南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則《本則》

法番号:1968年農林省令第22号

略称: マル南法施行規則

附則 >  

制定文 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 1968年法律第17号第6条第1項 《営農改善資金の貸付けを受けようとする者は…》 、農林水産省令で定める手続により、営農改善計画を作成し、これを申請書に添え、県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の県知事の認定を受けなければならない。 及び第2項第7号の規定に基づき、 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (貸付資格の認定申請)

1項 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 以下「」という。第6条第1項 《営農改善資金の貸付けを受けようとする者は…》 、農林水産省令で定める手続により、営農改善計画を作成し、これを申請書に添え、県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の県知事の認定を受けなければならない。 の申請書の提出は、同項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

2条 (営農改善計画の記載事項)

1項 第6条第2項第7号 《2 前項の営農改善計画には、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 農業経営の状況 2 資産及び負債の状況 3 収入及び支出の状況 4 当該南九州畑作振興地域の気象条件その他の自然的経済的条件に適応する営農条件に応ずる農業経営の確立を の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第4条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付けを受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。

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