要しない単純な事務を除く。)
5号 労働組合の役員として専ら従事する労働組合の業務
6号 法人等 の労務を担当する役員として従事する業務
7号 社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人の補助者として従事する 労働社会保険諸法令 に関する事務
2章 社会保険労務士試験等 > 1節 社会保険労務士試験
2条 (受験資格)
1項 法
第8条第9号
《受験資格 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業し
の厚生労働省令で定める事務は、 労働社会保険諸法令 に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。
3条 (法別表第2の厚生労働省令で定める事務)
1項 法別表第2第2号3の厚生労働省令で定める事務は、労働又は社会保険に関する法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。
4条 (講習の基準)
1項 法別表第2第2号3、第3号3、第4号3、第6号3、第7号3及び第8号1の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 講習は、通信の方法によつて6月間行われるものであり、かつ、18時間の面接指導を含むものであること。
2号 講習は、社会保険労務士の養成指導に必要な知識及び経験を有すると認められる講師により行われるものであること。
3号 講習は、修了試験が行われ、かつ、当該修了試験において良好な成績を修めた者に対して講習修了証が交付されるものであること。
4号 その他講習の運営方法が適切かつ確実であると認められるものであること。
5条 (試験科目の一部の免除)
1項 法
第11条
《試験科目の一部の免除 別表第2の中欄に…》
掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。
の規定により社会保険労務士 試験 (以下「 試験 」という。)の免除を申請しようとする者は、厚生労働大臣が法第10条の2第1項に規定する試験事務(以下「 試験事務 」という。)を行う場合にあつては社会保険労務士試験試験科目免除申請書(様式第4号)をその者の住所を管轄する地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は都道府県労働局長(以下「 所轄の地方厚生局長等又は労働局長 」という。)を経由して厚生労働大臣に、全国社会保険労務士会 連合会 (以下「 連合会 」という。)が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を連合会に提出しなければならない。
2項 前項の規定により社会保険労務士 試験 試験科目免除申請書( 連合会 が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を含む。以下同じ。)を提出する場合には、法別表第2の下欄に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書面を添えなければならない。
3項 社会保険労務士 試験 試験科目免除申請書(試験科目の一部について試験の免除を受けようとする者に係るものに限る。)の提出は、次条第1項に規定する社会保険労務士試験受験申込書に添えてしなければならない。
4項 厚生労働大臣( 連合会 が 試験 事務を行う場合にあつては、連合会)は、第1項の規定により試験の免除の申請があつた場合において、試験科目の全部又は一部について試験を免除し、又は免除しない旨の決定をしたときは、その旨を、書面により、当該申請をした者に通知するものとする。
6条 (受験の申込み)
1項 試験 を受けようとする者は、試験を受けようとする年の5月31日までに、厚生労働大臣が試験事務を行う場合にあつては社会保険労務士試験受験申込書(様式第5号)を 所轄の地方厚生局長等又は労働局長 を経由して厚生労働大臣に、 連合会 が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。
2項 前項の規定により社会保険労務士 試験 受験申込書( 連合会 が定める社会保険労務士試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。
1号 受験資格を有することを明らかにすることができる書面
2号 写真
7条 (試験の公告)
1項 厚生労働大臣は、毎年4月30日までに、その年に行う 試験 の期日、試験地その他試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。
8条 (合格者の公告等)
1項 厚生労働大臣は、 試験 に合格した者に試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、試験に合格した者の受験番号を官報において公告するものとする。
9条 (社会保険労務士試験委員の任期等)
1項 法
第10条第2項
《2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験を…》
つかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。 ただし、次条第1項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせるこ
の社会保険労務士 試験 委員の任期は、2年とする。
2項 前項の社会保険労務士 試験 委員は、非常勤とする。
9条の2 (不正受験者に対する処分の報告)
1項 連合会 は、 法
第13条第2項
《2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に…》
規定する厚生労働大臣の権限社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。を行使することができる。
の規定により同条第1項に規定する厚生労働大臣の権限を行使したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 処分の内容及び処分を行つた日
2号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
3号 処分の理由
2節 紛争解決手続代理業務試験
9条の3 (研修)
1項 法
第13条の3第1項
《紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続…》
代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行
の厚生労働省令で定める研修は、 連合会 が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、63時間以上とする。
1号 個別労働関係紛争に関する法令及び実務に関すること。
2号 個別労働関係紛争の解決のための手続に関すること。
3号 個別労働関係紛争における書面の作成に関すること。
4号 紛争解決手続代理業務に携わる者としての倫理に関すること。
5号 その他個別労働関係紛争に関し必要な事項
9条の4
1項 連合会 は、前条の規定により連合会が行う研修の実施計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2項 連合会 は、前条の規定により連合会が行う研修を修了した者に対して研修修了証を交付しなければならない。
9条の5 (紛争解決手続代理業務試験の受験の申込み)
1項 法
第13条の3第1項
《紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続…》
代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行
の紛争解決手続代理業務 試験 を受けようとする者は、受付期間内に、厚生労働大臣が法第13条の4に規定する 代理業務試験事務 (以下「 代理業務試験事務 」という。)を行う場合にあつては紛争解決手続代理業務試験受験申込書(様式第5号の二)を 所轄の地方厚生局長等又は労働局長 を経由して厚生労働大臣に、 連合会 が代理業務試験事務を行う場合にあつては連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。
2項 前項の規定により紛争解決手続代理業務 試験 受験申込書( 連合会 が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。ただし、紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者が当該試験の日までに
第9条の3第1項
《法第13条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る研修は、連合会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、63時間以上とする。 1 個別労働関係紛争に関する法令及び実務に関すること。 2 個別労働関係紛争の解決
