1項 この省令は、1968年12月2日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1977年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。
1項 この省令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律(1981年法律第64号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第13条及び附則第14条の主務省令で定める事項は、この省令による改正後の 社会保険労務士法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第10条
《登録事項 法第14条の2第1項の厚生労…》
働省令で定める事項は、その者が該当する法第3条第1項各号若しくは第2項、法附則第2項若しくは第4項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第156号第3条第3項に
各号に定める事項及び改正法による改正前の 社会保険労務士法 (以下「 旧法 」という。)
第4条第1項
《削除…》
の免許の取得年月日とする。
3項 改正法 附則第13条又は
第14条
《事務所の増設の許可申請 法第18条第1…》
項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書様式第9号を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
の規定による書面を提出する者は、当該書面に 旧法 第4条第2項の免許証を添付するものとする。
4項 前項の書面の様式は、全国社会保険労務士会 連合会 の定めるところによるものとする。
5項 新規則 第11条第2項
《2 連合会は、社会保険労務士名簿の様式を…》
定めた場合には、遅滞なく、その様式を厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更した場合においても同様とする。
の規定は、全国社会保険労務士会 連合会 が前項の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。
1項 この省令は、1984年4月20日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1986年法律第37号)の施行の日(1986年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。ただし、
第13条第1項第3号
《法第17条第1項及び第2項の厚生労働省令…》
で定める申請書等は、次のとおりとする。 1 労働基準法施行規則1947年厚生省令第23号第57条第1項第1号に係る報告書 2 雇用保険法施行規則1975年労働省令第3号第6条第1項の雇用保険被保険者資
の改正規定及び別表第28号の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。ただし、別表第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第28号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1990年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 社会保険労務士法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定による入会届は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を所属することとなる社会保険労務士会に提出して行わなければならない。
1号 氏名及び住所
2号 勤務する事業所の名称及び所在地
3号 登録番号
4号 現に所属している社会保険労務士会の名称及び所在地
3項 改正法 附則第4条第1項の規定による入会届は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を所属することとなる社会保険労務士会に提出して行わなければならない。
1号 氏名
2号 勤務する事業所の名称及び所在地又は住所(その者が事務所を有する場合にあつては、当該事務所の名称及び所在地)
3号 登録番号
4項 この省令の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士が、 改正法 附則第4条第1項の規定により所属することとなる社会保険労務士会の会員となるまでの間又は同条第3項の規定により 社会保険労務士法 第14条の10第1項第1号
《連合会は、社会保険労務士が次の各号のいず…》
れかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。 1 登録の抹消の申請があつたとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号に規定す
に該当することとなつたものとみなされて、同項の規定により登録を抹消されるまでの間は、当該社会保険労務士に係るこの省令による改正後の 社会保険労務士法施行規則 の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第37号の改正規定は、1994年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。ただし、別表第18号の改正規定は、1995年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。ただし、別表第29号の改正規定(「継続事業の一括の申請」の下に、「、
第12条の2
《変更の登録の申請 法第14条の4の規定…》
により変更の登録を申請する者は、変更の内容、変更の生じた年月日及び当該者の個人番号を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
の労災保険率の特例に係る申告」を加える部分に限る。)は、1997年3月31日から施行する。
2項 社会保険労務士法 第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の3に規定する 申請等 に係る厚生労働省令で定めるものは、 社会保険労務士法施行規則 第1条
《事務代理の範囲 社会保険労務士法196…》
8年法律第89号。以下「法」という。第2条第1項第1号の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項以下「申請等」という。に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等につ
の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、 労働者災害補償保険法施行規則 等の一部を改正する省令(1996年労働省令第6号)附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第3条の規定による改正前の 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 (1967年労働省令第28号)第7条第2項の介護料の支給の申請とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第34号の改正規定は、1997年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 第1条
《事務代理の範囲 社会保険労務士法196…》
8年法律第89号。以下「法」という。第2条第1項第1号の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項以下「申請等」という。に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等につ
の規定による改正前の 社会保険労務士法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第17条
《 法第24条第2項の証明書は、社会保険労…》
務士業務検査職員証様式第10号とする。
の規定による証明書は、当分の間、
第1条
《事務代理の範囲 社会保険労務士法196…》
8年法律第89号。以下「法」という。第2条第1項第1号の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項以下「申請等」という。に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等につ
の規定による改正後の 社会保険労務士法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第17条
《 法第24条第2項の証明書は、社会保険労…》
務士業務検査職員証様式第10号とする。
の規定による証明書とみなす。
1項 この省令の施行の際現に提出されている 旧規則 に定める様式による 申請書等 は、 新規則 に定める相当様式による申請書等とみなす。
1項 この省令の施行の際現に存する 旧規則 に定める様式による 申請書等 の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年6月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
12項 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の3に規定する 申請等 に係る厚生労働省令で定めるものは、 社会保険労務士法施行規則 第1条
《事務代理の範囲 社会保険労務士法196…》
8年法律第89号。以下「法」という。第2条第1項第1号の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項以下「申請等」という。に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等につ
の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2003年厚生労働省令第74号)附則第2条第10項の規定によりなお従前の例によるものとされた派遣労働者雇用管理研修助成金の支給の申請とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条
《社会保険労務士会の設立 法第25条の2…》
6第1項の規定により社会保険労務士会を設立するには、その会員となろうとする社会保険労務士5人以上が設立委員となり、会則を作成し、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を、設立しようとする社会保険労務士
