1項 この省令は、 法 の施行の日(1968年8月29日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、1995年9月30日までの間は、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 砂利採取法 の規定によりされた処分についての審査請求又は異議申立ての意見聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
1項 この省令は、 河川法 の一部を改正する法律(2000年法律第53号)の施行の日(2000年10月20日)から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に砂利採取業者が掲げているこの省令による改正前の 砂利の採取計画等に関する規則 様式第5による標識は、この省令による改正後の 砂利の採取計画等に関する規則 様式第5による標識とみなす。