に規定する研修を修了する見込みである場合には、第1号の研修修了証に代えて、当該試験の日までに当該研修を修了する見込みであることを証する書面を添えなければならない。
1号 前条第2項に規定する研修修了証
2号 写真
9条の6 (紛争解決手続代理業務試験の公告)
1項 厚生労働大臣は、あらかじめ、紛争解決手続代理業務 試験 の期日、試験地、受験申込書の受付期間その他紛争解決手続代理業務試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。
9条の7 (試験に関する規定の準用)
1項 第8条
《合格者の公告等 厚生労働大臣は、試験に…》
合格した者に試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、試験に合格した者の受験番号を官報において公告するものとする。
から
第9条
《社会保険労務士試験委員の任期等 法第1…》
0条第2項の社会保険労務士試験委員の任期は、2年とする。 2 前項の社会保険労務士試験委員は、非常勤とする。
の二までの規定は、紛争解決手続代理業務 試験 及び 代理業務試験事務 について準用する。
2章の2 登録
10条 (登録事項)
1項 法
第14条の2第1項
《社会保険労務士となる資格を有する者が社会…》
保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、その者が該当する法第3条第1項各号若しくは第2項、法附則第2項若しくは第4項又は 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第156号)
第3条第3項
《3 沖縄における免許試験及び免許資格の特…》
例に関する暫定措置法1969年法律第47号の廃止の際同法第24条の規定により社会保険労務士となる資格を有する者は、社会保険労務士法第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。
に規定する事由及びその該当年月日とする。
11条 (社会保険労務士名簿)
1項 社会保険労務士名簿は、社会保険労務士ごとに登録番号を付して整理するものとし、当該名簿の様式は、 連合会 の定めるところによる。
2項 連合会 は、社会保険労務士名簿の様式を定めた場合には、遅滞なく、その様式を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様とする。
12条 (登録の申請)
1項 法
第14条の5
《登録の申請 第14条の2第1項の規定に…》
よる登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を
の厚生労働省令で定める事項は、法第14条の2第1項の規定による登録を受けようとする者が法第5条各号及び法第14条の七各号に該当しない旨その他参考となるべき事項とする。
2項 法
第14条の5
《登録の申請 第14条の2第1項の規定に…》
よる登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を
の 登録申請書 (以下この条において「 登録申請書 」という。)の様式は、 連合会 の定めるところによる。
3項 前条第2項の規定は、 連合会 が 登録申請書 の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。
4項 登録申請書 には、写真を添付しなければならない。
5項 法
第14条の5
《登録の申請 第14条の2第1項の規定に…》
よる登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を
の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる社会保険労務士会とする。
1号 法
第14条の2第1項
《社会保険労務士となる資格を有する者が社会…》
保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による登録を受けようとする者のうち、他人の求めに応じ報酬を得て法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士( 社会保険労務士法 人の社員を含む。)になろうとするものその者の設けようとする事務所( 社会保険労務士法 人の社員になろうとする者にあつては、その者が所属することとなる 社会保険労務士法 人の事務所)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
2号 法
第14条の2第1項
《社会保険労務士となる資格を有する者が社会…》
保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による登録を受けようとする者のうち、事業所(社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人の事務所を含む。以下この号において同じ。)に勤務し、法第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士になろうとするものその者の勤務する事業所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
3号 法
第14条の2第1項
《社会保険労務士となる資格を有する者が社会…》
保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による登録を受けようとする者(前2号に掲げるものを除く。)その者の住所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
12条の2 (変更の登録の申請)
1項 法
第14条の4
《変更登録 社会保険労務士は、社会保険労…》
務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び変更の生じた年月日を記載した変更 登録申請書 をその者の所属社会保険労務士会を経由して、 連合会 に提出しなければならない。
12条の3 (社会保険労務士証票の様式)
1項 社会保険労務士証票は、様式第6号による。
12条の3の2 (登録の取消しに関する届出)
1項 社会保険労務士の登録を受けた者が 法
第14条の9第1項
《連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者…》
が、次の各号のいずれかに該当するときは、第25条の37に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を 連合会 に届け出なければならない。
2項 前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士の登録を受けた者の所属社会保険労務士会又は当該社会保険労務士の登録を受けた者が 法
第14条の10第1項
《連合会は、社会保険労務士が次の各号のいず…》
れかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。 1 登録の抹消の申請があつたとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号に規定す
各号のいずれかに該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、 連合会 に提出しなければならない。
12条の4 (登録の抹消に関する届出)
1項 法
第14条の10第2項
《2 社会保険労務士が前項第2号又は第4号…》
に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。
の規定により社会保険労務士が同条第1項第2号又は第4号に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第1項第2号又は第4号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、 連合会 に提出しなければならない。
12条の5 (紛争解決手続代理業務の付記の申請)
1項 法
第14条の11の2
《紛争解決手続代理業務の付記の申請 社会…》
保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手
の厚生労働省令で定める事項は、
第11条第1項
《別表第2の中欄に掲げる社会保険労務士試験…》
の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。
に規定する登録番号とする。
2項 法
第14条の11の2
《紛争解決手続代理業務の付記の申請 社会…》
保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手
の 付記申請書 (以下この条において「 付記申請書 」という。)の様式は、 連合会 の定めるところによる。
3項 第11条第2項
《2 連合会は、社会保険労務士名簿の様式を…》