及び附則第9条から
第15条
《帳簿の記載事項 法第19条第1項の厚生…》
労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律の施行の日(2006年3月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に全国社会保険労務士会 連合会 が実施したこの省令による改正後の
第9条の3
《研修 法第13条の3第1項の厚生労働省…》
令で定める研修は、連合会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、63時間以上とする。 1 個別労働関係紛争に関する法令及び実務に関すること。 2 個別労働関係紛
に規定する研修の一部に相当する研修を修了した者は、同条に規定する研修の一部を履修した者とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年9月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正前の 社会保険労務士法施行規則 第17条
《 法第24条第2項の証明書は、社会保険労…》
務士業務検査職員証様式第10号とする。
の規定による証明書は、当分の間、この省令による改正後の 社会保険労務士法施行規則 第17条
《 法第24条第2項の証明書は、社会保険労…》
務士業務検査職員証様式第10号とする。
の規定による証明書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:4号 略
5号 社会保険労務士法施行規則 第26条第1号
《試験委員の要件 第26条 法第25条の4…》
1第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において労働社会保険諸法令又は経営学に関する科目を担当する教授若し
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (暫定雇用福祉事業)
1項 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下この条において「 申請等 」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、 社会保険労務士法施行規則 第1条
《事務代理の範囲 社会保険労務士法196…》
8年法律第89号。以下「法」という。第2条第1項第1号の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項以下「申請等」という。に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等につ
の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる 申請等 について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、 改正法 附則第6条第1項第1号に掲げる事業に係る申請及び改正法附則第112条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第111条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第16条第1項第1号の給付金の支給の申請とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律(2007年法律第129号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
3条 (社会保険労務士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 社会保険労務士法 第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の3に規定する 申請等 に係る厚生労働省令で定めるものは、 社会保険労務士法施行規則 第1条
《事務代理の範囲 社会保険労務士法196…》
8年法律第89号。以下「法」という。第2条第1項第1号の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項以下「申請等」という。に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等につ
の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2009年法律第5号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の 雇用保険法 第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
に規定する休業を開始した者に支給する育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の支給の申請とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2009年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年6月30日)から施行する。ただし、
第1条
《事務代理の範囲 社会保険労務士法196…》
8年法律第89号。以下「法」という。第2条第1項第1号の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項以下「申請等」という。に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等につ
及び
第2条
《受験資格 法第8条第9号の厚生労働省令…》
で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。
の規定は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 (1997年法律第123号)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、
第12条
《登録の申請 法第14条の5の厚生労働省…》
令で定める事項は、法第14条の2第1項の規定による登録を受けようとする者が法第5条各号及び法第14条の七各号に該当しない旨及び当該者の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
の規定による改正前の 社会保険労務士法施行規則 の規定、
第13条
《審査事項等の記載 法第17条第1項及び…》
第2項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。 1 労働基準法施行規則1947年厚生省令第23号第57条第1項第1号に係る報告書 2 雇用保険法施行規則1975年労働省令第3号第6条第1項
の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、
第14条
《事務所の増設の許可申請 法第18条第1…》
項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書様式第9号を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
の規定による改正前の 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 の規定及び
第15条
《帳簿の記載事項 法第19条第1項の厚生…》
労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。
の規定による改正前の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 の規定は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。ただし、
第2条
《受験資格 法第8条第9号の厚生労働省令…》
で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。
及び
第4条
《講習の基準 法別表第2第2号3、第3号…》
3、第4号3、第6号3、第7号3及び第8号1の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 講習は、通信の方法によつて6月間行われるものであり、かつ、18時間の面接指導を含むものであること。 2
の規定は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《事務代理の範囲 社会保険労務士法196…》
8年法律第89号。以下「法」という。第2条第1項第1号の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項以下「申請等」という。に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等につ
中 国民年金法施行規則 第31条第7項
《7 法第30条の4の規定による障害基礎年…》
金に係る第1項の請求が、1月から9月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
の改定規定並びに
第4条
《死亡の届出 法第105条第4項の規定に…》
よる被保険者第3号被保険者を除く。以下この項において同じ。の死亡の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 1 氏
及び
第5条
《 削除…》
の規定は同年8月1日から、
第6条
《資格喪失の申出 法附則第5条第4項、1…》
994年改正法附則第11条第5項又は2004年改正法附則第23条第5項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場
の規定は公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2021年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 (2021年法律第74号)附則第1条に規定する規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
1項 この省令は、2024年11月29日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた社会保険労務士の登録の申請、変更の登録の申請、登録の抹消の申請、登録の抹消に関する届出、紛争解決手続代理業務の付記の申請及び 社会保険労務士証票等 の再交付の申請については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。