定めた場合には、遅滞なく、その様式を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更した場合においても同様とする。
の規定は、 連合会 が 付記申請書 の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。
4項 付記申請書 には、写真を添付しなければならない。
5項 法
第14条の11の2
《紛争解決手続代理業務の付記の申請 社会…》
保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手
の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けようとする者の所属社会保険労務士会とする。
12条の6 (特定社会保険労務士証票の様式)
1項 法
第14条の11の3第2項
《2 連合会は、前項の規定により社会保険労…》
務士名簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証票以下「特定社会保険労務士証票」という。を交付しなければならない。
の特定社会保険労務士証票は、様式第6号の2による。
12条の7 (特定社会保険労務士証票の返還の手続)
1項 法
第14条の11の6第1項
《特定社会保険労務士の紛争解決手続代理業務…》
の付記が抹消されたときは、その者は、遅滞なく、特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。
の規定により特定社会保険労務士証票を返還しようとする者は、その者の所属社会保険労務士会を経由して、 連合会 に返還しなければならない。
12条の8 (社会保険労務士証票返還等の手続)
1項 法
第14条の12第1項
《社会保険労務士の登録が抹消されたときは、…》
その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。 社会保険労務士が第25条の二又は第25条の3の規定により業務の停止の処
の規定により社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票(次項において「 社会保険労務士証票等 」という。)を返還しようとする者は、当該社会保険労務士が法第14条の10第1項各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会)を経由して、 連合会 に返還しなければならない。
2項 法
第14条の12第2項
《2 連合会は、前項後段の規定に該当する社…》
会保険労務士が、当該処分に係る業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない。
の規定により 社会保険労務士証票等 の再交付を申請する者及び社会保険労務士証票等を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する者は、再交付申請書を、その者の所属社会保険労務士会を経由して、 連合会 に提出しなければならない。この場合において、社会保険労務士証票等を損壊したため当該申請書を提出するときは、当該損壊した社会保険労務士証票等を添付しなければならない。
12条の9 (登録等の通知)
1項 連合会 は、次に掲げる事務を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
1号 社会保険労務士名簿への登録
2号 社会保険労務士名簿の登録事項の変更
3号 社会保険労務士名簿の登録の抹消
4号 紛争解決手続代理業務の付記( 法
第14条の11の2
《紛争解決手続代理業務の付記の申請 社会…》
保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手
に規定する紛争解決手続代理業務の付記をいう。以下同じ。)
5号 紛争解決手続代理業務の付記の抹消
3章 社会保険労務士の権利及び義務
12条の10 (報酬の基準を明示する義務)
1項 社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人は、それぞれ次の各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
1号 社会保険労務士法
第2条第1項
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
各号に掲げる事務並びに 法
第2条の2第1項
《社会保険労務士は、事業における労務管理そ…》
の他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
に規定する出頭及び陳述に関する事務
2号 社会保険労務士法 人法第2条第1項第1号から第1号の三まで、第2号及び第3号に掲げる事務、 法
第25条の9第1項
《社会保険労務士法人は、第2条第1項第1号…》
から第1号の三まで、第2号及び第3号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 1 第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一
各号に掲げる業務に関する事務並びに法第25条の9の2の規定により委託される事務
12条の11 (業務の公正保持等)
1項 社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「 重要事項 」という。)につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の不正又は不当な行為をしてはならない。
2項 社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人は、その業務について広告をするときは、 重要事項 について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
13条 (審査事項等の記載)
1項 法
第17条第1項
《社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、…》
申請書等厚生労働省令で定めるものに限る。を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付
及び第2項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。
1号 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)
第57条第1項第1号
《使用者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則様式第22号により、第3号については同令第97条第1項に規定する方法により、それぞれの事実を所轄労働基準
に係る報告書
2号 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第6条第1項
《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》
する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という
の雇用保険被保険者資格取得届、同令第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第13条第1項の雇用保険被保険者転勤届、同令第14条の個人番号変更届、同令第14条の2第1項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同令第101条の5第1項の雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書、同令第141条の届書並びに同令第142条の届書
3号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
の保険関係の成立の届出及び同条第2項の変更の届出
4号 健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第25条第1項の届書
5号 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)
第18条
《報酬月額の届出 毎年7月1日現に使用す…》
る被保険者船員被保険者及び法第21条第3項に該当する者を除く。及び70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月10日までに、厚生
の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
2項 法
第17条第1項
《社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、…》
申請書等厚生労働省令で定めるものに限る。を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付
又は第2項の規定による申請書等への付記は、申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に記載して行うものとする。
14条 (事務所の増設の許可申請)
1項 法
第18条第1項
《他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定…》
する事務を業として行う社会保険労務士社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合において厚生労
ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書(様式第9号)を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
15条 (帳簿の記載事項)
1項 法
第19条第1項
《開業社会保険労務士は、その業務に関する帳…》
簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
の厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。
16条 (開業社会保険労務士等による書類への氏名の記載等)
1項 他人の求めに応じ報酬を得て 法
第2条
《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》
、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書
に規定する事務を業として行う社会保険労務士( 社会保険労務士法 人の社員を除く。以下「 開業社会保険労務士 」という。)若しくはその使用人である社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、同条第1項第1号に規定する 申請書等 (以下この条において「 申請書等 」という。)を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
2項 開業社会保険労務士 若しくはその使用人である社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、 法
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の2の規定により 申請書等 の提出に関する手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
16条の2 (事務代理等の権限の明示)
1項 社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人は、 法
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の3に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務(以下「 事務代理等 」という。)をする場合においては、その権限を有することを証する書面を行政機関等に提出しなければならない。ただし、次条の規定により 申請書等 (法第2条第1項第1号に規定する申請書等及び同項第1号の五又は第1号の6に規定する個別労働関係紛争に関するあつせんの手続又は個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続に関して行政機関等に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(法第2条第1項第1号の電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示して当該申請書等を提出するときはこの限りでない。
16条の3 (事務代理等に係る書類への氏名の記載等)
1項 社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人は、 事務代理等 をする場合において、 申請書等 を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人に対して事務代理等の権限を与えた者(以下「 本人 」という。)の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
16条の4 (本人への通知)
1項 社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人は、 事務代理等 をする場合において、行政機関等から当該事務代理等に係る事務に関し指導等が行われたときは、その内容を 本人 に通知しなければならない。
16条の5 (行政機関等による確認等)
1項 行政機関等は、社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人により 事務代理等 がされている事務について、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介の内容の確認等のため必要があると認めるときは、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介に関し、直接 本人 に対し、必要な報告を求め、又は出頭を求めて事情を聴くことができる。
16条の6 (行政機関等による説明の聴取)
1項 行政機関等は、必要があると認めるときは、 法
第17条第1項
《社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、…》
申請書等厚生労働省令で定めるものに限る。を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付
又は第2項の規定による書面の添付又は付記について、当該書面の添付又は付記に係る社会保険労務士に対し、説明を求めるものとする。
4章 監督
17条
1項 法
第24条第2項
《2 前項の規定により立入検査をしようとす…》
る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
の証明書は、社会保険労務士業務検査職員証(様式第10号)とする。
17条の2 (登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)
1項 法
第25条の4の2
《登録抹消の制限 連合会は、社会保険労務…》
士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第14条の10第1項第1号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。
に規定する社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合とは、社会保険労務士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
又は
第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
に規定する通知をした場合をいう。
2項 厚生労働大臣は、社会保険労務士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を 連合会 に通知しなければならない。
4章の2 社会保険労務士法人
17条の3 (業務の範囲)
1項 法
第25条の9第1項第1号
《社会保険労務士法人は、第2条第1項第1号…》
から第1号の三まで、第2号及び第3号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 1 第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一
に規定する法第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
1号 事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)を業として行う業務
2号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする 社会保険労務士法 人が同法第5条第1項に規定する許可を受けて行うものであつて、当該 社会保険労務士法 人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣(同法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第2条第4号に規定する派遣先をいう。)が 開業社会保険労務士 又は 社会保険労務士法 人(次のいずれかに該当するものを除く。)であるものに限る。)
イ 当該労働者派遣事業を行おうとする 社会保険労務士法 人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した 開業社会保険労務士 又は 社会保険労務士法 人
ロ 当該労働者派遣事業を行おうとする 社会保険労務士法 人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けた 開業社会保険労務士 又は 社会保険労務士法 人であつて、その受けた協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
ハ 当該労働者派遣事業を行おうとする 社会保険労務士法 人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方に係る他の事件について、当該相手方からの依頼により受任している 開業社会保険労務士 又は 社会保険労務士法 人(当該労働者派遣事業を行おうとする 社会保険労務士法 人が紛争解決手続代理業務を行つている当該事件の当事者双方が、当該労働者派遣事業を行おうとする 社会保険労務士法 人が当該開業社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人に労働者派遣をすることに同意した場合における当該開業社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人を除く。)
ニ 当該労働者派遣事業を行おうとする 社会保険労務士法 人が 法
第25条の17第4号
《特定の事件についての業務の制限 第25条…》
の17 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。 ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼
の規定により、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件について、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つている 開業社会保険労務士 又は 社会保険労務士法 人
17条の4 (社会保険労務士法人の名簿)
1項 法
第25条の13第2項
《2 連合会は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
に規定する 社会保険労務士法 人の名簿は、 連合会 の定める様式による。
2項 連合会 は、 社会保険労務士法 人の名簿を常に整備しておくとともに、厚生労働大臣の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。
17条の5 (会計帳簿)
1項 法
第25条の25第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は社会保険労務士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第
において準用する会社法(2005年法律第86号)第615条第1項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2項 会計帳簿は、書面、 社会保険労務士法 人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製する方法により作成及び保存をしなければならない。
3項 社会保険労務士法 人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
6項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7項 社会保険労務士法 人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8項 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
17条の6 (貸借対照表)
1項 法
第25条の25第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は社会保険労務士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第
において準用する会社法第617条第1項及び第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 貸借対照表に係る事項の金額は、1円単位、1,000円単位又は1,010,000円単位をもつて表示するものとする。
3項 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4項 法
第25条の25第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は社会保険労務士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第
において準用する会社法第617条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5項 法
第25条の25第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は社会保険労務士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第
において準用する会社法第617条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6項 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。
7項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
8項 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
17条の7 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第25条の25第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は社会保険労務士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第
において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める方法は、法第25条の25第1項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
17条の8 (財産目録)
1項 法
第25条の25第2項
《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第25条の22第1項
《社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によ…》
つて解散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の社会保険労務士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第25条の24第1項の規定による解散の命令 7 社員
各号又は第2項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、 社会保険労務士法 人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
17条の9 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第25条の25第2項
《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
5章 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
18条 (社会保険労務士会の設立)
1項 法
第25条の26第1項
《社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受…》
けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、1個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
の規定により社会保険労務士会を設立するには、その会員となろうとする社会保険労務士5人以上が設立委員となり、会則を作成し、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を、設立しようとする社会保険労務士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、会則並びに会員となる社会保険労務士の名簿及び設立総会の議事録を添えなければならない。
19条 (会則の変更)
1項 社会保険労務士会は、 法
第25条の27第2項
《2 社会保険労務士会の会則の変更は、厚生…》
労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄労働局長 」という。)に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面を添えなければならない。
19条の2 (住所の変更の報告)
1項 社会保険労務士会は、その主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を 所轄労働局長 に報告しなければならない。
20条
1項 削除
21条 (役員の選任等の報告)
1項 社会保険労務士会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を 所轄労働局長 に報告しなければならない。
22条 (会員の名簿の提出)
1項 社会保険労務士会は、毎年4月1日現在における会員の名簿を、同月末日までに 所轄労働局長 に提出しなければならない。
2項 社会保険労務士会は、会員につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、その氏名及び当該各号に掲げる事実が生じた年月日を記載した書面を、遅滞なく、 所轄労働局長 に提出しなければならない。
1号 入会又は退会
2号 開業社会保険労務士 となつたこと又は開業社会保険労務士でなくなつたこと。
22条の2 (注意勧告の報告)
1項 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人に対し 法
第25条の33
《注意勧告 社会保険労務士会は、所属の社…》
会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に
の規定により注意を促し、又は勧告したときは、その旨を 所轄の地方厚生局長等又は労働局長 に報告しなければならない。
23条 (連合会の設立)
1項 法
第25条の34第1項
《全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の…》
認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。
の規定により 連合会 を設立するには、その会員となる社会保険労務士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、会則並びに会員となる社会保険労務士会の名簿及び設立総会の議事録を添えなければならない。
23条の2 (資格審査会)
1項 資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。
2項 資格審査会の会長は、委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。
3項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
4項 委員は、再任されることができる。
5項 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6項 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
7項 資格審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8項 前各項に規定するもののほか、資格審査会の運営に関し必要な事項は、 連合会 の会則で定める。
24条 (社会保険労務士会に関する規定の準用)
1項 第19条
《会則の変更 社会保険労務士会は、法第2…》
5条の27第2項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長以下「所轄労働局長」という。に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、同項の
、
第19条
《会則の変更 社会保険労務士会は、法第2…》
5条の27第2項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長以下「所轄労働局長」という。に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、同項の
の二及び
第21条
《役員の選任等の報告 社会保険労務士会は…》
、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。
の規定は、 連合会 について準用する。この場合において、
第19条第1項
《社会保険労務士会は、法第25条の27第2…》
項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長以下「所轄労働局長」という。に提出しなければならない。
中「 法
第25条の27第2項
《2 社会保険労務士会の会則の変更は、厚生…》
労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
」とあるのは「法第25条の39において準用する法第25条の27第2項」と、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長以下「 所轄労働局長 」という。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、
第19条
《会則の変更 社会保険労務士会は、法第2…》
5条の27第2項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長以下「所轄労働局長」という。に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、同項の
の二及び
第21条
《役員の選任等の報告 社会保険労務士会は…》
、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。
中「所轄労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
25条 (試験事務に従事する役員の選任等の届出)
1項 連合会 は、 法
第25条の40第1項
《連合会は、試験事務を行う場合において、そ…》
の役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。
の規定により 試験 事務に従事する役員を選任したときは、その日から15日以内に、当該役員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 連合会 は、前項の規定により届け出た役員に変更があつたときは、その日から15日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
26条 (試験委員の要件)
1項 法
第25条の41第2項
《2 連合会は、試験委員を選任しようとする…》
ときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学において 労働社会保険諸法令 又は経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
2号 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
27条 (試験委員の選任等の届出)
1項 連合会 は、 法
第25条の41第2項
《2 連合会は、試験委員を選任しようとする…》
ときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の規定により社会保険労務士 試験 委員(以下「 試験委員 」という。)を選任したときは、その日から15日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 連合会 は、前項の規定により届け出た 試験 委員に変更があつたときは、その日から15日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
28条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 連合会 は、 法
第25条の43第1項
《連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の…》
実施に関する規程以下この条において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る 試験 事務の実施に関する規程を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 連合会 は、 法
第25条の43第1項
《連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の…》
実施に関する規程以下この条において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
29条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第25条の43第2項
《2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生…》
労働省令で定める。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験 の実施の方法に関する事項
2号 受験手数料の収納の方法に関する事項
3号 試験 事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
4号 試験 事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
5号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項
30条 (事業計画等の認可の申請)
1項 連合会 は、 法
第25条の44第1項
《連合会は、試験事務を行う場合において、毎…》
事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 連合会 は、 法
第25条の44第1項
《連合会は、試験事務を行う場合において、毎…》
事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
30条の2 (試験事務に関する規定の準用)
1項 第25条
《試験事務に従事する役員の選任等の届出 …》
連合会は、法の40第1項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、その日から15日以内に、当該役員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 連合会は、前項の
から前条までの規定は、 連合会 が行う 代理業務試験事務 について準用する。この場合において、
第26条第1号
《試験委員の要件 第26条 法第25条の4…》
1第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において労働社会保険諸法令又は経営学に関する科目を担当する教授若し
中「 労働社会保険諸法令 又は経営学」とあるのは「法律学」と、
第27条第1項
《連合会は、法第25条の41第2項の規定に…》
より社会保険労務士試験委員以下「試験委員」という。を選任したときは、その日から15日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなけれ
中「社会保険労務士 試験 委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と、「略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目」とあるのは「略歴」と、
第29条第1号
《試験事務規程の記載事項 第29条 法第2…》
5条の43第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 試験の実施の方法に関する事項 2 受験手数料の収納の方法に関する事項 3 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 4 試験
中「試験」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験」と読み替えるものとする。
31条 (附属明細書の記載事項)
1項 法
第25条の48
《貸借対照表等 連合会は、毎事業年度、総…》
会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令
の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 主な資産及び負債に関する事項
イ 長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 債券の明細(銘柄及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ハ 引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細
ホ 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細
2号 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
3号 主な収益及び費用に関する事項
イ 補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた補助金等の名称、補助金等に係る国の会計区分並びに補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を記載すること。)
ロ 連合会 の役員及び職員の給与費の明細
ハ その他 連合会 の主な収益及び費用の明細
32条 (事業報告書の記載事項)
1項 法
第25条の48
《貸借対照表等 連合会は、毎事業年度、総…》
会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令
の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 連合会 の現況
イ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ロ 沿革、設立に係る根拠法、主務大臣その他 連合会 の概要
ハ 事業内容
ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ホ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
2号 連合会 の事業に関する事項
イ 事業の実施状況(過年度分を含む。)
ロ 借入金の額及び借入先(過年度分を含む。)
ハ 補助金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「 補助金等 」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名称及び額並びに当該 補助金等 の受入れの目的(過年度分を含む。)
3号 連合会 が対処すべき課題
33条 (貸借対照表等の閲覧期間)
1項 法
第25条の48
《貸借対照表等 連合会は、毎事業年度、総…》
会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令
に規定する厚生労働省令で定める期間は、5年間とする。
34条 (権限の委任)
1項 法
第30条第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる。
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任する。
1号 法
第18条第1項
《他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定…》
する事務を業として行う社会保険労務士社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合において厚生労
ただし書に規定する許可
2号 法
第24条第1項
《厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社…》
会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務
に規定する報告徴収及び立入検査
3号 法
第25条の3の2
《懲戒事由の通知等 社会保険労務士会又は…》
連合会は、社会保険労務士会の会員について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。 2 何
に規定する通知の受理
4号 法
第25条の26第1項
《社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受…》
けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、1個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
及び
第25条の27第2項
《2 社会保険労務士会の会則の変更は、厚生…》
労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
に規定する認可
5号 法
第25条の47
《総会の決議の取消し及び役員の解任 厚生…》
労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその社会保険労務士会若しくは連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、
に規定する総会の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令(社会保険労務士会に係るものに限る。)
6号 法
第25条の49第1項
《厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合…》
会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
に規定する報告徴収、勧告及び検査(社会保険労務士会に係るものに限る。)
2項 法
第30条第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。